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特許拒絶査定不服審判

2022-007975

遊技機

審判番号
2022-007975
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-105501外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月26日
審決日
2023年03月14日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-105501「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-168400、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、平成31年3月27日に出願した特願2019-62018号の一部を令和2年6月18日に新たな特許出願(特願2020-105501号)としたものであって、令和3年6月10日に手続補正書が提出され、同年11月16日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年5月17日付け(送達日:同年同月24日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年同月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 原査定の概要

原査定の概要は次のとおりである。

本願請求項1に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1:特開2015-226623号公報
引用文献2:特開2019-42234号公報

第3 本願発明

本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和3年6月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明であり、本願発明は以下のとおりの発明である(符号A等は、分説のため合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「構成A」等という。)。

「A 遊技者による操作対象とされる操作手段と、
B 判定を行う判定手段と、
C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
D 前記操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに前記操作手段に対しての操作受付が許容される摸画像表示受付期間を発生可能であり、該摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後表示及び受付後音出力の少なくとも一方を実行可能な受付期間実行手段と
を備え、
E 前記摸画像表示は、前記操作手段を摸した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされる遊技機であって、
F 前記摸画像表示受付期間として、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能な短周期表示受付期間と、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能な長周期表示受付期間とが少なくとも用意されており、
G 前記短周期表示受付期間では、前記摸画像表示に対応する操作手段に対して操作受付がなされても、該摸画像表示にそれまで現れていた前記周期的変化が非表示にされず継続するが、
H 前記長周期表示受付期間では、前記摸画像表示に対応する操作手段に対して操作受付がなされると、該操作受付がなされたことを契機として前記摸画像表示にそれまで現れていた前記周期的変化が非表示にされる場合と、前記摸画像表示にそれまで現れていた前記周期的変化が非表示にされず継続される場合とがある
I ことを特徴とする遊技機。」

第4 引用文献の記載

1 引用文献1

原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2015-226623号公報(平成27年12月17日出願公開、以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている(下線は合議体にて付与した。以下同様。)。

