特許拒絶査定不服審判
2024-008599
治療薬の網膜下送達のための注入装置
- 審判番号
- 2024-008599
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-074907
- 請求日
- 2024年05月23日
- 審決日
- 2025年09月17日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジャイロスコープ・セラピューティクス・リミテッド
- 【請求人代理人】押野 宏
- 【請求人代理人】永田 豊
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 哲男
- 審判官 栗山 卓也
- 審判官 佐々木 佳祐
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61F) / P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 74907「治療薬の網膜下送達のための注入装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月 6日出願公開、特開2022-101690、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 6月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 6月17日 (US)アメリカ合衆国 2017年 5月31日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-565687号の一部を令和 4年 4月28日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 6年 5月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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