審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-012363

収納ラック

審判番号
2022-012363
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-109793外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月08日
審決日
2023年05月08日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H05K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-109793「収納ラック」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日出願公開、特開2018-206909、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成29年6月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 4月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年11月16日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書
令和4年 1月12日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 6月 1日付け:令和4年1月12日の手続補正についての

補正の却下の決定、拒絶査定

令和4年 8月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和4年6月1日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1、7に係る発明は、以下の引用文献1-2に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。また、本願請求項2-6、8に係る発明は、以下の引用文献1-3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

<引用文献等一覧>

1.国際公開第2017/037999号

2.米国特許第6513770号明細書(周知技術を示す文献)

3.特開平11-168291号公報

第3 本願発明

本願請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)は、令和4年8月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
開口部から被収納部材が挿入される筐体の内側側面に固定され、前記筐体の高さ方向に延在する支柱と、
前記支柱における前記筐体の内方側の側面に固定され、前記筐体の奥行き方向に延在するL字アングルと、
前記L字アングルにおける前記筐体の開口部側の端部から当該筐体の外方に向かって延在し、前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記支柱の一部を覆う固定部と、
続きを表示(全15行)
を備え、
前記L字アングルの鉛直部における前記筐体の開口部側の部分は、前記支柱の上下方向に拡幅された部分を有し、前記L字アングルの拡幅された部分が前記支柱における前記筐体の内方側の側面に固定され、
前記筐体の開口部から挿入された前記被収納部材は、前記L字アングルに支持され、
前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記被収納部材から前記筐体の外方に向かって延在する被固定部が前記固定部を覆った状態で、前記被固定部が前記固定部に固定される、前記被収納部材の固定構造が前記筐体に設けられたアウターケースと、
前記アウターケースに収納される被収納部材と、
を備え、
前記筐体は、
前記筐体の各辺を成すフレーム材が組み立てられて成るフレームと、
パネルと、
を有し、
前記パネルは、前記筐体の上面、下面、左側面、右側面及び後面を成す板状部材であり、前記筐体の前面を除いて、前記フレーム材で形成される枠内空間を塞ぐように当該フレーム材に固定されている、収納ラック。」

第4 引用文献、引用発明

1 引用文献1、引用発明

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。

「[0006] 本発明の目的は、従来からある標準的なラックを用いて、冷媒通路を確保しながら複数の蓄電池を容積効率良く高エネルギー密度で収納できる蓄電池用ラックおよび蓄電装置を提供することである。」

「[0008] 本発明に係る蓄電池ラック及びこれを用いた蓄電装置によれば、従来からある標準的なラックを用いて、冷媒通路を確保しながら複数の蓄電池を容積効率良く高エネルギー密度で収納できる。」

「[0014] 図1ないし図3に示すように、ラック10は、底部枠(底部)12と、天井枠(天井部)14と、4本の支柱16,18,20,22とを備える。ラック10には、例えば19インチラック等の従来からある標準的なラックを用いることができる。ラック10は、重量がある蓄電池2を多数収納した場合でも耐えうる強度を有することが好ましく、例えばスチール製のものが好適に用いられる。」

