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意匠拒絶査定不服審判

2022-010151

自動車用ホイール

審判番号
2022-010151
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-016037外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1734258
請求日
2022年06月30日
審決日
2022年11月10日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (G2-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第14条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021-16037「自動車用ホイール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 手続の主な経緯

本願は、意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を10月の間秘密にすることを請求した、令和3年(2021年)7月21日の意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和 3年12月14日付け :拒絶理由の通知
令和 4年 1月31日 :意見書の提出
3月28日付け :拒絶査定
6月30日 :審判請求書の提出

7月 7日付け :手続補正指令

8月 9日 :手続補正書の提出

第2 本願意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「自動車用ホイール」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠

欧州共同体意匠公報 2015年10月30日

自動車用ホイール(登録番号002807644-0003)の意匠

(特許庁意匠課公知資料番号第HH27205517号)

第4 当審の判断

1.本願意匠

本願意匠は、上記「第2」の願書の記載及び願書に添付した図面の記載の内容によると、以下のとおりである。

なお、形状の認定にあたっては、添付図面の「正面図」側を前側、「背面図」側を後側とする。

(1)意匠に係る物品

本願意匠の意匠に係る物品は「自動車用ホイール」である。

(2)本願意匠の形状

〔形状A1〕前後両端にフランジを設けた、扁平(へんぺい)な略円筒状のリム部と、リム部の前側に設けたディスク部から成るものである。

〔形状A2〕ディスク部は、中央にハブ穴を設け、ナットホールを5つ設けたハブ部と、2本一組で五組10本のスポーク部から成っており、一組のスポーク部はナットホールを挟んでいない。

〔形状A3〕一組のスポーク部における左右2本のスポーク部に挟まれる空隙の形状は、細長い頂角が丸い二等辺三角形状である。

〔形状A4〕一組のスポーク部と、その隣の一組のスポーク部に挟まれた空隙は、リム部からハブ部に向けて、仮想する台形の上にその台形と同程度の高さの頂角を丸くした二等辺三角形を載せた形状となっており、2本のスポーク部の形状は、この空隙の、台形の脚部分と二等辺三角形の等辺をなぞるように、途中で屈曲した対称な形状である(以下、スポーク部の途中の屈曲より中心側を「スポーク中心側部分」、周縁側を「スポーク周縁側部分」という。)。

以上のとおり、空隙の形状は、台形と、台形と同程度の高さの頂角が丸い二等辺三角形を載せた形状であるから、この屈曲した位置(以下「屈曲点」ともいう。)は、スポーク部の長さの約2分の1の位置である。

〔形状A5〕〔形状A3〕と〔形状A4〕により、1本のスポーク部の正面視形状は、スポーク中心側部分は同一幅で、スポーク周縁側部分はリム部に向かって僅かに漸次広がる末広がりである。

〔形状A6〕リム部は、鉛直面のごく細い外周縁があり、外周縁から1段下がった鉛直面により段差とし(以下「リム部の段差部」という。)、その内側を傾斜面としている。

以下、スポーク部の形状とハブ部の形状を詳細に認定する。

〔形状A7〕スポーク周縁側部分において、前側先端に平坦面(へいたんめん)を設けている。その平坦面は、リム側でスポーク部の約半分の幅であって、屈曲点まで至る同幅の細長い面である。

〔形状A8〕一組のスポーク部のスポーク周縁側部分において、円周方向内側に前側先端の平坦面から1段下がった鉛直面の段差を設けている。その段差の正面視形状は細長い三角形で、屈曲点で消失している。そして、この相対する内側の段差部は、リム部の段差部と同一平面であって、細い円弧状のリムの段差部が、その左右の細長三角形状のスポーク部の段差部をつないで、合わせて正面視で略コ字形状が表れる形状となっている。

〔形状A9〕スポーク中心側部分は、断面形状が、(裏面も合わせて)台形であり、前側先端にごく細い平坦面(この平坦面は、台形の上底にあたる。)を設けている。

〔形状A10〕スポーク周縁側部分において同幅であった前側先端の平坦面は、屈曲点付近で、約4分の1を残してねじれて、(断面形状が台形の)スポーク中心側部分の外側斜面となっている。(残した約4分の1は、〔形状A9〕でいうところの、前側先端のごく細い平坦面となっている。)

〔形状A11〕前側先端の平坦面は、スポーク部の長さの約2分の1の位置の屈曲点まで、側面視でリム部の外周縁の鉛直面からはみ出すまで手前に直線状に突出し、その位置で屈曲してハブ部前面まで後側へ直線状に大きく下がっている。