「【0030】
[パチンコ遊技機1の入力手段の構成例]
図2に例示されるように、枠部材3には、遊技者が入力を行うための入力手段として、演出ボタン26及び十字キー27が設けられている。演出ボタン26は、遊技者が押下することによって操作情報を入力するための押ボタンである。十字キー27は、遊技者が選択操作を行うためのいわゆる十字キーである。パチンコ遊技機1では、演出ボタン26又は十字キー27の操作に応じた演出が行われる場合がある。」
「【0088】
(第2示唆演出)
強リーチ演出に発展した後に、第2示唆演出(図6(K)参照)が行われることがある。この第2示唆演出は、当落示唆用ボタン演出に発展する可能性を示唆する演出である。本実施形態における第2示唆演出は、当落示唆用ボタン演出において表示されるボタン画像(図10(I)参照)と類似する示唆画像(例えば図10(D)参照)を液晶表示装置5の画面に1又は複数回表示する演出である。」
「【0133】
第2示唆演出においては、第2示唆演出中に1又は複数回表示される示唆画像の表示時間間隔が短くなっていくことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、示唆画像の表示時間間隔が短くなっていかないことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆される。
【0134】
また、第2示唆演出においては、第2示唆演出中に赤色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、第2示唆演出中に青色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆される。
続きを表示(全42行)
【0135】
すなわち、第2示唆演出においては、示唆画像の時間間隔が短くなっていくか否かと、示唆画像の表示色との組み合わせによって、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が示唆される。
・・・
【0137】
強リーチ演出に発展すると、液晶表示装置5における強リーチ演出画像の表示が開始される(図9(A)参照)。この強リーチ演出中には、当落示唆用ボタン演出(図6(L)参照)に発展する可能性があることを示唆する第2示唆演出(図6(K)参照)が行われることがある。具体的には、図9(B)に例示されるように、当落示唆用ボタン演出において表示される演出画像と類似すると共に、その演出画像とは異なる示唆画像が表示される。この示唆画像は、本実施形態では、類似ボタン画像である。
・・・
【0139】
なお、本実施形態では、類似ボタン画像の大きさや表示位置は、当落示唆用ボタン演出におけるボタン画像と共通である。また、当落示唆用ボタン演出においては、遊技者に演出ボタン26を操作させるために操作が有効になる有効期間の残り時間を示すゲージ画像が表示される(図10(I)参照)。これに対して、第2示唆演出は遊技者によるボタン操作を伴わない演出であるため、第2示唆演出用の類似ボタン画像にはゲージ画像は付加されない(図9(B)参照)。
【0140】
また、第2示唆演出では類似ボタン画像が表示されるものの、それに応じて遊技者が演出ボタン26を操作したとしてもその操作は有効にならない(操作に応じた演出変化は発生しない。)。このため、有効期間中ではなく、当落示唆用ボタン演出に発展する可能性があることを示唆するために、例えば、ボタンの絵の上に「?」マークを付した類似ボタン画像(例えば図18(D)参照)を表示するようにしてもよい。
【0141】
上述したように、第2示唆演出の演出パターンには、低示唆演出パターンと、中示唆演出パターンと、高示唆演出パターンとが存在する。低示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことを示唆する演出パターンであって、青色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかない演出パターンである。
・・・
【0143】
高示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことを示唆する演出パターンであって、赤色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出パターンである。
【0144】
強リーチ演出中において第2示唆演出の類似ボタン画像が液晶表示装置5から消去されると、例えばそれから5秒間は類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図9(C)参照)。そして、1回目の類似ボタン画像の表示終了から5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の2回目の表示が行われる(図9(D)参照)。
【0145】
第2示唆演出の2回目の類似ボタン画像の表示が完了すると、1回目の類似ボタン画像の表示終了直後と同様に、5秒間は類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図9(E)参照)。そして、5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる(図9(F)参照)。
【0146】
このように、第2示唆演出用の類似ボタン画像が青色で表示されると共に、その類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかない低示唆演出パターンの第2示唆演出が行われた場合、大抵は、強リーチ演出の終盤において当落示唆用ボタン演出が行われずに、特別図柄判定の判定結果を示す表示態様で装飾図柄が停止表示されることになる(図9(G)及び(H)参照)。
・・・
【0150】
この類似ボタン画像は、図9に基づいて上述した低示唆演出パターンと同様に、演出ボタン26を模した画像を半透明で薄く表示したものである(図10(B)参照)。ただし、ここでは高示唆演出パターンが選択されているため、赤色の類似ボタン画像が表示される。
・・・
【0152】
強リーチ演出中において第2示唆演出の類似ボタン画像が液晶表示装置5から消去されると、例えばそれから5秒間は類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図10(C)参照)。そして、1回目の類似ボタン画像の表示終了から5秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の2回目の表示が行われる(図10(D)参照)。
【0153】
第2示唆演出の2回目の類似ボタン画像の表示が完了すると、1回目の類似ボタン画像の表示終了直後とは異なり、例えば5秒よりも短い3秒間だけ類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図10(E)参照)。そして、3秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる(図10(F)参照)。
【0154】
第2示唆演出の3回目の類似ボタン画像の表示が完了すると、2回目の類似ボタン画像の表示終了直後よりも更に短い例えば1秒間だけ類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図10(G)参照)。そして、1秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の4回目の表示が行われる(図10(H)参照)。
・・・
【0156】
この当落示唆用ボタン演出においては、第2示唆演出用の類似ボタン画像と類似する演出画像が表示される。具体的には、当落示唆用ボタン演出においては、演出ボタン26を模したボタン画像(入力画像)が濃く表示される(図10(I)参照)。ここでは、第2示唆演出の類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなってから当落示唆用ボタン演出のボタン画像が表示されるため、演出ボタン26を模した演出画像が実体化していない状態から実体化した状態へと変化したかのような印象を遊技者に与えることが可能である。
【0157】