「[0017] 4本の支柱16,18,20,22は、底部枠12および天井枠14の四隅のコーナー部に対応して立設されている。各支柱16,18,20,22は、上下方向に沿って延伸する長尺状の部材であり、例えばいわゆるL字やコの字アングルが用いられる。また、各支柱16,18,20,22の下端および状態は、例えばねじ又はボルト等の締結部材によって底部枠12および天井枠14にそれぞれ締結されている。これにより、底部枠12、天井枠14および4本の支柱16,18,20,22は、直方体の12辺に対応するフレーム部分を含むフレーム構造体11を構成している。
[0018] 4本の支柱のうち前方に位置する2本の支柱16,20は、多数の取付穴が所定ピッチで上下方向に沿って形成されている取付部17,21を有する。また、ラック10において後方に位置する2本の支柱18,22は、多数の取付穴が所定ピッチで形成されている取付部を有している。以下において、ラック10の2本の支柱16,20を前方支柱といい、他の2本の支柱18,22を後方支柱ということがある。
[0019] 図3に示すように、前方支柱16,20の取付部17,21は、上下方向に延在し且つ長さ方向に張り出した細幅の取付板24をそれぞれ有する。取付板24には、多数の取付穴26が所定ピッチで形成されている。また、ラック10の後方支柱18,22において互いに対向する側面にも、上記と同様の所定ピッチで多数の取付穴28がそれぞれ形成されている。図3では後方支柱22の側面に形成されている取付穴28のみが示されている。」
「[0022] 図4は、フレーム構造体11にサイドパネル、バックパネル、および、ファンパネルが取り付けられたラック10の斜視図である。
[0023] 図1、図2および図4に示すように、ラック10は、サイドパネル30を備える。サイドパネル30は、前方支柱16および後方支柱18の一方の支柱組に架設されるとともに、前方支柱20および後方支柱22の他方の支柱組に架設されている。これにより、サイドパネル30は、ラック10において幅方向に対向する側壁面を構成している。本実施形態では、ラック10の幅方向両側に各4枚のサイドパネル30が取り付けられている例が示される。
[0024] また、ラック10は、バックパネル60およびファンパネル70を備えてもよい。バックパネル60は、後述するように、後方支柱18,22間においてサイドパネル30の後壁面に取り付けられてもよいし、あるいは、後方支柱18,22に取り付けられてもよい。バックパネル60には、ラック10に収納される蓄電池2(図1参照)の電力入出力端子に電気的に接続されるコネクタ(図示せず)が取り付けられる。
[0025] ファンパネル70は、ラック10の後面において、バックパネル60と後方支柱22とにねじ等で取り付けられている。図2に示すように、ファンパネル70には、例えば円形の取付穴72が形成されている。この取付穴72にファン74(図10参照)が取り付けられる。ファン74は、後述するようにサイドパネル30によってラック10に蓄電池2が載置収納されたとき、各蓄電池2間に形成される冷媒通路に空気等の冷却媒体を流す機能を有する。冷却媒体である空気が各蓄電池2間の冷媒通路を流れる様子については後述する。
[0026] 続いて、図5ないし図9を参照して、サイドパネル30について詳細に説明する。図5はサイドパネル30の正面図であり、図6はサイドパネル30を前方から見た側面図である。また、図7は図5中のA-A線断面図であり、図8は図5中のB-B線断面図である。さらに、図9は、蓄電装置1を前方から見た一部正面図である。
[0027] ラック10において、前方から見て右側に取り付けられるサイドパネル30と、左側に取り付けられるサイドパネル30とは、鏡面対称の形状を有する。したがって、以下においては、ラック10の右側に取り付けられるサイドパネル30を例に説明する。
[0028] 図5ないし図8に示すように、サイドパネル30は、例えば、1枚の金属板を折り曲げ形成することによって形成できる。サイドパネル30は、複数の支持部32を有する。各支持部32は、上下方向と直交する幅方向に突出するとともに、互いに平行に形成されている。本実施形態では、1枚のサイドパネル30に5つの支持部32が形成されている例が示される。すなわち、本実施形態では、ラック10において幅方向両側に対向して取り付けられる一対のサイドパネル30によって、5つの蓄電池2を載置できるように構成されている。」

「[0031] 図7に示すように支持部32の突出幅Wは、蓄電池2の長さ方向に延びる下側一方角部を載置したときに蓄電池2を十分に支持できる程度の幅に設定されている。また、このような突出幅Wの支持部32が形成されることで、サイドパネル30には、最下部の支持部32を除く4つの支持部32に対応して開口部34が形成されている。本実施形態では、各サイドパネル30に4つの開口部34が形成されている。各開口部34は、図5に示すように、長さ方向に沿って細長く延びる長方形状をなしている。このような開口部34が形成されることで、蓄電池2を収納したときに、開口部34を介して蓄電池2の側面がラック10の外部に露出した状態になる。これにより、蓄電池2の側面からの放熱性が向上するという利点がある。この場合、蓄電池2の側面全体が露出していなくてもよく、少なくとも一部が露出していればよい。」

