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特許拒絶査定不服審判

2022-012206

ビジュアル・アニメーション・スクリーンを備えるスマート・ウォッチ

審判番号
2022-012206
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-170303外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月05日
審決日
2023年05月29日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-170303「ビジュアル・アニメーション・スクリーンを備えるスマート・ウォッチ」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月20日出願公開、特開2021- 77355、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、令和2年10月8日(パリ条約による優先権主張2019年11月8日 欧州特許庁)の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 9月28日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月 1日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 3月23日付け:拒絶査定
令和4年 8月 5日 :拒絶査定不服審判の請求
令和4年11月28日付け:拒絶理由通知書
令和5年 3月 3日 :意見書、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和4年3月23日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。

本願請求項1,2,9に係る発明は、以下の引用文献A,Bに記載された発明に基づいて、本願請求項3,4に係る発明は、以下の引用文献A~Cに記載された発明に基づいて、本願請求項5~8,10に係る発明は、以下の引用文献A~Dに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献A: 米国特許出願公開第2009/0230895号明細書
引用文献B: 特開2016-99347号公報
引用文献C: 米国特許出願公開第2016/0006744号明細書
引用文献D: 米国特許出願公開第2014/0009366号明細書

第3 当審拒絶理由の概要

当審が令和4年11月28日付けで通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。

本願請求項1,2,8,9に係る発明は、以下の引用文献1~3に記載された発明に基づいて、本願請求項3~7,10に係る発明は、以下の引用文献1~4に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1: 米国特許出願公開第2009/0230895号明細書

(原査定の引用文献A)

引用文献2: 特開2016-99347号公報(原査定の引用文献B)
引用文献3: 米国特許第10175653号明細書
引用文献4: 特開2017-28680号公報

第4 本願発明

本願請求項1~8に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明8」という。)は、令和5年3月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるものであり、本願発明1は次のとおりの発明である。

「【請求項1】
スマート・ウォッチ(2)であって、前記ウォッチ(2)によって提供される機能に関する情報を表示することに貢献する、前記ウォッチ(2)の第1のディスプレイ管理デバイス(6)と協働する第1のスクリーン(3)と、前記ウォッチ(2)が位置する環境内で生じるアニメーションに関するビジュアル・メッセージ(5)の全部または一部に関する情報の表示を作り出すことに貢献する、前記ウォッチ(2)の第2のディスプレイ管理デバイス(7)と協働する、前記第1のスクリーン(3)とは別個である第2のスクリーン(4)とを備え、前記情報は、前記ウォッチ(2)の前記第2のディスプレイ管理デバイス(7)を制御するディスプレイ制御サーバ(3)から送信されるように構成され、
前記第2のディスプレイ管理デバイス(7)は、前記第2のスクリーン(4)の向きを測定するためのモジュール(12)および前記スマート・ウォッチ(2)の位置を獲得するためのモジュール(11)を備え、前記モジュール(11)は、その身近な環境内に配置されている、他の第2のスクリーンと共に提供された他のスマート・ウォッチを検出するのに適しており、
前記ビジュアル・メッセージ(5)の全部または一部に関する前記情報を表示するのに適した前記第2のスクリーン(4)が、前記向きおよび他の第2のスクリーン(4)に対する配置に応じて選択されるように構成されている
スマート・ウォッチ(2)。」

なお、本願発明2~7は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明8は、本願発明1を引用する「システム」の発明である。

第5 引用文献の記載、引用発明等

1 引用文献1、引用発明

(1)当審拒絶理由にて引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。)。

「[0037] A wireless display system 601 according to embodiments of the present invention is illustrated in FIG. 6 and comprises a transmission unit 602 and a plurality of receiving units 200. The transmission unit 602 comprises a central controller 604 and a first data communication means 605 for communicating data relating to an image to be displayed by a combination of receiving units 200.
[0038] In some embodiments of the present invention, an image is provided by a centralised image source such as a digital representation of an image, e.g. stored in memory or on a storage device such as an optical disk, solid state memory, tape or magnetic disk or the image is generated by an image generator. This image is to be distributed among the receiving units 200. Data relating to an image to be displayed may, in these embodiments, be the image itself. Each of the receiving units 200, further called lighting modules, comprises at least one light source or light emitter 202 having at least two states, a data receiver or communicator 203 for at least receiving data communicated by the transmission unit 602, and a module controller 201 for bringing the at least one light emitter 202 into one of its states depending on received data.
[0039] In alternative embodiments, each receiving unit 200 may be preloaded with one or more video streams. The receiving units 200 are then provided with memory means for storing the preloaded one or more video streams. In that case, data relating to an image to be displayed which is communicated to each of the receiving units 200 may be only identification and/or synchronisation information for enabling each receiving unit 200 to make a selection of the right frame of the right video stream to be displayed. Each receiving unit 200 in this embodiment contains the complete image, but depending on its position, only a portion (one or more pixels) thereof is taken out of the stream and is displayed by that receiving unit 200.
[0040] Such display system 601 as illustrated in FIG. 6 may be implemented in a performance event, such as a musical concert or a sports event for example, where a plurality or all of the members of an audience or spectators, or all or a plurality of audience or spectator locations such as seats are equipped with a lighting module 200. Data transmitted from the transmission unit 602 towards each of the lighting modules 200 may be used by the audience or spectators, for example to generate an image.」