また、当落示唆用ボタン演出においては、ボタン画像と共に、ゲージ画像及び文言画像が表示される。ここで、ゲージ画像は、演出ボタン26の操作が有効になる有効期間の残り時間を報知する画像である。文言画像は、演出ボタン26の操作を促す例えば「押せ!」といった文言を示す画像である。
【0158】
これらの当落示唆用ボタン演出に関する演出画像が表示された状態で、このボタン演出に関する有効期間内に演出ボタン26が操作されると、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「大当たり」である場合には、可動役物7が動作してから「大当たり」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示されることになる(図10(J)及び(K)、図6(M)及び(N)参照)。一方、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」である場合には、可動役物7が動作することなく「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示されることになる(図6(O)及び(P)参照)。」
「【0281】
[パチンコ遊技機1の制御装置の構成]
遊技盤2の裏面側には、上皿28又は下皿29へと送り出される遊技球を溜めておく球タンクの他に、パチンコ遊技機1の動作を制御する制御装置が設けられている。図22に例示されるように、パチンコ遊技機1の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御する遊技制御基板100、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御基板130、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板140、各種のランプや可動体による演出を制御するランプ制御基板150等から構成されている。なお、制御装置の構成はこれに限定されるものではなく、例えば演出制御基板130、画像音響制御基板140、及びランプ制御基板150が1つの基板で構成されていてもよい。」
「【0286】
遊技制御基板100のメインCPU101は、第1始動口スイッチ111、第2始動口スイッチ112、大入賞口スイッチ116、又は普通入賞口スイッチ118からの検知信号が入力されると、遊技球が入賞した場所に応じた所定数の賞球の払い出しを払出制御基板(不図示)に指示し、払出制御基板からの情報に基づいて、払い出す賞球の個数を管理する。詳細な説明は省略するが、払出制御基板は、球タンクから遊技球を送り出す駆動モータを制御することによって、上皿28又は下皿29に遊技球を供給する。
【0287】
メインCPU101は、第1始動口スイッチ111からの検知信号が入力されたタイミングで取得情報としての各種乱数を取得し、取得した乱数を用いて第1特別図柄判定を実行する。また、第2始動口スイッチ112からの検知信号が入力されたタイミングで取得情報としての各種乱数を取得し、取得した乱数を用いて第2特別図柄判定を実行する。そして、大当たりであると判定した場合には、大入賞口制御部117を介して大入賞口13を開閉する。なお、「小当たり」であると判定した場合にも、大入賞口制御部117を介して大入賞口13を開閉することがある。」
「【0290】
[演出制御基板130の構成例]
演出制御基板130は、サブCPU131、サブROM132、サブRAM133、及びRTC(リアルタイムクロック)134を備えている。サブCPU131は、サブROM132に記憶されたプログラムに基づいて、演出を制御する際の演算処理を行う。サブRAM133は、サブCPU131が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。RTC134は、現時点の日時(日付及び時刻)を計測する。
【0291】
続きを表示(全13行)
サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて演出内容を設定する。その際、演出ボタン26又は十字キー27からの操作情報の入力を受け付けて、その操作情報に応じた演出内容を設定する場合もある。サブCPU131は、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信する。
【0292】
[画像音響制御基板140の構成例]
画像音響制御基板140は、統括CPU141、制御用ROM142、制御用RAM143等を有して構成されている。統括CPU141は、制御用ROM142に記憶されたプログラムに基づいて、演出制御基板130において演出内容が設定された演出を表現する画像や音を制御する際の演算処理を行う。制御用RAM143は、統括CPU141が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。
【0293】
統括CPU141は、演出制御基板130からのコマンド及び制御用ROM142に記憶されているプログラムに基づいて制御信号を生成してVDP(Video Display Processor)及び音響DSP(Digital Signal Processor)に出力することにより、VDP及び音響DSPの動作を制御する。
・・・
【0295】
図には示されていないが、VDPは、演出画像の生成に必要な素材データを記憶する画像用ROM、演出画像の描画処理を実行する描画エンジン、及び描画エンジンによって描画された演出画像を液晶表示装置5に出力する出力回路を有している。描画エンジンは、統括CPU141からの制御信号に基づいて、画像用ROMに記憶されている素材データを用いて、フレームバッファに演出画像を描画する。出力回路は、このフレームバッファに描画された演出画像を所定のタイミングで液晶表示装置5に出力する。」
「【0442】
サブCPU131は、最終的なリーチ演出が弱リーチ演出ではないと判断した場合(ステップS1853:NO)、すなわち最終的なリーチ演出が強リーチ演出である場合、図38に例示されるように、当落示唆用ボタン演出を実行するか否かを判断する(ステップS1865)。具体的には、例えば上述した乱数更新処理が行われる毎に更新される乱数を用いた演出抽選を実行し、その抽選結果に基づいて、当落示唆用ボタン演出を実行するか否かを判断する。
【0443】
サブCPU131は、当落示唆用ボタン演出を実行すると判断した場合(ステップS1865:YES)、当落示唆用ボタン演出パターン設定処理を実行する(ステップS1866)。具体的には、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「大当たり」である場合には、当落示唆用ボタン演出の有効期間内に演出ボタン26が操作された場合、又は演出ボタン26が操作されることなく有効期間の終了時期を迎えた場合に可動役物7を動作させて「大当たり」を示唆する成功演出パターンの設定情報をサブRAM133にセットする。一方、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」である場合には、当落示唆用ボタン演出の有効期間内に演出ボタン26が操作されたとしても可動役物7を動作させないことによって「ハズレ」を示唆する失敗演出パターンの設定情報をサブRAM133にセットする。
【0444】
サブCPU131は、ステップS1866の処理を実行した場合、又は当落示唆用ボタン演出を実行しないと判断した場合(ステップS1865:NO)、第2示唆演出を実行するか否かを判断する(ステップS1867)。具体的には、例えば上述した乱数更新処理が行われる毎に更新される乱数を用いた演出抽選を実行し、その抽選結果に基づいて、第2示唆演出を実行するか否かを判断する。ここで、第2示唆演出を実行しないと判断された場合(ステップS1867:NO)、ステップS190に処理が進められる。
【0445】
サブCPU131は、第2示唆演出を実行すると判断した場合(ステップS1867:YES)、第2示唆演出パターン設定処理を実行する(ステップS1868)。具体的には、ステップS1866の処理を実行した場合、当落示唆用ボタン演出が実行される場合における第2示唆演出の演出パターンを選択するための演出パターン選択テーブルをサブROM132から読み出してサブRAM133にセットする。」
「【図10】
[図:0001396098000001.jpg]
」