「[0033] 図5および図8に示すように、サイドパネル30の幅方向前側に取付部36aが形成され、幅方向後側に取付部36bが形成されている。各取付部36a,36bは、金属板を略コ字状に折り曲げて形成され、上下方向に沿って延びている。そして、各取付部36a,36bには、例えば5つの雌ねじ孔(貫通孔)38が上方方向に所定ピッチP1で形成されている。この所定ピッチP1は、前方支柱16,20の取付部17,21に形成された取付穴26のピッチに対応したものに設定されている。すなわち、ラック10がEIA規格に適合した19インチラックである場合、サイドパネル30の雌ねじ孔38のピッチP1は、例えば1U(=44.45mm)ピッチとするのが好ましい。これにより、サイドパネル30を前方支柱16,20の取付穴26を介して挿通したねじによってサイドパネル30を前方支柱16,20に取り付けることができる。なお、ラック10がJIS規格に適合した19インチラックである場合、サイドパネル30の雌ねじ孔38の所定ピッチP1は、例えば50mmに設定するのが好適である。なお、本実施形態では支柱にサイドパネル30を取り付けるための貫通孔を雌ねじ孔として形成した例について説明するが、これに限定されるものではなく、単にボルトを挿通する貫通孔として形成しナットで締結固定してもよい。
[0034] 図5および図6に示すように、サイドパネル30の前端部は幅方向外側へ略垂直に折り曲げられている。この折り曲げ部は、サイドパネル30の前側壁40を構成している。この前側壁40には、例えば5つの雌ねじ孔42が上下方向に所定ピッチP2で形成されている。この所定ピッチP2は、ラック10に多段(例えば20段)に収納される蓄電池2の収納ピッチと同等に設定することができる。本実施形態に用いられる蓄電池2の高さ寸法Hを例えば90mm、蓄電池2間に形成される冷媒通路4の高さ寸法hを例えば10mmとしたとき、上下方向に隣接する蓄電池2の配置ピッチは100mmになる。したがって、この場合には、サイドパネル30の前側壁40に形成される雌ねじ孔42(被締結部)のピッチP2を100mmに設定すればよい。これにより、後述するように、蓄電池2の前端側壁に固定した固定タブを介して各蓄電池2をサイドパネル30の前側壁40に固定することができる。」
「[0037] そして、上記のように組立てられたラック10に各蓄電池2を前方から挿入して、各蓄電池2の下側角部が幅方向両側にあるサイドパネル30の支持部32上に載置された状態にする。図9に示すように、蓄電池2の筐体における前端部の幅方向両側には、固定タブ50が例えば、溶接、ねじ留め等によって取り付けられている。この固定タブ50に形成された貫通孔にねじ52を挿通して、サイドパネル30の前側壁40に形成された雌ねじ孔42に締め付ける。これにより、各蓄電池2は互いの間に所定高さ寸法hの冷媒通路4が形成された状態でラック10に収納されて、蓄電装置1が組み立てられる。
[0038] 図10は、冷媒通路4における空気の流れを概略的に示す図である。図10に示すように、ラック10の後壁面を構成するファンパネル70に設置したファン74が駆動されると、ラック10の前面において各蓄電池2間に形成される開口部から冷媒通路4に空気が吸引される。上述したように、冷媒通路4の幅方向両側は、サイドパネル30の閉塞部35によって塞がれている。そのため、ラック10の前方から冷媒通路4に進入した空気は、冷媒通路4内を後方へと流れる。その間に、空気は上下に位置する蓄電池2を冷却する。その後、空気は、バックパネル60に形成された貫通孔62,64を介してファン74からラック10の外部に排気される。」

[図1]「

[図:0001398063000001.jpg]

」

[図2]「

[図:0001398063000002.jpg]

」

[図3]「

[図:0001398063000003.jpg]

」

[図4]「

[図:0001398063000004.jpg]

」

[図5]「

[図:0001398063000005.jpg]

」

[図6]「

[図:0001398063000006.jpg]

」

[図7]「

[図:0001398063000007.jpg]

」

[図8]「

[図:0001398063000008.jpg]

」

[図9]「

[図:0001398063000009.jpg]

」

[図10]「

[図:0001398063000010.jpg]

」

ここで、引用文献1に記載されている事項について検討する。

上記[0019]の「図3に示すように、前方支柱16,20の取付部17,21は、上下方向に延在し且つ長さ方向に張り出した細幅の取付板24をそれぞれ有する。」との記載及び上記[図3]の記載から、引用文献1には、「前方支柱16、20の取付部17、21は、上下方向に延在し且つ長さ方向に張り出した細幅の取付板24をそれぞれ有し、取付板24は、前方支柱16、20の内側側面に固定されていること」が記載されていると認められる。