(当審訳:[0037]本発明の実施形態に係る無線表示システム601は、図6に示されており、送信ユニット602及び複数の受信ユニット200を備えている。送信ユニット602は、中央コントローラ604と、受信ユニット200の組み合わせに表示される画像に関連するデータを通信するための第1データ通信手段605とを備えている。

[0038]本発明のいくつかの実施形態では、画像は、例えば、メモリ若しくは光ディスク、固体メモリ、テープ、または磁気ディスクのような記憶装置に記憶されている画像のデジタル表現のような集中型画像ソースによって提供される、又は、画像は画像生成器によって発生される。この画像は、受信ユニット200間で分配されることになる。表示される画像に関連するデータは、これらの実施形態では、画像そのものであってもよい。受信ユニット200のそれぞれは、さらに、照明モジュールと呼ばれ、少なくとも2つの状態を有する少なくとも1つの光源又は発光部202、送信部602によって通信されるデータを少なくとも受信するためのデータ受信手段又は通信手段203、及び、受信したデータに応じて、少なくとも一つの発光部202をそれの状態のうちの1つへともたらすモジュールコントローラ201を備えている。

[0039]別の実施形態では、各受信ユニット200は、1つ以上のビデオストリームがプリロードされてもよい。その場合、受信ユニット200は、プリロードされた1つ以上のビデオストリームを記憶するためのメモリ手段が設けられる。このような場合、受信ユニット200の各々に通信される、表示される画像に関連するデータは、各受信ユニット200が表示される正しいビデオストリームの正しいフレームを選択することを可能にするための識別情報及び/又は同期情報のみであってもよい。この実施形態では、各受信ユニット200は、完全な画像を保持するが、その位置に応じて、その一部のみ(1又はそれ以上のピクセル)がストリームから取り出され、当該受信ユニット200によって表示される。

[0040]図6に示されるそのような表示システム601は、例えば音楽コンサートやスポーツイベントなどのパフォーマンスイベントにおいて実装されてもよく、観衆又は見物人の複数又は全てのメンバー、又は、座席のような観衆又は見物人の複数又は全ての位置は、照明モジュール200を装備している。送信部602から照明モジュール200の各々に対して送信されるデータは、観衆又は見物人が、例えば1つの画像を生成するのに使用されてもよい。)

「[0053]Independent of the communication techniques used, position determination may for example be performed by any of the following techniques: time based (time*travelling speed=distance), signal/field strength based, phase comparison e.g. carrier phase comparison, angle or direction based e.g. angle of arrival based, inertia sensor (motion sensor), accelerometer, gyroscope, interference patterns, position distinguishing transmission, proximity detection, any combination or derivative of the above. The above are intended to be examples only, and it is not intended to limit the present invention thereto.」

(当審訳:[0053]使用する通信技術から独立して、位置決定は、例えば、以下の技術のいずれかによって実行され得る: すなわち、時間ベースに基づくもの(時間*速度=距離)、信号/電界強度に基づくもの、位相比較、例えば、搬送波の位相比較、角度又は方向に基づくもの、例えば、到来角度に基づいて、慣性センサ(モーションセンサ)、加速度計、ジャイロスコープ、干渉パターン、位置の区別を行う送信、近接性の検出、以上における任意の組合せ又は派生物である。上記は、単なる例であることを意図したものであり、本発明をそれに限定することを意図するものではない。)