【0156】、【0158】及び図10(I)、(J)の記載によれば、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間において、「演出ボタン26が操作されると、」「演出ボタン26を模したボタン画像」が、左上隅部に「装飾図柄が停止表示された」画面における画像の出現により視認できなくなる(以下「認定事項1ア」という。)と認められる。

したがって、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている(合議体にて、符号1a等を本願発明のA等に概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。以下、符号1a等を付した事項を「構成1a」等という。)。

引用発明1

「1a 遊技者が押下することによって操作情報を入力するための押ボタンである演出ボタン26を備え(【0030】)、
1b-1c-1d パチンコ遊技機1の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御する遊技制御基板100、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御基板130、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板140、各種のランプや可動体による演出を制御するランプ制御基板150等から構成されており(【0281】)、
遊技制御基板100のメインCPU101は、第1特別図柄判定や第2特別図柄判定を実行し、大当たりであると判定した場合には、大入賞口13を開閉し(【0286】、【0287】)、
演出制御基板130は、サブCPU131を備え(【0290】)、サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される遊技情報や演出ボタン26からの操作情報に応じた演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140に送信し(【0291】)、画像音響制御基板140は、統括CPU141を有し(【0292】)、統括CPU141は、演出制御基板130からのコマンドに基づいてVDPを制御し(【0293】)、VDPは、出力回路を有し、出力回路は、演出画像を液晶表示装置5に出力し(【0295】)、
続きを表示(全19行)
サブCPU131は、当落示唆用ボタン演出を実行するか否かを判断し、当落示唆用ボタン演出を実行すると判断した場合、当落示唆用ボタン演出パターン設定処理を実行し(【0442】、【0443】)、
サブCPU131は、第2示唆演出を実行するか否かを判断し、第2示唆演出を実行すると判断した場合、第2示唆演出パターン設定処理を実行し(【0444】、【0445】)、
当落示唆用ボタン演出においては、演出ボタン26を模したボタン画像が濃く表示され(【0156】)、ボタン画像と共に、ゲージ画像が表示され、ゲージ画像は、演出ボタン26の操作が有効になる有効期間の残り時間を報知する画像であり(【0157】)、有効期間内に演出ボタン26が操作されると、「大当たり」または「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され(【0158】)、
当落示唆用ボタン演出の実行期間において、演出ボタン26が操作されると、演出ボタン26を模したボタン画像が、左上隅部に装飾図柄が停止表示された画面における画像の出現により視認できなくなり(認定事項1ア)、
1e-1f 第2示唆演出は、当落示唆用ボタン演出に発展する可能性を示唆する演出であり、当落示唆用ボタン演出において表示されるボタン画像と類似する示唆画像を液晶表示装置5の画面に複数回表示する演出であり(【0088】)、当落示唆用ボタン演出において表示される演出画像と類似すると共に、その演出画像とは異なる示唆画像が表示され、この示唆画像は、類似ボタン画像であり(【0137】)、
第2示唆演出では類似ボタン画像が表示されるものの、それに応じて遊技者が演出ボタン26を操作したとしてもその操作は有効にならず(【0140】)、
類似ボタン画像の大きさや表示位置は、当落示唆用ボタン演出におけるボタン画像と共通であり(【0139】)、
第2示唆演出においては、示唆画像の時間間隔が短くなっていくか否かと、示唆画像の表示色との組み合わせによって、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が示唆され(【0135】)、
第2示唆演出中に複数回表示される示唆画像の表示時間間隔が短くなっていくことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、示唆画像の表示時間間隔が短くなっていかないことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆され(【0133】)、
第2示唆演出の類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなってから当落示唆用ボタン演出のボタン画像が表示されるため、演出ボタン26を模した演出画像が実体化していない状態から実体化した状態へと変化したかのような印象を遊技者に与えることが可能であり(【0156】)、
第2示唆演出中に赤色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、第2示唆演出中に青色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆され(【0134】)、
第2示唆演出の演出パターンには、低示唆演出パターンと、高示唆演出パターンとが存在し、低示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことを示唆する演出パターンであって、青色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかない演出パターンであり(【0141】)、高示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことを示唆する演出パターンであって、赤色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出パターンであり(【0143】)、
高示唆演出パターンでは、1回目の類似ボタン画像の表示終了から類似ボタン画像が表示されることなく5秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され、2回目の類似ボタン画像の表示が完了して類似ボタン画像が表示されることなく3秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され、3回目の類似ボタン画像の表示が完了して類似ボタン画像が表示されることなく1秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の4回目の表示が行われ(【0150】、【0152】、【0153】、【0154】)、
低示唆演出パターンでは、1回目の類似ボタン画像の表示終了から類似ボタン画像が表示されることなく5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示され、2回目の類似ボタン画像の表示が完了して類似ボタン画像が表示されることなく5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる(【0144】、【0145】、【0146】)
1i パチンコ遊技機1(【0030】)」

