特許拒絶査定不服審判
2022-010154
第XII因子(ハーゲマン因子)(F12)、カリクレインB、血漿(フレッチャー因子)1(KLKB1)、及びキニノーゲン1(KNG1)iRNA組成物及びその使用方法
- 審判番号
- 2022-010154
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-075777外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月30日
- 審決日
- 2024年06月25日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020- 75777「第XII因子(ハーゲマン因子)(F12)、カリクレインB、血漿(フレッチャー因子)1(KLKB1)、及びキニノーゲン1(KNG1)iRNA組成物及びその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月26日出願公開、特開2020-188756、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 5月 5日(パリ条約による優先権主張 2015年12月14日 (US)アメリカ合衆国 2015年11月30日 (US)アメリカ合衆国 2015年 5月 6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-557175号の一部を、令和2年 4月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~24に係る発明は、令和6年 3月11日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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