意匠拒絶査定不服審判
2022-009351
Wireless remote control
- 審判番号
- 2022-009351
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-500820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1744055
- 請求日
- 2022年06月17日
- 審決日
- 2023年04月04日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .113-WY (H7-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021-500820「Wireless remote control」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、国際登録日を令和3年(2021年)4月28日とする国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和4年(2022年)11月30日付けで、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠登録第1643982号)に類似するものと認められるので、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する旨の拒絶理由を通知し、それに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)2月24日に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を上記拒絶理由の引用意匠であって、同人の出願である「意願2017-502167」(意匠登録第1643982号)とする手続補正を行い、本願を、意匠登録第1643982号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。
そうすると、これによって、本願の意匠に対する拒絶の理由は解消し、この結果、当審の拒絶の理由によっては、本願の意匠を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009351