2 引用文献2

原査定の拒絶の理由に引用文献2として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-42234号公報(平成31年3月22日出願公開、以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。

「【0011】
まず、図1を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の前面側の基本構造を説明する。ぱちんこ遊技機は、主に遊技機枠と遊技盤D35で構成される。以下、これらを順に説明する。」
「【0016】
次に、遊技盤D35は、外レールD32と内レールD34とにより区画された遊技領域D30が形成されており、透明板D16を介して遊技盤D35上(遊技領域D30上)を流下する遊技球の位置を確認できるようになっている。遊技領域D30は、左打ち領域DL10と右打ち領域DR10とに大別される。そして、当該遊技領域D30には、図示しない複数の遊技釘及び風車等の機構や各種一般入賞口の他、左打ちルートML10、右打ちルートMR10、第1主遊技始動口A10、第2主遊技始動口B10、補助遊技始動口H10、第1大入賞口C10、第2大入賞口C20、第1主遊技図柄表示装置A20、第2主遊技図柄表示装置B20、演出表示装置SG、補助遊技図柄表示装置H20、センター飾りD38、可動体役物YK、右一般入賞口用ランプLP10、左一般入賞口P10、右一般入賞口P20、サブ入力ボタンSB及びアウト口D36が設置されている。尚、本実施形態においては、左打ちルートML10を第1流下ルートと称することがあり、右打ちルートMR10を第2流下ルートと称することがある。以下、各要素を順番に詳述する。」
「【0038】
次に、サブ入力ボタンSBは、副制御基板Sと電気的に接続された、操作(押下)することによって当該操作に基づく演出が実行されることとなる操作部材である。尚、サブ入力ボタンSBの操作態様として、単発押し(短時間の1回のみサブ入力ボタンSBを押下する操作態様)と、連打(複数回サブ入力ボタンSBを押下する操作態様)と、長押し(所定期間サブ入力ボタンSBを押し続ける操作態様)と、を有するよう構成されている。さらに、副制御基板Sと電気的に接続された、操作(押下)することによって当該操作に基づく演出が実行されることとなる操作部材はサブ入力ボタンSBのみには限定されず、上、下、左、右の4つの操作部を有しており、当該操作部を操作することにより、実行する演出(予告演出等)を選択可能に構成される十字キーSB‐2、手前に引くことにより演出(可動体役物が作動する、等)が実行されるレバーSB‐3を有するよう構成されている。」
「【0044】
次に、図4のブロック図を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的な概略構成を説明する。はじめに、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、前述したように、遊技の進行を制御する主制御基板Mと、主制御基板Mからの情報(信号、コマンド等)に基づいて遊技球の払出を制御する賞球払出制御基板KHと、主制御基板Mからの情報(信号、コマンド等)に基づいて装飾図柄の変動・停止等の演出表示装置SG上での各種演出、スピーカD24からの音響、遊技効果ランプD26の点灯、エラー報知等の実行を制御する副制御基板S(本例では、サブメイン制御部SMとサブサブ制御部SSとが一つの基板上に配置されている)と、これらの制御基板を含む遊技機全体に電源を供給する電源供給ユニットEと、を主体として構成されている。ここで、副制御基板Sは、装飾図柄の変動・停止等の演出表示装置SG上での各種演出、スピーカD24からの音響、遊技効果ランプD26の点灯、エラー報知を制御するサブメイン制御部SMと、演出表示装置SG上での装飾図柄の変動表示・停止表示及び保留表示や予告表示等の表示処理を実行するサブサブ制御部SSの2つの制御部とを備えている。尚、主制御基板M、賞球払出制御基板KH、サブメイン制御部SM及びサブサブ制御部SSには、様々な演算処理を行うCPU、CPUの演算処理を規定したプログラムを予め記憶するROM、CPUが取り扱うデータ(遊技中に発生する各種データやROMから読み出されたコンピュータプログラム等)を一時的に記憶するRAMが搭載されている。以下、各基板の概略構成及び各基板・装置間の電気的な接続態様について概説する。」
「【0048】
次に、副制御基板Sは、前述したように装飾図柄等を表示する演出表示装置SGと、スピーカD24と、遊技効果ランプD26と、可動体役物YK等の演出用の駆動装置と、節電モード表示用ランプD70と、操作することによりスピーカD24から出力される音量を変更可能であり管理者のみが操作可能であるボリュームスイッチV10と、ボタン演出(ボタン単発押し演出、ボタン連打演出、ボタン長押し演出、隠しボタン演出)において操作することにより演出の実行態様が変化するよう構成されており、且つ、カスタマイズ実行中画面、音量調節画面、光量調節画面、等にて操作することにより遊技機の設定を変更する(詳細は後述する)ことができるよう構成されているサブ入力ボタンSBと十字キーSB-2とレバーSB-3と、接続されている(本例においては、操作部材は3つ設けられている)。尚、サブ入力ボタンSB及び十字キーSB-2は押下することによってオンとなり得るよう構成されており、レバーSB-3は遊技者から見て手前側にレバーを引くことによってオンとなるよう構成されており、前述したようにサブ入力ボタンSBとレバーSB-3とは一体となって1つの機構となっている。本実施形態では、前述の通り、副制御基板S内にサブメイン制御部SMとサブサブ制御部SSとを有しており、サブメイン制御部SMによりスピーカD24から出力させる音声の制御、遊技効果(電飾)ランプD26の点灯制御並びに、演出表示装置上で表示する表示内容の決定制御が行われ、サブサブ制御部SSにより、演出表示装置上の表示制御(実体的な表示制御)が行われるように構成されている。尚、本実施形態では、サブメイン制御部SMとサブサブ制御部SSとを、副制御基板Sにて一体化されるよう構成されているが、これに限定されるわけではない(別基板として構成してもよいが、一体化するよう構成することでスペースメリットや配線等にノイズが混入してしまう事態を低減できるといったメリットが生ずる)。また、両制御部での作業分担についても、例えばサブサブ制御部SSにより音声制御を実行させる(VDPに音声制御回路が一体化されたものを採用する場合に好適)等、適宜変更できる。また、賞球として物理的な賞球を付与せずに電子的な価値を付与してもよい。」
「【0142】
次に、ステップ1430で、主制御基板MのCPUMCは、主制御基板MのRAM領域を参照し、当該主遊技図柄の停止図柄が大当り図柄であるか否かを判定する。ステップ1430でYesの場合、ステップ1440で、主制御基板MのCPUMCは、条件装置作動フラグをオンにし、ステップ1500に移行する。他方、ステップ1430でNoの場合には、ステップ1500に移行する。」
「【0145】
次に、図28は、図7におけるステップ1600のサブルーチンに係る、特別遊技制御処理のフローチャートである。まず、ステップ1602で、主制御基板MのCPUMCは、特別遊技移行許可フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ1602でYesの場合、ステップ1604及びステップ1606で、主制御基板MのCPUMCは、特別遊技移行許可フラグをオフにすると共に特別遊技実行フラグをオンにする。次に、ステップ1607で、主制御基板MのCPUMCは、ラウンド数カウンタ(不図示)に初期値(本例では、1)をセットする。次に、ステップ1608で、主制御基板MのCPUMCは、特別遊技を開始する旨の情報(特別遊技開始表示指示コマンド)を、サブメイン制御部側に送信するためのコマンド送信用バッファMT10にセット(ステップ1999の制御コマンド送信処理にて、サブメイン制御部SM側に送信される)し、ステップ1612に移行する。」
「【0147】
次に、ステップ1612で、主制御基板MのCPUMCは、ラウンド継続フラグがオフであるか否か、換言すれば、各ラウンドの開始直前であるか否かを判定する。ステップ1612でYesの場合、即ち、各ラウンドの開始直前である場合、まず、ステップ1614で、セットした開放パターン(例えば、開放し続ける開放パターン、開放と閉鎖を複数回行うパターン)をセットする。次に、ステップ1616で、主制御基板MのCPUMCは、入賞球カウンタMP33cのカウンタ値をゼロクリアする。次に、ステップ1618で、主制御基板MのCPUMCは、ラウンド継続フラグをオンにする。次に、ステップ1620で、主制御基板MのCPUMCは、第1大入賞口C10の第1大入賞口電動役物C11d(又は第2大入賞口電動役物C21d)を駆動して第1大入賞口C10(又は第2大入賞口C20)を開放し、特別遊技用タイマMP34t(特に開放時間タイマ)に所定時間(例えば30秒)をセットしてスタートし、ステップ1622に移行する。他方、ステップ1612でNoの場合、即ち、大入賞口が開放中である場合、ステップ1614~1620の処理を行うことなく、ステップ1622に移行する。」
「【0156】