「[0056]FIG. 3 is a diagrammatic representation 300 of an audience member or spectator 301 equipped with a lighting module 200. The audience member or spectator 301 is shown holding a lighting module 200 and emitted light 206 is shown. However, the lighting module 200 may alternatively be carried in other ways for example as a badge, bracelet, necklace, pendant, incorporated in or attached to textile e.g. clothes, a hat, a vest, a shirt, to bags e.g. a backpack, to a cap, or as an integral part of an item of apparel, such as e.g. a torch, a cigarette lighter, a cell phone, a stick, a flag, an umbrella, a balloon. A plurality of individual lighting modules 200 may be carried by a single audience member or spectator 301. A further alternative method of equipping an audience member or spectator 301 with a lighting module where audiences or spectators are seated is such that a lighting module is built-in or attached to the seat.」

(当審訳:[0056]図3は、照明モジュール200を携えた観衆メンバー又は見物人301の概略図300である。観衆メンバー又は見物人301は、照明モジュール200を保持しているものとして示されており、また、放出された光206が示されている。しかしながら、照明モジュール200は、代替として、他の方法、例えば、バッジ、ブレスレット、ネックレス、ペンダントとして、例えば衣服、帽子、ベスト、シャツのような繊維製品に、例えばバックパックのような鞄類に、キャップに、組み込まれるか又は取り付けられて、又は、例えば、懐中電灯、シガレット・ライター、携帯電話、杖、旗、傘、風船のような、アパレル商品の肝要な部分として持ち運ばれてもよい。複数の個別の照明モジュール200が、単一の観衆メンバー又は見物人301によって持ち運ばれ得る。観衆又は見物人が着席している場合の、観衆メンバー又は見物人301に照明モジュールを装備するさらに別の代替的な方法は、座席に照明モジュールが内蔵される又は取り付けられるようなことである。)

(図6)「

[図:0001399080000001.jpg]

」

(2)上記(1)から、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「送信ユニット602及び複数の受信ユニット200を備えている無線表示システム601における受信ユニット200であって、
受信ユニット200のそれぞれは、さらに、照明モジュールと呼ばれ、少なくとも1つの発光部202、送信部602によって通信されるデータを少なくとも受信するための通信手段203、及び、受信したデータに応じて、少なくとも一つの発光部202をそれの状態のうちの1つへともたらすモジュールコントローラ201を備え、
送信ユニット602は、受信ユニット200の組み合わせに表示される画像に関連するデータを通信するための第1データ通信手段605を備え、
各受信ユニット200は、1つ以上のビデオストリームがプリロードされてもよく、このような場合、受信ユニット200の各々に通信される、表示される画像に関連するデータは、各受信ユニット200が表示される正しいビデオストリームの正しいフレームを選択することを可能にするための識別情報及び/又は同期情報のみであってもよく、各受信ユニット200は、完全な画像を保持するが、その位置に応じて、その一部のみ(1又はそれ以上のピクセル)がストリームから取り出され、当該受信ユニット200によって表示され、
表示システム601は、例えば音楽コンサートやスポーツイベントなどのパフォーマンスイベントにおいて実装され、
位置決定は、慣性センサ(モーションセンサ)、加速度計、ジャイロスコープ、干渉パターン、位置の区別を行う送信、近接性の検出の任意の組合せによって実行される、
受信ユニット200。」

