特許拒絶査定不服審判
2022-012534
消費材
- 審判番号
- 2022-012534
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-096563
- 請求日
- 2022年08月10日
- 審決日
- 2024年04月01日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジボダン エス エー
- 【請求人代理人】弁理士法人葛和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 天野 宏樹
- 審判官 淺野 美奈
- 分類
- P18 .55 -WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 96563「消費材」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-168005、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2007年(平成19年)10月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2006年10月24日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-533634号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成27年3月11日に新たな特許出願(特願2015-48521号)とし、その一部を、同規定により平成30年5月7日に新たな特許出願(特願2018-89154号)とし、さらにその一部を、同規定により令和2年6月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和6年2月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-012534