次に、図30は、図7におけるステップ1550のサブルーチンに係る、特別遊技作動条件判定処理のフローチャートである。まず、ステップ1552で、主制御基板MのCPUMCは、条件装置作動フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ1552でYesの場合、ステップ1554で、主制御基板MのCPUMCは、特定遊技フラグ(主遊技確変フラグ・主遊技時短フラグ・補助遊技時短フラグ)をオフにする。次に、ステップ1558で、主制御基板MのCPUMCは、時短回数カウンタMP52cの値をクリアする。次に、ステップ1560で、主制御基板MのCPUMCは、特別遊技移行許可フラグをオンにする。次に、ステップ1562で、主制御基板MのCPUMCは、条件装置作動フラグをオフにし、次の処理(ステップ1550-1の処理)に移行する。尚、ステップ1552でNoの場合も、次の処理(ステップ1550-1の処理)に移行する。」
「【0236】
次に、ステップ4026で、副制御基板SのCPUSCは、当該変動がボタン演出実行変動である{本例では、主遊技図柄の変動中に、サブ入力ボタンSB、又は、レバーSB-3を操作することに基づいて予告演出が実行され得る演出(ボタン演出)が実行される図柄変動を「ボタン演出実行変動」と称しており、主遊技図柄に係る変動時間が60秒の図柄変動の一部がボタン演出実行変動となっている}か否かを判定する。尚、詳細は後述するが、本実施形態に係るボタン演出として、単発押しボタン演出、連打ボタン演出、長押しボタン演出、隠しボタン演出を有している。ステップ4026でYesの場合、ステップ2650で、副制御基板SのCPUSCは、後述するボタン演出実行処理を実行し、ステップ4028に移行する。他方、ステップ4026でNoの場合にも、ステップ4028に移行する。次に、ステップ4028で、副制御基板SのCPUSCは、可動体役物YKの動作タイミングに到達したか否かを判定する。ステップ4028でYesの場合、ステップ4030で、副制御基板SのCPUSCは、所定の動作内容に基づき可動体役物YKの駆動を開始し、ステップ4032に移行する。他方、ステップ4028でNoの場合にも、ステップ4032に移行する。次に、ステップ4032で、副制御基板SのCPUSCは、電飾ランプの動作タイミングに到達したか否かを判定する。ステップ4032でYesの場合、ステップ4034で、副制御基板SのCPUSCは、演出用電飾動作許可フラグ(図68の電飾ランプ動作制御処理にて用いられるフラグ)をオンにし、ステップ4036に移行する。他方、ステップ4032でNoの場合にもステップ4036に移行する。」
「【0238】
次に、図59は、図58におけるステップ2650のサブルーチンに係る、ボタン演出実行処理のフローチャートである。まず、ステップ2652で、副制御基板SのCPUSCは、当該図柄変動にて実行される演出がボタン単発押し演出又はレバー演出であるか否かを判定する。ステップ2652でYesの場合、副制御基板SのCPUSCは、ステップ4300で、後述する単発押し演出実行処理を実行し、次の処理(ステップ4028の処理)に移行する。他方、ステップ2652でNoの場合、ステップ2654で、副制御基板SのCPUSCは、当該変動にて実行される演出が、ボタン連打演出であるか否かを判定する。ステップ2654でYesの場合、ステップ2750で、副制御基板SのCPUSCは、後述する連打演出実行処理を実行し、次の処理(ステップ4028の処理)に移行する。」
「【0240】
次に、図60は、図59における、ステップ4300のサブルーチンに係る、単発押し演出実行処理{ボタン単発押し演出(サブ入力ボタンSBを単発押しする演出)とレバー演出(レバーを単発引きする演出)とが、実行される場合に本処理が実行される。}のフローチャートである。尚、ボタン単発押し演出が実行される場合は、括弧内を除いた処理を実行(例えば、ステップ4302ではボタン有効期間か否かを判定する)し、レバー単発引き演出を実行する場合には括弧内に記載する処理を実行(例えば、ステップ4302ではレバー有効期間か否かを判定する)するよう構成されている。まず、ステップ4302で、副制御基板SのCPUSCは、ボタン有効期間(又は、レバー有効期間)であるか否かを判定する。ステップ4302でYesの場合、ステップ4304で、副制御基板SのCPUSCは、単発ボタン画像(又は、レバー画像)を表示する。次に、ステップ4306で、副制御基板SのCPUSCは、自動ボタンフラグがオフであるか否かを判定する。ステップ4306でYesの場合、ステップ4308で、副制御基板SのCPUSCは、サブ入力ボタンSB(又は、レバーSB‐3)の操作があったか否かを判定する。ステップ4308でYesの場合、ステップ4310で、副制御基板SのCPUSCは、表示されている単発ボタン画像(又は、レバー画像)を消去すると共に、カットイン演出を実行し、次の処理(ステップ4028の処理)に移行する。尚、カットイン演出(カットイン画像)とは、短時間表示される実行中の図柄変動の大当り期待度を示唆する演出であり、装飾図柄の表示よりも前面レイヤーに表示される(図65参照)。また、カットイン演出は複数種類あり、その種類に応じて大当り期待度が違う(例えば、背景色が「赤」→大当り期待度「大」、背景色が「黄色」→大当り期待度「中」、背景色が「青」→大当り期待度「小」、等)よう構成されている。」
「【0243】
次に、図61は、図59における、ステップ2750のサブルーチンに係る、連打演出実行処理のフローチャートである。まず、ステップ2752で、副制御基板SのCPUSCは、ボタン有効期間であるか否かを判定する。ステップ2752でYesの場合、ステップ2754で、副制御基板SのCPUSCは、連打ボタン画像(遊技者にサブ入力ボタンの連打を促す画像)を表示する。次に、ステップ2756で、副制御基板SのCPUSCは、自動ボタンフラグがオフであるか否かを判定する。ステップ2756でYesの場合、ステップ2758で、副制御基板SのCPUSCは、サブ入力ボタンSBの操作があったか否かを判定する。ステップ2758でYesの場合、ステップ2760で、副制御基板SのCPUSCは、ボタン連打演出(サブ入力ボタンSBを連打操作することにより実行される演出であり、例えば、サブ入力ボタンSBを操作する毎にエフェクトが発生する)を実行し、ステップ2762に移行する。他方、2758でNoの場合にも、ステップ2762に移行する。
【0244】
次に、ステップ2762で、副制御基板SのCPUSCは、ボタン有効期間にて所定回数(例えば、10回)のボタン連打演出が実行されたか否かを判定する。ステップ2762でYesの場合、ステップ2764で、副制御基板SのCPUSCは、表示されている連打ボタン画像を消去すると共に、カットイン演出を実行し、次の処理(ステップ4028の処理)に移行する。他方、ステップ2762でNoの場合、ステップ2766で、副制御基板SのCPUSCは、ボタン有効期間が終了したか否かを判定する。ステップ2766でYesの場合、ステップ2768で、副制御基板SのCPUSCは、表示されている連打ボタン画像を消去し、次の処理(ステップ4028の処理)に移行する。」
「【0321】
(第4実施形態)
次に、図91は、ボタン画像の使用例を示した図である。遊技者がサブ入力ボタンSBを操作可能な場合に、ボタン画像(操作部材表示)及びインジケータ画像(ゲージ表示)を1つの画像として液晶に表示することにより、サブ入力ボタンSBを操作可能であることを示唆している。ボタン画像(操作部材表示)とインジケータ画像(ゲージ表示)を別の画像で記憶しておくと、都度、2つの画像を表示する制御を行う必要があり、画像を記憶する画像ROMの容量の圧迫、及び、処理負担の増加となってしまう。そこで、ボタン画像(操作部材表示)とインジケータ画像(ゲージ表示)とを1つの画像として記憶することにより、これらの課題を解決することが可能となる。具体的な使用例としては、(a)大当り中以外での表示、に示すように、1回のみサブ入力ボタンSBの操作が可能な場合には、有効期間に応じてインジケータ部分にゲージが減っていくよう画像処理を行うことで、有効期間が減っていることを遊技者に示唆するよう構成し、(b)大当り中の表示、に示すように、大当り中に何度もサブ入力ボタンSBの操作が可能な場合(ボタン連打が可能)には、ボタン(操作部材表示)の画像を表示し、ゲージが減っていく画像処理を行いよう構成することで、(a)、(b)のいずれの場合であっても、共通する1つの画像(操作部材表示とゲージ表示で構成された画像)を使用することが可能となる。尚、これらはあくまで例であり、大当り中以外であっても(b)の画像を表示し、サブ入力ボタンSBを連打可能であることを示唆してもよく、また、大当り中に(a)のように、1回のみサブ入力ボタンSBの操作が可能であることを示してもよい。さらに、サブ入力ボタンSBを連打可能である場合に、全体の有効期間を示すために(a)のように有効期間を示すよう構成してもよい。また、大当り中以外(例えば、通常状態)の表示においては、ボタンの色として、大当り期待度が高い順に、虹色>金色>赤色>緑色>青色と、5種類が設けられているのに対し、大当り中の表示においては確変期待度やラウンド昇格期待度が高い順に、赤色>青色の、2種類のみが設けられるよう構成してもよい。尚、(b)のボタン画像の使用例としては、ボタンの有効期間が特定ラウンドの終了時に設定されている場合(例えば2ラウンド終了時)に特に効果的である。」

