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商標拒絶査定不服審判

2022-010174

ブルーミー

審判番号
2022-010174
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-012579
請求日
2022年07月01日
審決日
2023年03月30日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユーザーライク株式会社
  • 【請求人代理人】田村 祐一
  • 【請求人代理人】松田 洋志
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .261-WY (W313539) / T18 .262-WY (W313539) / T18 .263-WY (W313539)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-12579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「花,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,牧草,盆栽,生花の花輪,果実,種子類,野菜,茶の葉,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,漆の実,やしの葉」、第35類「花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,フラワーデザインスクールの経営に関する企画・助言・指導又は管理,広告業,見本市の企画又は運営,ショーウインドーの装飾,輸出入に関する事務の代理又は代行」及び第39類「花の配達,物品の配達,輸送,運送,運搬,車両による輸送,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」を指定商品及び指定役務として、令和3年1月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年9月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月24日に意見書が提出されたが、同4年3月11日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年7月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5772862号商標(以下「引用商標」という。)は、「bloome」の文字を標準文字で表してなり、平成25年10月22日に登録出願、第1類、第7類、第21類、第31類、第35類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年6月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、2枚の花弁及び2枚の葉からなる植物を表したような図形(以下「植物状図形」という。)を上段に、その下に「bloomee」の欧文字を横書きした構成からなるところ、植物状図形と欧文字部分とは、間隔を空けて配されており、視覚上分離して看取され得るものである。また、「bloomee」の文字は、辞書等に載録のないものであり、特定の意味合いを有するものとして認識されているといった事情も見いだせないものであるから、植物状図形と欧文字部分とは観念上の繋がりも見いだせないものである。してみると、本願商標の植物状図形と欧文字部分は、それぞれ分離して把握されるものであり、また、そのいずれもが自他商品又は自他役務の識別標識としての機能がないとみるべき事情はないから、それぞれが要部として捉えられるものである。 そして、本願商標の要部の一つである「bloomee」の文字について、特定の意味を有さない欧文字は、我が国において親しまれた英語の発音に倣って称呼されるのが一般的といえることから、本願商標は、「bloom」(ブルーム)、「committee」(コミッティー)、「licensee」(ライセンシー)等の英語の発音に倣い、その構成文字に相応して「ブルーミー」の称呼が生じるというべきである。また、本願商標は、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「bloome」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであり、特定の意味合いを有するものとして認識されているといった事情も見いだせないものである。そうすると、引用商標は、「bloom」(ブルーム)、「dome」(ドーム)、「home」(ホーム)等の英語の発音に倣い、その構成文字に相応して「ブルーム」の称呼が生じるというべきであり、また、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、「bloomee」の文字と「bloome」の文字は、語尾の「e」1文字の差異にすぎないものの、全体において、植物状図形の有無において相違するものであるから、両商標は外観において区別することができるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ブルーミー」の称呼と引用商標から生じる「ブルーム」の称呼とは、語尾における「ミー」と「ム」の音の差異を有するものであり、語調語感が明らかに異なるものであるから、両商標は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 以上よりすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において区別でき、称呼においても明瞭に聴別できるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務が類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-010174

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