2 引用文献2~4

(1)当審拒絶理由にて引用された引用文献2には、図面とともに、次の記載がある。

「【0002】
近年、スマートウォッチと称される、腕時計タイプの電子機器が実用化されている。スマートウォッチは、腕時計と同様にユーザの腕に装着して使用するものであり、ディスプレイに表示される情報で、電話や電子メールの着信などの各種メッセージをユーザに通知する。スマートウォッチは、電子機器の本体部分の表面にディスプレイが組み込まれ、ディスプレイに様々な情報が表示される。通常、スマートウォッチは、無線電話端末(スマートフォン)とBluetooth(登録商標)などの近距離無線通信を行うことで、無線電話端末から情報を取得する。」
「【0006】
本発明は、様々なデザインの既存の腕時計を生かしながら、スマートウォッチとしての機能を組み込むことができる電子機器を提供することを目的とする。」
「【0022】
[2.バンド型電子機器の全体構成]
図1は、本例のバンド型電子機器の全体構成を示す。
バンド型電子機器1000は、時計本体2000に取り付けられる金属製のバンドであり、ユーザの腕に装着される。
時計本体2000は、文字盤2100と、文字盤2100の上を回転する針2101,2102を備え、針2101,2102の位置で時刻を表示する。時計本体2000は、文字盤2100の代わりに、液晶ディスプレイなどで電子的に時刻を表示してもよい。
時計本体2000の外側には、下端と上端にバンド取付孔2201,2202が形成されている。
【0023】
バンド型電子機器1000は、複数のセグメント1110~1230を連結した構成である。時計本体2000の下側のバンド取付孔2201に、セグメント1110が取り付けられ、時計本体2000の上側のバンド取付孔2202に、セグメント1230が取り付けられる。このとき、セグメント1230のピン1231がバンド取付孔2202に挿入される。セグメント1110についても、バンド取付孔2201に挿入されるピン(不図示)を備える。本例では、それぞれのセグメント1110~1230は金属で構成される。」
「【0027】
[4.バンド型電子機器の回路構成]
図3は、バンド型電子機器1000の回路構成を示すブロック図である。バンド型電子機器1000の内部の回路は、時計本体2000の内部の回路とは独立した構成である。
時計本体2000は、文字盤2100に配置された針2101,2102を回転させるムーブメント部2200を備える。ムーブメント部2200には、バッテリ2300が接続されている。これらのムーブメント部2200やバッテリ2300は、時計本体2000の筐体内に内蔵されている。
続きを表示(全13行)
【0028】
時計本体2000に接続されたバンド型電子機器1000は、3つのセグメント1170,1190,1210に、電子部品が配置される。
セグメント1170には、データ処理部101と無線通信部102とNFC通信部104とGPS部106とが配置される。無線通信部102,NFC通信部104,GPS部106には、それぞれアンテナ103,105,107が接続されている。それぞれのアンテナ103,105,107は、セグメント1170の後述するスリット1173(図4)の近傍に配置される。
【0029】
無線通信部102は、例えばBluetooth(登録商標)の規格で他の端末と近距離無線通信を行う。NFC通信部104は、NFC(Near Field Communication)の規格で、近接したリーダー/ライタと無線通信を行う。GPS部106は、GPS(Global Positioning System)と称されるシステムの衛星からの電波を受信して、現在位置の測位を行う測位部である。これらの無線通信部102,NFC通信部104,GPS部106で得たデータは、データ処理部101に供給される。
【0030】
また、セグメント1170には、ディスプレイ108とバイブレータ109とモーションセンサ110と音声処理部111とが配置されている。ディスプレイ108とバイブレータ109は、バンド型電子機器1000の装着者に通知する通知部として機能するものである。
ディスプレイ108は、複数個の発光ダイオードで構成され、発光ダイオードの点灯や点滅でユーザに通知を行う。複数個の発光ダイオードは、例えばセグメント1170の後述するスリット1173の内部に配置され、電話の着信や電子メールの受信などが点灯又は点滅で通知される。ディスプレイ108としては、文字や数字などを表示するタイプのものが使用されてもよい。
バイブレータ109は、セグメント1170を振動させる部材である。バンド型電子機器1000は、バイブレータ109によるセグメント1170の振動で、電話の着信や電子メールの受信などを通知する。」
「【図1】
[図:0001399080000002.jpg]
」
「【図3】
[図:0001399080000003.jpg]
」

(2)当審拒絶理由にて引用された引用文献3には、図面とともに、次の記載がある。

ア 「The following disclosure relates to watch bands with multiple light-tube assemblies to provide light to a watch band. The light-tube assemblies may give a glowing ambience to the watch band. The light-tube assemblies may be both (1) the structure for attaching a watch body of a watch to a user's wrist and (2) an emitter of colored light for the watch band to add variety and style to the watch band. Each light-tube assembly may include a light tube, a light fiber within the light tube that extends the entire length of the light tube, and at least one light-emitting diode (LED) that provides light for the light fiber. The light produced in each light-tube assembly may be independent of the light produced in any of the other light-tube assemblies of the watch band. Watch bands as described may be secured to a user's wrist in a variety of different manners and by a variety of different attaching mechanisms.」(2欄34~49行)

(当審訳: 以下の開示は、時計バンドに光を提供するために、複数の光チューブアセンブリを備えた時計バンドにも関する。光チューブアセンブリは、腕時計のバンドに発光する周囲環境を与え得る。光チューブアセンブリは、(1)ユーザの手首に腕時計の時計本体を取り付けるための機構、及び(2)時計バンドに多様性及びスタイルを付加するためのカラー光の放射体、の両方であり得る。各光チューブアセンブリは、光チューブ、光チューブの長さ全体にわたって延在する光チューブ内の光ファイバ、及び、光ファイバに光を供給する少なくとも1つの発光ダイオード(LED)を含んでいてもよい。各光チューブアセンブリで生成された光は、時計バンドの他の光チューブアセンブリのうちのいずれかで生成された光と独立していてもよい。記述された時計バンドは、様々な異なる方法で、また、様々な異なる取り付け機構によって、使用者の手首に固定され得る。)