したがって、引用文献2には、以下の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されている(合議体にて、符号2a等を本願発明のA等に概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。)。

引用発明2

「2a-2b-2c 主に遊技機枠と遊技盤D35で構成され(【0011】)、遊技盤D35は、遊技領域D30が形成されており、遊技領域D30には、演出表示装置SG、サブ入力ボタンSBが設置されており(【0016】)、
サブ入力ボタンSBは、副制御基板Sと電気的に接続された、操作(押下)することによって当該操作に基づく演出が実行されることとなる操作部材であり、サブ入力ボタンSBの操作態様として、単発押し(短時間の1回のみサブ入力ボタンSBを押下する操作態様)と、連打(複数回サブ入力ボタンSBを押下する操作態様)とを有するよう構成されており(【0038】)、
主制御基板Mと、賞球払出制御基板KHと、演出表示装置SG上での各種演出等の実行を制御する副制御基板Sと、電源供給ユニットEと、を主体として構成されており(【0044】)、
主制御基板Mは、主遊技図柄の停止図柄が大当り図柄であるか否かを判定し、Yesの場合、条件装置作動フラグをオンにし(【0142】)、条件装置作動フラグがオンであるか否かを判定し、Yesの場合、特別遊技移行許可フラグをオンにし(【0156】)、特別遊技移行許可フラグがオンであるか否かを判定し、Yesの場合、特別遊技実行フラグをオンにし(【0145】)、第1大入賞口C10の第1大入賞口電動役物C11d(又は第2大入賞口電動役物C21d)を駆動して第1大入賞口C10(又は第2大入賞口C20)を開放し(【0147】)、
続きを表示(全12行)
2d-2f-2g 副制御基板Sは、演出表示装置SGと、ボタン演出(ボタン単発押し演出、ボタン連打演出)において操作することにより演出の実行態様が変化するよう構成されているサブ入力ボタンSBが接続されており(【0048】)、
ボタン演出として、単発押しボタン演出、連打ボタン演出を有し(【0236】)、
副制御基板Sは、当該図柄変動にて実行される演出がボタン単発押し演出であるか否かを判定し、Yesの場合、単発押し演出実行処理を実行し、当該変動にて実行される演出がボタン連打演出であるか否かを判定し、Yesの場合、連打演出実行処理を実行し(【0238】)、
ボタン単発押し演出が実行される場合は、副制御基板Sは、ボタン有効期間であるか否かを判定し、Yesの場合、単発ボタン画像を表示し、サブ入力ボタンSBの操作があったか否かを判定し、Yesの場合、表示されている単発ボタン画像を消去すると共に、カットイン演出を実行し(【0240】)、
連打演出実行処理では、副制御基板Sは、ボタン有効期間であるか否かを判定し、Yesの場合、連打ボタン画像(遊技者にサブ入力ボタンの連打を促す画像)を表示し、サブ入力ボタンSBの操作があったか否かを判定し、Yesの場合、ボタン連打演出(サブ入力ボタンSBを操作する毎にエフェクトが発生する)を実行し、ボタン有効期間にて所定回数(例えば、10回)のボタン連打演出が実行されたか否かを判定し、Yesの場合、表示されている連打ボタン画像を消去すると共に、カットイン演出を実行し(【0243】、【0244】、【0321】)、
カットイン演出とは、短時間表示される実行中の図柄変動の大当り期待度を示唆する演出であり(【0240】)、
遊技者がサブ入力ボタンSBを操作可能な場合に、ボタン画像(操作部材表示)及びインジケータ画像(ゲージ表示)を1つの画像として液晶に表示し、1回のみサブ入力ボタンSBの操作が可能な場合には、有効期間に応じてインジケータ部分にゲージが減っていくよう画像処理を行い、何度もサブ入力ボタンSBの操作が可能な場合(ボタン連打が可能)には、ボタン(操作部材表示)の画像を表示し、ゲージが減っていく画像処理を行う(【0321】)
2i ぱちんこ遊技機(【0011】)。」

第5 対比・判断

1 本願発明と引用発明1の対比

本願発明と引用発明1を対比する(見出し(1a)等は、本願発明の構成A等に対応する。)。

(1a)引用発明1の構成1aの「演出ボタン26」は、本願発明の構成Aの「操作手段」に相当する。

したがって、引用発明1の構成1aは、本願発明の構成Aを備える。

(1b)引用発明1の構成1b-1c-1dの「第1特別図柄判定」及び「第2特別図柄判定」は、本願発明の構成Bの「判定」に相当するから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「遊技制御基板100」は、本願発明の構成Bの「判定手段」に相当する。

したがって、引用発明1の構成1b-1c-1dは、本願発明の構成Bを備える。

(1c)上記(1b)のとおり、引用発明1の「第1特別図柄判定」及び「第2特別図柄判定」は、本願発明「判定」に相当し、引用発明1の「遊技制御基板100」は、本願発明の「判定手段」に相当するから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「大当たり」、「大入賞口13を開閉」すること及び「遊技制御基板100」は、それぞれ、本願発明の構成Cの「所定の結果」、「特典」及び「特典付与手段」に相当する。

したがって、引用発明1の構成1b-1c-1dは、本願発明の構成Cを備える。

(1d)上記(1a)のとおり、引用発明1の「演出ボタン26」は、本願発明の「操作手段」に相当するから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「演出ボタン26を模したボタン画像」は、本願発明の構成Dの「操作手段を模した画像表示」及び「模画像表示」に相当する。

そして、引用発明1の構成1b-1c-1dの「当落示唆用ボタン演出」の実行期間は、「演出ボタン26を模したボタン画像」が表示され、「演出ボタン26の操作が有効になる」期間であるから、本願発明の構成Dの「模画像表示受付期間」に相当する。

そうすると、引用発明1の構成1b-1c-1dは、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間に「演出ボタン26が操作されると、」「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」ることを特定するものであるから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」ることは、本願発明の構成Dの「受付後表示」に相当する。

また、引用発明1の構成1b-1c-1dの「演出制御基板130」は、「当落示唆用ボタン演出を実行」し、「演出画像を液晶表示装置5に出力」するものであるから、本願発明の構成Dの「受付期間実行手段」に相当する。

したがって、引用発明1の構成1b-1c-1dは、本願発明の構成Dを備える。

(1e)上記(1d)のとおり、引用発明1の「演出ボタン26を模したボタン画像」が本願発明の「操作手段を模した画像表示」に相当することを踏まえると、引用発明1の構成1e-1fの「第2示唆演出」において表示される「類似ボタン画像」は、「ボタン画像と類似する」「画像」であるから、本願発明の構成Eの「操作手段を模した画像表示」に相当する。

そして、引用発明1の構成1e-1fの「1回目の類似ボタン画像の表示終了から」「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示され」、「2回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる」ことは、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れる演出であるから、本願発明の構成Eの「操作手段を模した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」ることに相当する。

したがって、引用発明1の構成1e-1fと本願発明の構成Eは、所定期間において、「操作手段を模した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」る点で共通する。

