商標拒絶査定不服審判
2022-012682
クリプタ
- 審判番号
- 2022-012682
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-105162
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年06月22日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シスバイオ バイオアッセイズ
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】尾首 智子
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-105162拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月25日に出願されたものであって、同年9月3日に手続補正書の提出がされ、その後、同3年6月25日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年1月5日に意見書が提出されたが、同年4月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月12日に拒絶査定不服審判の請求、同年10月11日に手続補正書が提出され、同5年4月20日付けで商標登録出願人名義変更届が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、「QULIPTA」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第5類「偏頭痛・頭痛及び痛みの治療および予防のための経口投与される薬剤」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4121060号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
上記1のとおり、当審において、令和5年4月20日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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