〔形状A12〕ハブ穴の周りは、筒状に突出したボス形状(以下「ボス部」ともいう。)となっている。

〔形状A13〕〔形状A9〕でいうところの、前側先端のごく細い平坦面は、ボス部根元に達し、一組のスポーク部の円周方向内側稜線によって鋭角のV字状を表している。

〔形状A14〕ハブ部においては、ナットホールの半径方向外側に1段下がった正面視で直線状の段差を設けている。

2.引用意匠

(1)意匠に係る物品

引用意匠の意匠に係る物品は「自動車用ホイール」である。

(2)引用意匠の形状

〔形状B1〕前後両端にフランジを設けた、扁平な略円筒状のリム部と、リム部の前側に設けたディスク部から成るものである。

〔形状B2〕ディスク部は、中央にハブ穴を設け、ナットホールを5つ設けたハブ部と、2本一組で五組10本のスポーク部から成っており、一組のスポーク部はナットホールを挟んでいる。

〔形状B3〕一組のスポーク部における左右2本のスポーク部に挟まれる空隙の形状は、等辺が僅かに膨出し、頂角が丸い二等辺三角形(細長い「三角おにぎり」のような形状)である。

〔形状B4〕一組のスポーク部と、その隣の一組のスポーク部に挟まれた空隙は、〔形状B3〕の空隙よりもごく僅かに低い(半径方向の長さが短い)等辺が僅かに膨出し、頂角が丸い二等辺三角形である。

〔形状B5〕1本のスポーク部の正面視形状は、ハブ部からリム部にかけて、おおむね同一幅である。

〔形状B6〕リム部は、鉛直面のごく細い外周縁があり、外周縁から1段下がって傾斜面としている。

以下、スポーク部の形状とハブ部の形状を詳細に認定する。

〔形状B7〕スポーク周縁側部分において、前側先端に平坦面を設けている。その平坦面は、リム側でスポーク部の約半分の幅であって、ハブ部に向かって約3分の2の位置(以下、この位置を「湾曲点」という。)まで徐々に細くなっている。

(スポーク部の途中の湾曲点より中心側を「スポーク中心側部分」、周縁側を「スポーク周縁側部分」という。)

〔形状B8〕一組のスポーク部のスポーク周縁側部分において、円周方向内側に、リム部の外周縁から湾曲点にかけて弧状のへこみ段差を設けている。そのへこみ段差の正面視形状は細長い三角形である。

〔形状B9〕スポーク中心側部分は、断面形状が、(裏面も合わせて)台形であり、前側先端にごく細い平坦面(この平坦面は、台形の上底にあたる。)を設けている。

〔形状B10〕スポーク周縁側部分において徐々に細くなる平坦面は、湾曲点付近から先は、ハブ部まで一定幅である。(〔形状B9〕でいうところの、前側先端のごく細い平坦面のこと。)

〔形状B11〕前側先端の平坦面は、スポーク部の周縁側約3分の2の位置の湾曲点で、側面視で凸曲線を描いて急激にハブ部に向かって後側へ下がり、凹曲線でハブ部前面につながっている。

〔形状B12〕ハブ穴は、鉛直面のキャップで塞いでいる。

〔形状B13〕〔形状B9〕でいうところの、前側先端のごく細い平坦面の内側稜線は、U字状に、ナットホールを包み込むように回り込んでつながっている。

〔形状B14〕リム部近辺ではほぼ垂直であった一組のスポーク部の相対する内側立面が、ハブ部に向かって徐々に傾斜が緩くなりつつ、凹曲面となり、ナットホールの周囲は、その凹曲面に囲まれている。

3.両意匠の対比

(1)意匠に係る物品の対比

意匠に係る物品は、両意匠共に「自動車用ホイール」である。

(2)両意匠の形状の対比

両意匠の形状を対比すると、以下に示す主な共通点と相違点が認められる。

ア.共通点について

〔共通点1〕前後両端にフランジを設けた、扁平な略円筒状のリム部と、リム部の前側に設けたディスク部から成るものである。(形状A1とB1)

〔共通点2〕ディスク部は、中央にハブ穴を設け、ナットホールを5つ設けたハブ部と、2本一組で五組10本のスポーク部から成っている。(形状A2とB2)

〔共通点3〕リム部は、鉛直面のごく細い外周縁があり、外周縁から1段下がった段差部がある。(形状A6とB6)