したがって、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「底部枠(底部)12と、
天井枠(天井部)14と、
4本の支柱16、18、20、22とを備え、
4本の支柱16、18、20、22は、底部枠12および天井枠14の四隅のコーナー部に対応して立設され、
続きを表示(全33行)
各支柱16、18、20、22は、上下方向に沿って延伸する長尺状の部材であり、
4本の支柱のうち前方に位置する2本の支柱16、20は、多数の取付穴が所定ピッチで上下方向に沿って形成されている取付部17、21を有し、
前方支柱16、20の取付部17、21は、上下方向に延在し且つ長さ方向に張り出した細幅の取付板24をそれぞれ有し、
取付板24は、前方支柱16、20の内側側面に固定されており、
取付板24には、多数の取付穴26が形成されており、
サイドパネル30を備え、
サイドパネル30は、前方支柱16および後方支柱18の一方の支柱組に架設されるとともに、前方支柱20および後方支柱22の他方の支柱組に架設されており、これにより、サイドパネル30は、ラック10において幅方向に対向する側壁面を構成しており、
バックパネル60およびファンパネル70を備えてもよく、
バックパネル60は、後方支柱18、22間においてサイドパネル30の後壁面に取り付けられてもよいし、あるいは、後方支柱18、22に取り付けられてもよく、
バックパネル60には、ラック10に収納される蓄電池2の電力入出力端子に電気的に接続されるコネクタが取り付けられ、
ファンパネル70は、ラック10の後面において、バックパネル60と後方支柱22とにねじ等で取り付けられており、
ファンパネル70には、円形の取付穴72が形成され、
この取付穴72にファン74が取り付けられ、
ファン74は、サイドパネル30によってラック10に蓄電池2が載置収納されたとき、各蓄電池2間に形成される冷媒通路に空気等の冷却媒体を流す機能を有し、
サイドパネル30は、1枚の金属板を折り曲げ形成することによって形成でき、
サイドパネル30は、複数の支持部32を有し、
各支持部32は、上下方向と直交する幅方向に突出するとともに、互いに平行に形成されており、
サイドパネル30には、最下部の支持部32を除く4つの支持部32に対応して開口部34が形成されており、
サイドパネル30の幅方向前側に取付部36aが形成され、
取付部36aは、金属板を略コ字状に折り曲げて形成され、上下方向に沿って延びており、
取付部36aには、5つの雌ねじ孔(貫通孔)38が上方方向に形成されており、
前方支柱16、20の取付穴26を介して挿通したねじによってサイドパネル30を前方支柱16、20に取り付けることができ、
サイドパネル30の前端部は幅方向外側へ略垂直に折り曲げられており、
この折り曲げ部は、サイドパネル30の前側壁40を構成しており、
この前側壁40には、5つの雌ねじ孔42が上下方向に形成されており、
蓄電池2の前端側壁に固定した固定タブを介して各蓄電池2をサイドパネル30の前側壁40に固定することができ、
ラック10に蓄電池2を前方から挿入して、蓄電池2の下側角部が幅方向両側にあるサイドパネル30の支持部32上に載置された状態にし、
蓄電池2の筐体における前端部の幅方向両側には、固定タブ50が取り付けられており、
この固定タブ50に形成された貫通孔にねじ52を挿通して、サイドパネル30の前側壁40に形成された雌ねじ孔42に締め付け、これにより、各蓄電池2は互いの間に所定高さ寸法hの冷媒通路4が形成された状態でラック10に収納される、ラック10。」

