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商標拒絶査定不服審判

2022-009945

トールシューズシークレットシューズ、トールシューズ、トール、シークレットシューズ、シークレット

審判番号
2022-009945
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-048984
請求日
2022年06月28日
審決日
2023年06月06日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ブラザー
  • 【請求人代理人】磯田 一真
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-48984拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「TALLSHOES シークレットシューズ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,靴類,かかと,靴の中敷き,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年4月21日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年9月24日付けで拒絶理由の通知、同4年3月15日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月28日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4040017号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年12月28日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。 (2)登録第5314195号商標(以下「引用商標2」という。)は、「tallshoes」の文字を標準文字で表してなり、平成21年7月6日に登録出願、第25類「紳士靴,革靴,運動靴,その他の履物」を指定商品として、同22年4月2日に設定登録されたものである。 (3)登録第5379846号商標(以下「引用商標3」という。)は、「トールシューズ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月13日に登録出願、第25類「紳士靴,革靴,運動靴,その他の履物」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標2及び引用商標3について 引用商標2及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年11月4日に登録名義人の表示の変更がされたため、本願の請求人(出願人)とこれら引用商標の商標権者は同一人と認められる。 したがって、本願商標が、引用商標2及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標1について 本願商標は、「TALLSHOES シークレットシューズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく表してなるものであり、いずれかの文字部分が強い印象を与えるような構成ではない。 そして、本願商標の構成中「TALLSHOES」の文字部分は、「背の高い」の意味を有する英語「TALL」と、「靴」の意味を有する英語「SHOE」の複数形(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を結合させてなるため、各語の語義を結合した「背の高い靴」ほどの意味合いを連想させる。また、「シークレットシューズ」の文字部分は、「秘密」の意味を有する外来語「シークレット」と「靴」の意味を有する外来語「シューズ」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)を結合してなるものであるが、文字全体としては「外見ではわからないように、内側の底部分やかかと部分が高くなっている靴のこと。」(甲1の2)の意味を有する和製英語にも通じる。そうすると、それら文字部分は、いずれも何らかの靴の種別を指称してなることを連想又は想起させるものであり、自他商品の出所識別標識としての機能が必ずしも強いものではないから、いずれかの文字部分が出所識別標識として強い印象を与えるものでもない。 したがって、本願商標は、その構成文字全体より生じる称呼及び観念をもって取引されるというべきであり、その構成中「シークレットシューズ」の文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部といえるものではないから、当該文字部分より生じる称呼及び観念を比較し、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした現査定は妥当ではない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-009945

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