イ 「FIG. 1 illustrates a wearable device 100 with a watch band 110 having multiple light-tube assemblies 104. Each light-tube assembly 104 may have a light tube 120, a light fiber 130 and at least one light-emitting diode (LED) 140. Each light tube 120 may extend from a first end 122 to a second end 124. Light fiber 130 (e.g., fiber-optic filament) may extend within light tube 120 from first end 122 to second end 124. Alternatively, each light tube 120 may have multiple light fibers 130 that extend from first end 122 to second end 124.」(3欄16~25行)

(当審訳: 図1は、複数の光チューブアセンブリ104を有する時計バンド110を伴ったウェアラブルデバイス100を示す図である。各光チューブアセンブリ104は、光チューブ120、光ファイバ130及び少なくとも1つの発光ダイオード(LED)140を有していてもよい。各光チューブ120は、第1端部122から第2端部124まで延在していてもよい。光ファイバ130(例えば、ファイバ光学フィラメント)が、光チューブ120内で第1端部122から第2端部124まで延在していてもよい。代替的に、各光チューブ120は、第1端部122から第2端部124まで延在する複数の光ファイバ130を有していてもよい。)

ウ 「FIG. 9 illustrates a flowchart of the electronic components of watch band 110. Watch band 110 may include a power source 900, a processor 910, and a transmitter/receiver 920. Watch band 110 may further include a variety of different sensors 930, such as, for example, light sensors, sound sensors, motion sensors (e.g., accelerometers, gyroscopes, etc.), heath sensors, biometric sensors and the like. Sensors 930 may be located on watch band 110 itself or sensors 930 may be located on a separate device that is in communication with transmitter/receiver 920 and processor 910. Watch band 110 may further include a camera 940 that may be located on watch band 110 itself or may be located on a separate device that is in communication with transmitter/receiver 920 and processor 910. Processor 910 may also be in communication with an external data source 950 that may transmit data to processor 910 by way of transmitter/receiver 920. These electronic components may be housed within watch body connector 150 of watch band 110. Alternatively, watch band 110 may be electrically connected to watch body 102 of wearable device 100 to enable data and/or power transfer between watch body 102 and watch band 110. If watch body 102 and watch band 110 are electrically connected, power source 900, processor 910, transmitter/receiver 920, sensors 930 and camera 940 may be housed in watch body 102.」(6欄16~40行)

(当審訳: 図9は、時計バンド110の電子部品のフローチャートを示す図である。時計バンド110は、電源900、プロセッサ910、および送受信機920を含んでいてもよい。時計バンド110はさらに、例えば、光センサ、音センサ、動きセンサ(例えば、加速度計、ジャイロスコープなど)、健康状態センサ、バイオメトリックセンサ等の種々の異なるセンサ930を含んでいてもよい。センサ930は、時計バンド110自体に、又は、送受信機920及びプロセッサ910と通信する別個の装置上に配置されてもよい。時計バンド110はさらに、時計バンド110自体に配置され得る、又は、送受信機920及びプロセッサ910と通信する別個の装置上に配置され得る、カメラ940を含んでいてもよい。プロセッサ910はまた、送受信機920を用いてプロセッサ910にデータを送信し得る外部のデータソース950と通信するものであってもよい。これらの電子部品は、時計バンド110の時計本体コネクタ150内に収容されてもよい。代替的に、時計用バンド110は、時計本体102と腕時計バンド110との間でデータ及び/又は電力の伝送ができるように、ウェアラブルデバイス100の時計本体102に接続された腕時計本体102に電気的に接続されてもよい。時計本体102と時計バンド110とが電気的に接続されている場合、電源900、プロセッサ910、送受信器920、センサ930、及びカメラ940が時計本体102に収容されてもよい。)

エ 「Light-tube assemblies 104 may be activated by, for example, giving a verbal command, pressing a button on watch body 102 (e.g., on a display of watch body, which may include a graphical user input on a touchscreen of the display), or by receiving a signal based on sensed motion of the wearer (e.g., by a sensor such as an accelerometer or gyroscope).」(6欄67行~7欄6行)

