意匠拒絶査定不服審判
2022-012641
置物
- 審判番号
- 2022-012641
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-006746外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1750400
- 請求日
- 2022年08月10日
- 審決日
- 2023年06月14日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社九州フラワーサービス
- 【請求人代理人】松尾 憲一郎
- 【請求人代理人】市川 泰央
- 分類
- D18 .3 -WY (C2-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020- 6746「置物」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、出願当初、意願2019-3094(意匠登録第1653138号)を本意匠とする、令和2年(2020年)4月1日の関連意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和5年(2023年)3月14日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ、この拒絶の理由に対し、審判請求人は、同年5月2日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この令和5年5月2日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という当審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審において、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-012641