特許拒絶査定不服審判
2023-016460
アンギオポエチン様3(ANGPTL3)iRNA組成物およびそれらの使用方法
- 審判番号
- 2023-016460
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-147698外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年09月29日
- 審決日
- 2025年12月24日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-147698「アンギオポエチン様3(ANGPTL3)iRNA組成物およびそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月11日出願公開、特開2022- 2518、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 4月13日(パリ条約による優先権主張 2015年 4月13日 (US)アメリカ合衆国、2015年12月 1日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-553347号の出願の一部を令和 3年 9月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和 7年11月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められる。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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