(当審訳: 光チューブアセンブリ104は、例えば、音声コマンドを与えることによって、時計本体102上(例えば、ディスプレイのタッチスクリーン上のグラフィカルユーザ入力を含み得る時計本体のディスプレイ上)のボタンを押すことによって、又は、(例えば、加速度計またはジャイロスコープのようなセンサによって)感知された着用者の動きに基づいた信号を受信することによって、起動されてもよい。)

オ 「FIG. 10 illustrates a separate device 1000 that sends a signal to processor 910 to change the light produced by LEDs 140. Separate device 1000 may be an image-capturing device that has a camera 940 and a camera lens, for example, a smartphone, tablet, laptop, personal computer, digital camera, and the like. ・・・(中略)・・・
Separate device 1000 may also be a watch body (e.g., watch body 102) that is attached to watch band 110, 610, together forming a smartwatch. The smartwatch may have a camera 940 (e.g., in watch body 102 or in watch band 110 itself). The user may use camera 940 to capture image 1010 to select a color for LEDs 140 of watch band 110.」(7欄11~46行)

(当審訳: 図10は、プロセッサ910に信号を送ってLEDによって作られる光を変化させるようにした別個の装置1000を示している。別個の装置1000は、カメラ940及びカメラレンズを有する、例えば、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、パソコン、デジタルカメラ等の撮像装置であってもよい。・・・(中略)・・・

別個の装置1000は、共にスマートウォッチを形成する、時計バンド110、610に取り付けられた時計本体(例えば、本体102)であってもよい。スマートウォッチは、カメラ940(例えば、時計本体102中に又は時計バンド110自体の中に)を有していてもよい。ユーザは、カメラ940を用いて、時計バンド110のLED140のための色を選択するために、画像1010を取り込む。)

カ 図1

「
[図:0001399080000004.jpg]
」

キ 図10

「
[図:0001399080000005.jpg]
」

(3)上記(1)の引用文献2の記載において、「液晶ディスプレイなどで電子的に時刻を表示」(段落【0022】)する場合に、その表示のために「時計本体2000の内部の回路」(段落【0027】)に含まれるディスプレイ管理デバイスが用いられること、また、上記(2)エの引用文献3の記載において、「ディスプレイのタッチスクリーン上のグラフィカルユーザ入力を含み得る時計本体のディスプレイ」が、「時計」によって提供される機能に関する情報(時刻等)を表示すること、及び、当該表示のために、上記と同様にディスプレイ管理デバイスが用いられることは、いずれも自明である。

上記(1)、(2)の記載について、これらの点も考慮すると、

「スマート・ウォッチであって、前記ウォッチによって提供される機能に関する情報を表示することに貢献する、ウォッチの第1のディスプレイ管理デバイスと協働する第1のスクリーン(引用文献2の「液晶ディスプレイ」、引用文献3の「時計本体のディスプレイ」)と、前記第1のスクリーンとは別個である第2のスクリーン(引用文献2の「ディスプレイ108」、引用文献3の「光チューブアセンブリ」)とを備える、スマート・ウォッチ」

は周知技術であると認められる。

(4)当審拒絶理由にて引用された引用文献4には、その段落【0166】~【0176】等の記載を参照すると、「複数の音出力端末からの音出力を制御するために、音出力端末300bが、他の音出力端末300bとの間でGPS情報等から得られる端末位置情報を交換することにより、互いの相対位置関係を取得する」ことが記載されていると認められる。

第6 当審拒絶理由について(引用発明との対比・判断)

1 本願発明1について

(1)対比

ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

(ア)引用発明の「受信ユニット200」は、「表示」を行うから、本願発明1の「スマート・ウォッチ(2)」と、「表示装置」である点で共通する。

(イ)引用発明では、「受信ユニット200」が「少なくとも1つの発光部202」及び「受信したデータに応じて、少なくとも一つの発光部202をそれの状態のうちの11つへともたらすモジュールコントローラ201」を備えるから、「発光部202」は、「受信ユニット200」の「モジュールコントローラ201」と協同するといえる。

(ウ)引用発明において、「各受信ユニット200は、1つ以上のビデオストリームがプリロードされてもよく、このような場合、受信ユニット200の各々に通信される、表示される画像に関連するデータは、各受信処理部200が表示される正しいビデオストリームの正しいフレームを選択することを可能にするための識別情報及び/又は同期情報のみであってもよく、各受信ユニット200は、完全な画像を保持するが、その位置に応じて、その一部のみ(1又はそれ以上のピクセル)がストリームから取り出され、当該受信ユニット200によって表示され」るとは、具体的には、「受信ユニット200」が備える「発光部202」が、「ビデオストリーム」に係る「画像」のうちの「一部のみ」の「1又はそれ以上のピクセル」を、「各受信ユニット200」の「位置に応じて」「表示」するというものであることが明らかである。