2 引用文献2

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている(訳は当審訳。以下同じ。)。

「FIG. 1 illustrates an improved support bracket 2100 for use in mounting electronic devices in a structure. The improved support bracket 2100 provides improved adjustability in that the support bracket 2100 can be vertically adjusted along the length of the structure with greater ease than conventional supports. In one embodiment, the support bracket 2100 includes a front mounting portion 2110 and rear mounting portion 2120 including a series of holes 2140 and a support portion 2130 being coupled between the front 2110 and rear 2120 mounting portion. The support can be used to mount an electronic device in a structure 1000 such as that described in U.S. application Ser. No. 09/408148 Computer Module Mounting System and Method.
In one embodiment, the series of holes 2140 on the front and rear mounting portion 2110, 2120 include threaded holes 2150 for aligning with a first series of apertures 2020 on a structure 1000 or on vertical rail 2000 coupled to a structure 1000.
FIGS. 3, 4 and 5 illustrate embodiments of a vertical rail 2000 for coupling to a structure 1000. FIGS. 6 and 7 illustrate an embodiment of a plurality of support brackets 2100 coupled to vertical rails 2000 which are coupled to a structure 1000. A threaded fastener inserted through an unthreaded aperture 2020 on the rail 2000 can then engage a threaded hole 2150 on the front 2110 and rear 2120 mounting portion of the support bracket 2100 to secure the support bracket 2100. Where the apertures 2025 on the rail 2000 are of a standard industry size that is relatively small, this may dictate use of relatively small fasteners which can be awkward to handle because of their size. In one embodiment, the threaded hole 2150 aligns with a first series of apertures 2020 on the vertical rail 2000 of a standard industry size 2025. The support bracket improves the ease with which the bracket is installed, repositioned, or removed as the support bracket 2100 eliminates the need for a two piece fastener that must be handled on both sides of the aperture 2025 on the vertical rail 2000 and allows use of a one piece fastener from the outer face 2015 of the rail 2000 instead. In another embodiment, the front and rear mounting portion 2110, 2120 of the support bracket 2100 include threaded holes 2150. In another embodiment, the front and rear mounting portion 2110, 2120 include threaded holes 2150 having an increased number of threads extending from the surface of the front and rear mounting portions 2110, 2120 so that the threaded portion is actually wider than the thickness of the mounting portion 2110. This increases the thread engagement providing for improved fastener retention. In one embodiment, the threaded hole is extended when forming the threads.」(2欄31行-3欄12行)

[当審訳]

「図1は、構造体に電子装置を取り付ける際に使用するための改良された支持ブラケット2100を示す。改良された支持ブラケット2100は、支持ブラケット2100を従来の支持体よりも容易に構造体の長さに沿って垂直方向に調節することができるという点で、改良された調節性を提供する。一実施形態では、支持ブラケット2100は、一連の穴2140を含む前部取り付け部分2110及び後部取り付け部分2120と、前部取り付け部分2110と後部取り付け部分2120との間に結合された支持部分2130とを含む。この支持体を使用して、米国特許出願公開第09/408148号明細書のコンピュータモジュール実装システム及び方法に記載されているような構造体1000に電子デバイスを取り付けることができる。
一実施形態では、前部及び後部取り付け部分2110、2120上の一連の穴2140は、構造体1000上又は構造体1000に結合された垂直レール2000上の第1の一連の開口2020と位置合わせするためのねじ穴2150を含む。図3、図4及び図5は、構造体1000に結合するための垂直レール2000の実施形態を示す。
図6及び図7は、構造体1000に結合された垂直レール2000に結合された複数の支持ブラケット2100の実施形態を示す。次に、レール2000上のねじのない開口2020を通して挿入されるねじ山付き締結具が、支持ブラケット2100の前部2110及び後部2120取付部分上のねじ山付き孔2150に係合し、支持ブラケット2100を固着することができる。レール2000上の開口2025が比較的小さい標準的な工業サイズサイズのものである場合、これは、それらのサイズのために取り扱いが不便であり得る比較的小さい締結具の使用を必要とし得る。一実施形態では、ねじ穴2150は、標準的な産業サイズ2025の垂直レール2000上の第1の一連の開口2020と整列する。支持ブラケット2100は、垂直レール2000上の開口2025の両側で取り扱わなければならない2ピースファスナの必要性を排除し、代わりにレール2000の外面2015からの1ピースファスナの使用を可能にするので、支持ブラケットは、ブラケットが設置、再配置、又は除去される容易さを改善する。別の実施形態では、支持ブラケット2100の前部及び後部取り付け部分2110、2120は、ねじ穴2150を含む。別の実施形態では、前部及び後部取付け部分2110、2120は、前部及び後部取付け部分2110、2120の表面から延在する増加した数のねじ山を有するねじ穴2150を含み、その結果、ねじ山付き部分は、取付け部分2110の厚さよりも実際に広い。これは、ねじ係合を増加させ、改善された締結具保持を提供する。一実施形態では、ねじ穴は、ねじ山を形成するときに延長される。」

図1「

[図:0001398063000011.jpg]

」

図6「

[図:0001398063000012.jpg]

」

3 引用文献3

原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0011】そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、棚板を任意の位置に仮止めすることができ、棚板を確実に保持することができるとともに、電子機器のサイズ(高さ)に合せた棚板の取付け位置の調整を容易に行うことができる装置取付用の棚板保持構造を提供することにある。
【0012】
【課題を解決するための手段】本発明による装置取付用の棚板保持構造は、電子機器を架筐体に取付けるための棚板を架筐体に保持する装置取付用の棚板保持構造であって、前記棚板を保持するための凹部を内部に備えた凹袋断面形状のフレーム部材と、前記フレーム部材の凹袋断面形状内に配設されかつその凹袋断面形状内の内壁に係止するための爪部材を四隅に備えるひし形形状の保持具と、前記保持具の前記爪部材の取付け面に対向する裏面に配設されかつ前記爪部材を前記内壁に押圧する弾性部材とを備えている。」

