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特許拒絶査定不服審判

2024-016433

プレバイオティック組成物及びその製造方法

審判番号
2024-016433
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-553617
請求日
2024年10月11日
審決日
2026年03月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オプティバイオティクス リミテッド
  • 【請求人代理人】林 一好
  • 【請求人代理人】芝 哲央
  • 【請求人代理人】齋藤 拓也
  • 【請求人代理人】岩池 満
  • 【請求人代理人】小菅 一弘
審判長/審判官
  • 審判長 松田 成正
  • 審判官 植前 充司
  • 審判官 水野 明梨
分類
P18 .537-WYF(A23L) / P18 .55 -WYF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-553617「プレバイオティック組成物及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月10日国際公開、WO2019/193358、令和 3年 8月19日国内公表、特表2021-520190、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年) 4月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 4月 4日(GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和 8年 3月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016433

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