(1f)引用発明1の構成1e-1fの「高示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間及び「低示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間はいずれも「類似ボタン画像」が表示される期間であり、他方、本願発明の構成Fの「短周期表示受付期間」及び「長周期表示受付期間」は、いずれも、「摸画像表示受付期間」であり、「摸画像表示受付期間」は、本願発明の構成Dを踏まえると、「操作手段を模した画像表示」「が表示される」「期間」である。

そして、上記(1e)のとおり、引用発明1の「類似ボタン画像」は、本願発明の「操作手段を模した画像表示」に相当するものである。

また、引用発明1の構成1e-1fは、

「高示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「1回目の類似ボタン画像の表示終了から」「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され」、「2回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「3秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され」、「3回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「1秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の4回目の表示が行われる」という、「類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出」が行われ、

「低示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「1回目の類似ボタン画像の表示終了から」「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示され」、「2回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる」という、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れる演出が行われる

ことを特定するものであり、

他方、本願発明の構成Fは、

「短周期表示受付期間」では、「摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能」とされ、

「長周期表示受付期間」では、「摸画像表示における周期的変化が」「該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能」とされる

ことを特定するものであって、

本願発明の構成Dのとおり、「摸画像表示」は「操作手段を模した画像表示」である。

したがって、引用発明1の構成1e-1fと本願発明の構成Fは、「操作手段を摸した画像表示」「が表示される」「期間」として2種類の「期間」が用意され、2種類の「期間」のうちの1つの「期間」においては、「操作手段を模した画像表示」が「周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能」とされる点で共通する。

(h)引用発明1の構成1iの「パチンコ遊技機1」は、本願発明の構成Iの「遊技機」に相当する。

したがって、引用発明1の構成1iは、本願発明の構成Iを備える。

以上によれば、本願発明と引用発明1は、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。

(一致点)

「A 遊技者による操作対象とされる操作手段と、
B 判定を行う判定手段と、
C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
D 前記操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容される摸画像表示受付期間を発生可能であり、該摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な受付期間実行手段と
を備え、
E’ 所定期間において、操作手段を模した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ、
F’ 操作手段を摸した画像表示が表示される期間として2種類の期間が用意され、2種類の期間のうちの1つの期間においては、操作手段を模した画像表示が周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされる
I 遊技機。」

[相違点1-1](構成D、E)

「操作手段を模した画像表示」が「周期的変化が現れるように表示可能とされる」「期間」が、

本願発明では、「操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに前記操作手段に対しての操作受付が許容され」、「操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後表示及び受付後音出力の少なくとも一方を実行可能な」「摸画像表示受付期間」であるのに対して、

引用発明では、「演出ボタン26を操作したとしてもその操作は有効になら」ず、当該操作に応じた演出は何ら実行されない「第2示唆演出」の実行期間であって、「演出ボタン26の操作が有効になる」「当落示唆用ボタン演出」の実行期間ではない点。

[相違点1-2](構成F)

「操作手段を模した画像表示」が表示される2種類の「期間」の各々における当該「画像表示」の表示態様が、

本願発明では、「短周期表示受付期間」では、「摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能」とされ、「長周期表示受付期間」では「摸画像表示における周期的変化が」「該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能」とされるのに対し、

引用発明1では、「低示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れるようにするものの、「高示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく」ようにするものである点。

[相違点1-3](構成F、G、H)

「操作受付が」「許容されうる」「摸画像表示受付期間」として、

本願発明では、「摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能」であり、「前記摸画像表示に対応する操作手段に対して操作受付がなされても、該摸画像表示にそれまで現れていた前記周期的変化が非表示にされず継続する」「短周期表示受付期間」と、「摸画像表示における周期的変化が」「該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能」であり、「摸画像表示に対応する操作手段に対して操作受付がなされると、該操作受付がなされたことを契機として前記摸画像表示にそれまで現れていた前記周期的変化が非表示にされる場合と、前記摸画像表示にそれまで現れていた前記周期的変化が非表示にされず継続される場合とがある」「長周期表示受付期間」の2種類の「期間」が「少なくとも用意されて」いるのに対し、

引用発明1では、「演出ボタン26を模したボタン画像」が表示され、「演出ボタン26が操作されると、」「演出ボタン26を模したボタン画像」が、左上隅部に「装飾図柄が停止表示され」た画面における画像の出現により視認できなくなる「当落示唆用ボタン演出」の実行期間という1種類の「期間」しか用意されていない点。

2 本願発明と引用発明1の対比に基づく判断

事案に鑑みて、相違点1-1について検討する。

引用発明1の構成1e-1fによれば、「第2示唆演出」は「演出ボタン26の操作が有効になる」「当落示唆用ボタン演出に発展する可能性を示唆する」ための「演出」であるところ、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間だけでなく「当落示唆用ボタン演出」の前に実行される「第2示唆演出」の実行期間においても「演出ボタン26の操作」が「有効」になるようにすべき理由は何ら見当たらないため、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間だけでなく「当落示唆用ボタン演出」の前に実行される「第2示唆演出」の実行期間においても「演出ボタン26の操作」が「有効」になるようにすることは、当業者が容易に想到できたこととはいえない。

また、構成1e-1fによれば、引用発明1は、「第2示唆演出の類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなってから当落示唆用ボタン演出のボタン画像が表示されるため、演出ボタン26を模した演出画像が実体化していない状態から実体化した状態へと変化したかのような印象を遊技者に与えることが可能であ」るという効果を奏するものであるところ、「第2示唆演出」の実行期間だけでなく「第2示唆演出」の後に実行される「当落示唆用ボタン演出」の実行期間においても「演出ボタン26」「を模した」「画像」の「表示」と非「表示」を繰り返すようにすることは、前記効果を喪失させることであり、当業者が容易に想到できたこととはいえない。

以上によれば、本願発明は引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

したがって、他の相違点1-2、1-3について検討するまでもなく、本願発明は引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

3 引用発明1と引用発明2の組み合わせについての検討

上記1で示した、相違点1-1に係る本願発明の「操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに前記操作手段に対しての操作受付が許容され」、「操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後表示及び受付後音出力の少なくとも一方を実行可能な」「摸画像表示受付期間」において「前記摸画像表示は、前記操作手段を摸した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされる」という構成に相当するものを、上記第4の2に記載のとおり、引用発明2は備えていないため、本願発明は、引用発明1に引用発明2を適用することにより当業者が容易に想到できたものとはいえない。

よって、本願発明は、引用発明1と引用発明2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-007975

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