【図1】「

[図:0001398063000013.jpg]

」

【図2】「

[図:0001398063000014.jpg]

」

第5 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

ア 引用発明の「底部枠(底部)12」、「天井枠(天井部)14」、「4本の支柱16、18、20、22」、「バックパネル60」及び「ファンパネル70」とを備える構成(以下「構成A」という。)は、箱型の容器であるといえるから、本願発明1の「筐体」に相当する。また、引用発明の「蓄電池2」は、本願発明1の「被収納部材」に相当する。さらに、引用発明において、前方支柱16、20、底部枠12及び天井枠14で囲まれた構成(以下「構成B」という。)から蓄電池2が挿入されることから、引用発明の「構成B」は、本願発明1の「開口部」に相当する。加えて、引用発明の「取付板24」は、本願発明1の「支柱」と、「部材」である点で共通する。そして、引用発明の「取付板24」は、「上下方向に延在し」、「前方支柱16、20の内側側面に固定されて」いるから、構成Aの高さ方向に延在し、構成Aの内側側面に固定されているといえる。

したがって、引用発明の「取付板24」は、本願発明1の「開口部から被収納部材が挿入される筐体の内側側面に固定され、前記筐体の高さ方向に延在する支柱」と、「開口部から被収納部材が挿入される筐体の内側側面に固定され、前記筐体の高さ方向に延在する部材」である点で共通する。

イ 引用発明において、「サイドパネル30は、ラック10において幅方向に対向する側壁面を構成しており」、「サイドパネル30は、1枚の金属板を折り曲げ形成することによって形成でき」、「サイドパネル30は、複数の支持部32を有し」、「各支持部32は、上下方向と直交する幅方向に突出」し、「サイドパネル30の幅方向前側に取付部36aが形成され」、「取付部36aには、5つの雌ねじ孔(貫通孔)38が上方方向に形成されており」、「取付板24には、多数の取付穴26が形成されており」、「取付穴26を介して挿通したねじによってサイドパネル30を前方支柱16、20に取り付けることができ」ることから、引用発明の「サイドパネル30」は、取付板24における構成Aの内方側の側面に固定され、構成Aの奥行き方向に延在するL字アングルであるといえる。

したがって、上記アを踏まえると、引用発明の「サイドパネル30」は、本願発明1の「前記支柱における前記筐体の内方側の側面に固定され、前記筐体の奥行き方向に延在するL字アングル」と、「前記部材における前記筐体の内方側の側面に固定され、前記筐体の奥行き方向に延在するL字アングル」である点で共通する。

ウ 引用発明において、「サイドパネル30の前端部は幅方向外側へ略垂直に折り曲げられており」、「この折り曲げ部は、サイドパネル30の前側壁40を構成し」、「この前側壁40には、5つの雌ねじ孔42が上下方向に形成されており」、「蓄電池2の前端側壁に固定した固定タブを介して各蓄電池2をサイドパネル30の前側壁40に固定することができ」ることから、上記第4の1の[図6]及び[図8]の記載を踏まえると、引用発明の「前側壁40」は、サイドパネル30における構成Bの端部から構成Aの外方に向かって延在し、蓄電池2の挿入方向に向かって見て、前記取付板24の一部を覆う固定部であるといえる。

したがって、上記ア-イを踏まえると、引用発明の「前側壁40」は、本願発明1の「前記L字アングルにおける前記筐体の開口部側の端部から当該筐体の外方に向かって延在し、前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記支柱の一部を覆う固定部」と、「前記L字アングルにおける前記筐体の開口部側の端部から当該筐体の外方に向かって延在し、前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記部材の一部を覆う固定部」である点で共通する。

エ 引用発明において、「サイドパネル30の幅方向前側に取付部36aが形成され」、「取付部36aには、5つの雌ねじ孔(貫通孔)38が上方方向に形成されており」、「取付板24には、多数の取付穴26が形成されており」、「取付穴26を介して挿通したねじによってサイドパネル30を前方支柱16、20に取り付けることができ」ることから、サイドパネル30の部分が取付板24における構成Aの内方側の側面に固定されているといえる。

