2022-012421
イトマンサンキンメダイカリユシキンメ、カリユシキンメ、カリユシ、イトマンキンメダイ
- 審判番号
- 2022-012421
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-039739外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「キンメ」識別力が弱い・ない:「糸満産金目鯛」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4870141号(図形等・別掲)第3・16・25・29・35・36・41・43類
- 登録第5255710号(図形等・別掲)第35・36・37・42・43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「沖縄県糸満産の金目鯛(生きているものを除く。),沖縄県糸満産の金目鯛を使用した加工水産物」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4870141号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第5255710号商標
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「かりゆし」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「糸満産金目鯛」の文字と「かりゆしキンメ」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、そのうち「キンメ」の文字のみが赤色で表されているものであるところ、その構成中「糸満産金目鯛」の文字は、本願の指定商品との関係で、その商品の品質を記述的に表示したといえるものであるから、当該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえる。
また、その構成中「キンメ」の文字は、本願の指定商品との関係で、その商品の名称又は原材料である「金目鯛」の略としての「金目(きんめ)」(出典:「大辞泉 第二版」株式会社小学館)の読みを片仮名で表したと容易に理解されるものであるから、当該文字部分についても、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというのが相当である。
しかし、本願商標の構成中「かりゆし」の文字と「キンメ」の文字とは、文字種及び色彩が異なるとしても、同一の大きさ、書体で等間隔に表されており、外観上、必ずしも分離して看取されるとはいえないものであって、また、「かりゆしキンメ」の文字より生じる「カリユシキンメ」の称呼も7音と短いものである。
加えて、「かりゆし」の文字が「沖縄方言で「縁起がよいこと」「めでたいこと」を表す語。」(出典:同上)であって、「かりゆしキンメ」の文字よりは、明りょうとはいえないまでも「縁起のよい金目鯛」ほどの意味合いが看取し得ることからすると、「かりゆし」の文字と「キンメ」の文字とが観念的に何ら結合していないともいえないものである。
そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「かりゆしキンメ」の文字部分を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であって、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる称呼のほか、下段の文字に相応する「カリユシキンメ」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じるとまではいえないものの、「縁起のよい金目鯛」ほどの意味合いは看取し得るものというのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「かりゆし」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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