また、引用発明は、「送信ユニット602及び受信ユニット200を備えている無線表示システム601」が、「例えば音楽コンサートやスポーツイベントなどのパフォーマンスイベントにおいて実装され」るものである。

よって、引用発明の「発光部202」は、「各受信ユニット200」が位置する環境内(「パフォーマンスイベント」の空間における特定の「位置」)で生じる「ビデオストリーム」に係る「画像」の「一部」に関する情報(「1又はそれ以上のピクセル」)を作り出す(「表示」する)といえるものであり、本願発明1の「第2のスクリーン(4)」に相当する。

また、一般に、アニメーションは動画で構成されるから、引用発明の「ビデオストリーム」に係る「画像」と、本願発明1の「アニメーションに関するビジュアル・メッセージ(5)」とは、「動画」である点で共通し、引用発明の「一部」と、本願発明1の「全部または一部」とは、「一部」の限りにおいて一致する。

(エ)上記(イ)、(ウ)から、引用発明における「受信ユニット200」の「モジュールコントローラ201」は、「各受信ユニット200」が位置する環境内で生じる「ビデオストリーム」に係る「画像」の「一部」に関する情報を作り出すことに貢献するといえるものであり、本願発明1の「第2のディスプレイ管理デバイス(7)」に相当する。

(オ)引用発明において、「送信ユニット602は、受信ユニット200の組み合わせに表示される画像に関連するデータを通信するための第1データ通信手段605を備え」ることから、「受信ユニット200の各々に通信される、表示される画像に関連するデータ」である「各受信ユニット200が表示される正しいビデオストリームの正しいフレームを選択することを可能にするための識別情報及び/又は同期情報」は、「送信ユニット602」から「各受信ユニット200」に送信されることが明らかであり、このことから、「送信ユニット602」は、「各受信ユニット200」を制御するサーバとして機能するといえる。

また、上記制御が、具体的には「受信ユニット200」の「モジュールコントローラ201」を制御することであることも明らかである。

よって、引用発明の「送信ユニット602」は、本願発明1の「ディスプレイ制御サーバ(3)」に相当する。

以上の点について、上記(エ)を踏まえると、引用発明における、「送信ユニット602」が「受信ユニット200」の「モジュールコントローラ201」を制御することと、本願発明1の「前記情報は、前記ウォッチ(2)の前記第2のディスプレイ管理デバイス(7)を制御するディスプレイ制御サーバ(3)から送信されるように構成され」ることとは、「ディスプレイ制御サーバが、前記表示装置の前記第2のディスプレイ管理デバイスを制御する」ことである点で共通する。

(カ)引用発明では、「位置決定は、慣性センサ(モーションセンサ)、加速度計、ジャイロスコープ、干渉パターン、位置の区別を行う送信、近接性の検出の任意の組合せによって実行される」ものであるから、「位置決定」が、「ジャイロスコープ」と、これ以外の例えば「慣性センサ(モーションセンサ)」との「組み合わせ」によって「実行される」場合があり得るものである。

また、「位置決定」が(「発光部202」を備える)「受信ユニット200」の「位置」の決定であり、「モジュールコントローラ201」で行われること、すなわち、「モジュールコントローラ201」が上記「組み合わせ」を備えていることが明らかである。

ここで、ジャイロスコープは一般に、向きを検出するためのモジュールであるから、引用発明の「ジャイロスコープ」は、「発光部202」の向きを測定するためのものであるといえる。

そして、上記「組み合わせ」の場合において、上記(ウ)を踏まえると、引用発明の「ジャイロスコープ」は、本願発明1の「前記第2のスクリーン(4)の向きを測定するためのモジュール(12)」に相当する。

また、同じく上記「組み合わせ」の場合において、上記(ア)を踏まえると、引用発明の「慣性センサ(モーションセンサ)」と、本願発明1の「前記スマート・ウォッチ(2)の位置を獲得するためのモジュール(11)」とは、「前記表示装置の位置を獲得するためのモジュール」である点で共通する。