したがって、上記ア-イを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記L字アングルの拡幅された部分が前記支柱における前記筐体の内方側の側面に固定され」る構成と、「前記L字アングルの部分が前記部材における前記筐体の内方側の側面に固定され」る構成である点で共通する。

オ 引用発明において、「ラック10に蓄電池2を前方から挿入して、蓄電池2の下側角部が幅方向両側にあるサイドパネル30の支持部32上に載置された状態に」することから、構成Bから挿入された蓄電池2は、サイドパネル30に支持されているといえる。

したがって、上記ア-イを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記筐体の開口部から挿入された前記被収納部材は、前記L字アングルに支持され」る構成と一致する。

カ 引用発明において、「サイドパネル30の幅方向前側に取付部36aが形成され」、「取付部36aには、5つの雌ねじ孔(貫通孔)38が上方方向に形成されており」、「取付板24には、多数の取付穴26が形成されており」、「取付穴26を介して挿通したねじによってサイドパネル30を前方支柱16、20に取り付けることができ」、「ラック10に蓄電池2を前方から挿入して、蓄電池2の下側角部が幅方向両側にあるサイドパネル30の支持部32上に載置された状態にし」、「蓄電池2の筐体における前端部の幅方向両側には、固定タブ50が取り付けられており」、「この固定タブ50に形成された貫通孔にねじ52を挿通して、サイドパネル30の前側壁40に形成された雌ねじ孔42に締め付け、これにより、各蓄電池2は」「ラック10に収納される」ことから、上記第4の1の[図9]の記載を踏まえると、蓄電池2の挿入方向に向かって見て、蓄電池2から構成Aの外方に向かって延在する固定タブ50が前側壁40を覆った状態で、固定タブ50が前側壁40に固定される、蓄電池2の固定構造である取付板24及びサイドパネル30が構成Aに設けられているといえる。ここで、引用発明の「固定タブ50」は、本願発明1の「被固定部」に相当し、また、引用発明の「取付板24」及び「サイドパネル30」が設けられた「構成A」(以下「構成C」という。)は、本願発明1の「アウターケース」に相当する。

したがって、上記ア-ウを踏まえると、引用発明の「構成C」は、本願発明1の「前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記被収納部材から前記筐体の外方に向かって延在する被固定部が前記固定部を覆った状態で、前記被固定部が前記固定部に固定される、前記被収納部材の固定構造が前記筐体に設けられた」「アウターケース」と一致する。

キ 上記ア、カを踏まえると、引用発明の「蓄電池2」は、本願発明1の「前記アウターケースに収納される」「被収納部材」と一致する。

ク 引用発明の「「底部枠(底部)12」、「天井枠(天井部)14」及び「4本の支柱16、18、20、22」は、本願発明1の「フレーム材」に相当する。また、引用発明の「「バックパネル60」及び「ファンパネル70」は、本願発明1の「パネル」に相当する。

したがって、上記ア及び上記第4の1の[図3]の記載を踏まえると、引用発明の「構成A」は、本願発明1の「各辺を成すフレーム材が組み立てられて成るフレームと」、「パネルと」、「を有」する構成と一致する。

ケ 引用発明において、「バックパネル60は、後方支柱18、22間においてサイドパネル30の後壁面に取り付けられてもよいし、あるいは、後方支柱18、22に取り付けられてもよく」、「ファンパネル70は、ラック10の後面において、バックパネル60と後方支柱22とにねじ等で取り付けられて」いるから、引用発明の「バックパネル60」及び「ファンパネル70」は、本願発明1の「後面を成す板状部材」に相当する。

したがって、引用発明の「バックパネル60」及び「ファンパネル70」は、本願発明1の「前記筐体の上面、下面、左側面、右側面及び後面を成す板状部材」と、「後面を成す板状部材」である点で共通する。

コ 引用発明の「ラック10」は、「蓄電池2が載置収納される」ものであるから、本願発明1の「収納ラック」に相当する。

したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「開口部から被収納部材が挿入される筐体の内側側面に固定され、前記筐体の高さ方向に延在する部材と、
前記部材における前記筐体の内方側の側面に固定され、前記筐体の奥行き方向に延在するL字アングルと、
前記L字アングルにおける前記筐体の開口部側の端部から当該筐体の外方に向かって延在し、前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記部材の一部を覆う固定部と、」

