特許拒絶査定不服審判
2022-009920
エアロゾルチロシンキナーゼ阻害剤の化合物、及びその使用
- 審判番号
- 2022-009920
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-030935外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月28日
- 審決日
- 2024年09月11日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アヴァリン ファーマ インク.
- 【請求人代理人】弁理士法人清原国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 30935「エアロゾルチロシンキナーゼ阻害剤の化合物、及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月27日出願公開、特開2020-111576、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年2月26日(遡及出願平成26年7月31日パリ条約による優先権主張2013年7月31日、2014年3月5日、いずれも(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-13に係る発明は、令和6年8月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由並びに当審における令和5年9月28日付け及び令和6年5月8日付け拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009920