以上の点について、さらに上記(エ)を踏まえると、引用発明における「モジュールコントローラ201」が上記「組み合わせ」を備えることと、本願発明1における「前記第2のディスプレイ管理デバイス(7)は、前記第2のスクリーン(4)の向きを測定するためのモジュール(12)および前記スマート・ウォッチ(2)の位置を獲得するためのモジュール(11)を備え」ることとは、「前記第2のディスプレイ管理デバイスは、前記第2のスクリーンの向きを測定するためのモジュールおよび前記表示装置の位置を獲得するためのモジュールを備える」ことである点で共通する。

イ 上記アから、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致する。

(一致点)

「表示装置であって、前記表示装置が位置する環境内で生じる動画の全部または一部に関する情報の表示を作り出すことに貢献する、前記表示装置の第2のディスプレイ管理デバイスと協働する、第2のスクリーンを備え、ディスプレイ制御サーバが、前記表示装置の前記第2のディスプレイ管理デバイスを制御し、
前記第2のディスプレイ管理デバイスは、前記第2のスクリーンの向きを測定するためのモジュールおよび前記表示装置の位置を獲得するためのモジュールを備える、
表示装置。」

ウ また、本願発明1と引用発明とは、以下の点で相違する。

(相違点1)

「表示装置」について、本願発明1では「スマート・ウォッチ(2)」であり、当該「スマート・ウォッチ(2)」が「前記ウォッチ(2)によって提供される機能に関する情報を表示することに貢献する、前記ウォッチ(2)の第1のディスプレイ管理デバイス(6)と協働する第1のスクリーン(3)」を「備え」、「第2のスクリーン(4)」が当該「第1のスクリーン(3)」とは「別個である」のに対して、引用発明では、「受信ユニット200」であって、「発光部202」の他に、これとは別個の表示手段を備えることが特定されるものではない点。

(相違点2)

本願発明1では、「第2のスクリーン(4)」において「表示」するものが「アニメーションに関するビジュアル・メッセージ(5)」であるのに対し、引用発明では、「発光部202」においてどのような「ビデオストリーム」に係る「画像」を「表示」するかが特定されない点。

(相違点3)

本願発明1では、「表示」対象の「前記ウォッチ(2)が位置する環境内で生じるアニメーションに関するビジュアル・メッセージ(5)の全部または一部に関する情報」が「ディスプレイ制御サーバ(3)から送信されるように構成され」るのに対して、引用発明1では、「各受信ユニット200が表示される正しいビデオストリームの正しいフレームを選択することを可能にするための識別情報及び/又は同期情報」が「送信ユニット602」から「各受信ユニット200」に送信されるものの、「識別情報及び/又は同期情報」自体は表示対象ではなく、「ビデオストリーム」が何から送信されるのかが特定されるものではない点。

(相違点4)

「前記表示装置の位置を獲得するためのモジュール」について、本願発明1では、「その身近な環境内に配置されている、他の第2のスクリーンと共に提供された他のスマート・ウォッチを検出するのに適して」いるものであるのに対して、引用発明では、そのような特性を有することが特定されるものではない点。

(相違点5)

本願発明1は、「前記ビジュアル・メッセージ(5)の全部または一部に関する前記情報を表示するのに適した前記第2のスクリーン(4)が、前記向きおよび他の第2のスクリーン(4)に対する配置に応じて選択されるように構成されている」のに対して、引用発明では、「受信ユニット200」が備える「発光部202」が、「ビデオストリーム」に係る「画像」のうちの「一部のみ」の「1又はそれ以上のピクセル」を、「各受信ユニット200」の「位置に応じて」「表示」するものである点。

(2)判断

事案に鑑みて、相違点5について先に検討する。

表示装置のスクリーンにおいて情報を表示する際の当該表示装置のスクリーンの制御態様として、当該スクリーンの向き及び当該表示装置の近傍にある他の表示装置に対する配置に応じて、当該表示装置のスクリーンが選択されるものとすることは、引用文献1~4のいずれにも記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったともいえない。

よって、本願発明1は、当業者であっても、引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明2~8について

本願発明2~7は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明8は、本願発明1を引用する「システム」の発明であって、いずれも、相違点5に係る技術的事項を有しているから、本願発明2~8も、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

3 小括

以上のことから、当審拒絶理由は解消した。

第7 原査定についての判断

令和5年3月3日に提出された手続補正書により補正された請求項1~8は、相違点5に係る技術的事項を有するものとなった。

そして、当該技術的事項は、原査定における引用文献A~Dには記載されておらず、本願の優先日前における周知技術でもないので、本願発明1~8は、当業者であっても、原査定における引用文献A~Dに基づいて容易に発明をすることができたものではない。

よって、原査定を維持することはできない。

第8 むすび

以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-012206

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