〔共通点4〕スポーク周縁側部分において、前側先端に平坦面を設けている。その平坦面は、リム側でスポーク部の約半分の幅である。(形状A7とB7)

〔共通点5〕一組のスポーク部のスポーク周縁側部分において、円周方向内側に、リム部から屈曲点または湾曲点まで段差を設けており、その段差の正面視形状は細長い三角形である。(形状A8とB8)

〔共通点6〕スポーク中心側部分は、断面形状が、(裏面も合わせて)台形であり、前側先端にごく細い平坦面を設けている。(形状A9とB9)

イ.相違点について

〔相違点1〕一組のスポーク部における左右2本のスポーク部に挟まれる空隙の形状につき、本願意匠は、細長い頂角が丸い二等辺三角形状であるのに対して、引用意匠は、等辺が僅かに膨出し、頂角が丸い二等辺三角形である。(形状A3とB3)

〔相違点2〕一組のスポーク部と、その隣の一組のスポーク部に挟まれた空隙の形状につき、本願意匠は、リム部からハブ部に向けて、仮想する台形の上にその台形と同程度の高さの頂角を丸くした二等辺三角形を載せた形状となっており、2本のスポーク部の形状は、この空隙の、台形の脚部分と二等辺三角形の等辺をなぞるように、途中で屈曲した対称な形状であるのに対して、引用意匠は、〔形状B3〕の空隙よりもごく僅かに低い等辺が僅かに膨出し、頂角が丸い二等辺三角形である。(形状A4とB4)

〔相違点3〕1本のスポーク部の正面視形状につき、本願意匠は、スポーク中心側部分は同一幅で、スポーク周縁側部分はリム部に向かって僅かに漸次広がる末広がりであるのに対して、引用意匠は、ハブ部からリム部にかけて、おおむね同一幅である。(形状A5とB5)

〔相違点4〕リム部の形状につき、本願意匠は、外周縁と傾斜面の間に鉛直面があるのに対して、引用意匠は、外周縁と傾斜面の間に鉛直面がない。(形状A6とB6)

〔相違点5〕スポーク周縁側部分における、前側先端の平坦面につき、本願意匠は、屈曲点まで至る同幅の細長い面であるのに対して、引用意匠は、ハブ部に向かって約3分の2の位置(湾曲点)まで徐々に細くなっている。(形状A7とB7)

〔相違点6〕一組のスポーク部のスポーク周縁側部分において、円周方向内側に設けた段差につき、本願意匠は、平坦面から1段下がった鉛直面の段差であり、その段差は、屈曲点で消失している。そして、この相対する内側の段差部は、リム部の段差部と同一平面であって、細い円弧状のリムの段差部が、その左右の細長三角形状のスポーク部の段差部をつないで、合わせて正面視で略コ字形状が表れる形状となっているのに対して、引用意匠は、リム部の外周縁から湾曲点にかけて弧状のへこみ段差を設けている。(形状A8とB8)

〔相違点7〕前側先端の平坦面につき、本願意匠は、スポーク周縁側部分において同幅であった平坦面は、屈曲点付近で、約4分の1を残してねじれて、(断面形状が台形の)スポーク中心側部分の外側斜面となっているのに対して、引用意匠は、スポーク周縁側部分において徐々に細くなる平坦面は、湾曲点付近から先は、ハブ部まで一定幅である。(形状A10とB10)

〔相違点8〕前側先端の平坦面につき、本願意匠は、スポーク部の長さの約2分の1の位置の屈曲点まで、側面視でリム部の外周縁の鉛直面からはみ出すまで手前に直線状に突出し、その位置で屈曲してハブ部前面まで後側へ直線状に大きく下がっているのに対して、引用意匠は、スポーク部の周縁側約3分の2の位置の湾曲点で、側面視で凸曲線を描いて急激にハブ部に向かって後側へ下がり、凹曲線でハブ部前面につながっている。(形状A11とB11)

〔相違点9〕ハブ穴及びその周辺につき、本願意匠は、筒状に突出したボス形状となっているのに対して、引用意匠は、鉛直面のキャップで塞がっている。(形状A12とB12)

〔相違点10〕前側先端のごく細い平坦面につき、本願意匠は、ボス部根元に達し、一組のスポーク部の円周方向内側稜線によって鋭角のV字状を表しているのに対して、引用意匠は、前側先端のごく細い平坦面の内側稜線は、U字状に、ナットホールを包み込むように回り込んでつながっている。(形状A13及びA2とB13及びB2)