を備え、

前記L字アングルの部分が前記部材における前記筐体の内方側の側面に固定され、

前記筐体の開口部から挿入された前記被収納部材は、前記L字アングルに支持され、

前記被収納部材の挿入方向に向かって見て、前記被収納部材から前記筐体の外方に向かって延在する被固定部が前記固定部を覆った状態で、前記被固定部が前記固定部に固定される、前記被収納部材の固定構造が前記筐体に設けられたアウターケースと、

前記アウターケースに収納される被収納部材と、

を備え、

前記筐体は、

前記筐体の各辺を成すフレーム材が組み立てられて成るフレームと、

パネルと、

を有し、

前記パネルは、後面を成す板状部材である、収納ラック。」

(相違点1)

開口部から被収納部材が挿入される筐体の内側側面に固定され、前記筐体の高さ方向に延在する「部材」が、本願発明1では、「支柱」であるのに対し、引用発明では、「取付板24」である点。

(相違点2)

本願発明1では、「前記L字アングルの鉛直部における前記筐体の開口部側の部分は、前記支柱の上下方向に拡幅された部分を有し、前記L字アングルの拡幅された部分が前記支柱における前記筐体の内方側の側面に固定され」るのに対し、引用発明では、サイドパネル30が拡幅された部分を有することについて特定されていない点。

(相違点3)

パネルが、本願発明1では、「前記筐体の上面、下面、左側面、右側面及び後面を成す板状部材であり、前記筐体の前面を除いて、前記フレーム材で形成される枠内空間を塞ぐように当該フレーム材に固定されている」のに対し、引用発明では、後面を成す板状部材である「バックパネル60」及び「ファンパネル70」である点。

(2)相違点についての判断

事案に鑑みて、上記相違点3について先に検討する。

引用文献2-3には、上記相違点3に係る本願発明1の構成について記載も示唆もない。

また、収納分野の技術常識に照らすと、筐体の上面、下面、左側面、右側面及び後面を成す板状部材であり、前記筐体の前面を除いて、フレーム材で形成される枠内空間を塞ぐように当該フレーム材に固定されているパネルは、本願の出願前において周知技術であったと認められる。

しかしながら、上記第4の1の[0006]の記載のとおり、引用発明は、冷媒通路を確保することを目的の一つとしており、後面のパネルとしてファン74が取り付けられた「ファンパネル70」を有している。また、上記第4の1の[0031]の記載のとおり、引用発明において、蓄電池2の側面からの放熱性が向上するという利点のため、「サイドパネル30には、最下部の支持部32を除く4つの支持部32に対応して開口部34が形成されている」。一方、引用発明において、筐体の上面、下面、左側面、右側面及び後面を成す板状部材であり、前記筐体の前面を除いて、フレーム材で形成される枠内空間を塞ぐように当該フレーム材に固定されているパネルを設けた場合、冷媒通路を確保するという引用発明の目的が達成できなくなり、また、蓄電池2の側面からの放熱性が向上するという引用発明の利点もなくなることは明らかである。

したがって、このような引用発明において、上記周知技術を採用する動機があるとはいえない。

よって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項から、上記相違点3に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。

したがって、上記相違点1-2について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明1は、当業者が引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-012363

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決102件(NECプラットフォームズ株式会社)
  • 2025-005880拒絶査定不服審判 / 2026-06-08 / 請求不成立ヒートシンク、電子機器、及び組み立て方法
    同じ当事者: NECプラットフォームズ株式会社
  • 2025-016469拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)電子機器用運搬ケース
    同じ当事者: NECプラットフォームズ株式会社
  • 2025-009682拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)通信端末、無線通信システム、通信方法、及びプログラム
    同じ当事者: NECプラットフォームズ株式会社
  • 2025-001984拒絶査定不服審判 / 2025-10-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報提供装置、情報提供方法、及びプログラム
    同じ当事者: NECプラットフォームズ株式会社
  • 2025-001026拒絶査定不服審判 / 2025-09-19 / 請求不成立決済システムおよび決済方法
    同じ当事者: NECプラットフォームズ株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)784件(121・H05K)
  • 2025-007651拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)基板、積層基板の製造方法及び製品
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2026-007725拒絶査定不服審判 / 2026-07-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)配線構造体
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2025-001871拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)電磁波吸収体
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2025-003005拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立接合シート
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2025-013822拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)配線基板用積層体
    共通の審決分類: 121・H05K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存