〔相違点11〕ナットホールの周囲形状につき、本願意匠は、ナットホールの半径方向外側に1段下がった正面視で直線状の段差を設けているのに対して、引用意匠は、リム部近辺ではほぼ垂直であった一組のスポーク部の相対する内側立面が、ハブ部に向かって徐々に傾斜が緩くなりつつ、凹曲面となり、ナットホールの周囲を囲んでいる。(形状A14とB14)

4.判断

(1)意匠に係る物品の類否判断

意匠に係る物品は、両意匠共に「自動車用ホイール」であるから、一致している。

(2)両意匠における形状の評価

ア.共通点について

共通点1は、自動車用ホイールの分野においては、基本的な構成態様であるから、両意匠の類否判断に与える影響は、ごく小さい。

共通点2は、両意匠を大まかに捉えたものであり、大まかに捉えた程度においては、この物品分野において出願前から見られる形状であるから、この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

共通点3は、周辺部分という認識となるリム部に存する共通点であるから、両意匠の類否判断に与える影響は、小さい。

共通点4及び共通点5については、スポーク周縁側部分において、前側先端に平坦面を設け、その平坦部の隣、一組のスポーク部の円周方向内側に、段差を設けることは、この種物品分野においてはよくある形状であるが、その段差を、リム部から屈曲点または湾曲点までとし、その正面視形状を細長い三角形としたものは、両意匠の特徴的な共通点といえ、一見共通感を醸し出していると認められるが、詳しくは、〔相違点6〕の相違を内包しているものであるから、この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は、限定的である。

共通点6は、共通点4及び共通点5と相まって、正面視においては、共通感が生じているが、立体的には〔相違点8〕の相違が有るのであるから、両意匠の類否判断に与える影響は、小さい。

イ.相違点について

相違点1及び相違点2については、この種物品においては、主にスポーク部やハブ部の実体の形状を見て類否判断するものであるから、これらの相違点は、両意匠の類否判断に与える影響は、小さい。

相違点3は、見えやすい手前側に表れる共通点3ないし5の陰に隠れて、相当注視して初めて気付く相違であるから、両意匠の類否判断に与える影響は、ごく小さい。

相違点4は、周辺部分という認識となるリム部に存する相違であるから、両意匠の類否判断に与える影響は、小さい。

相違点5は、同幅の本願意匠に対して、引用意匠は徐々に細くなっているという相違であるが、引用意匠の細くなる度合がとても小さいので、両意匠の全体観察における類否判断においては、類否判断に与える影響は、小さい。

相違点6は、本願意匠は、シャープで硬い印象を醸し出すのに対して、引用意匠は、優雅で柔らかい印象を醸し出しており、局部の相違ではあるが、この種物品の意匠的要部において、両意匠に別異の印象を生じさせているといえ、両意匠の類否判断に与える影響は、大きい。

相違点7は、子細に観察して初めて気付くほどの相違であるから、類否判断に与える影響は、小さい。

相違点8は、両意匠を立体的に観察した場合、本願意匠は、シャープで硬い印象を醸し出すのに対して、引用意匠は、優雅で柔らかい印象を醸し出しており、この種物品の意匠的要部において、両意匠に別異の印象を生じさせているといえ、両意匠の類否判断に与える影響は、とても大きいといえる。

相違点9は、局部の相違ともいえるが、物品の中央に位置する相違であるから、両意匠の類否判断に与える影響は、一定程度認められる。

相違点10は、相違点11と相まって、本願意匠は、シャープで硬い印象を醸し出すのに対して、引用意匠は、優雅で柔らかい印象を醸し出しており、両意匠に別異の印象を生じさせているといえ、両意匠の類否判断に与える影響は、大きいといえる。

(3)両意匠における形状の類否判断

以上のとおり、共通点は、両意匠の類否判断に与える影響が、小さいまたは限定的なものであり、この共通点によっては、両意匠の類否判断を決するものといえないのに対して、相違点6、8、10及び11によって、需要者に別異の印象を起こさせるものであるから、両意匠の類否判断を決するものといえる。

そうすると、本願意匠の形状と引用意匠の形状は、類似するとは認められない。

(4)両意匠における類否判断

よって、両意匠は、意匠に係る物品は一致するが、上記のとおり本願意匠と引用意匠の形状は類似するものではないから、本願意匠と引用意匠は類似するとはいえない。

5.結び

したがって、本願意匠は、引用意匠に類似せず、原査定の引用意匠をもって、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-010151

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