2022-007973
遊技機
- 審判番号
- 2022-007973
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-105499外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月26日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大一商会
- 【請求人代理人】弁理士法人崇河特許事務所
- 【請求人代理人】小原 崇広
- 分類
- P18 .121-WY (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成31年3月27日に出願した特願2019-62015号の一部を令和2年6月18日に新たな特許出願(特願2020-105499号)としたものであって、令和3年6月2日に手続補正書が提出され、同年11月16日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年5月17日付け(送達日:同年同月24日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年同月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 原査定の概要
原査定の概要は次のとおりである。
本願請求項1に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された発明及び引用文献3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第3 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和3年6月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明であり、本願発明は以下のとおりの発明である(符号A等は、分説のため合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「構成A」等という。)。
「A 遊技者による操作対象とされる操作手段と、B 判定を行う判定手段と、C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、D 前記操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容される摸画像表示受付期間を発生可能であり、該摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な受付期間実行手段と続きを表示(全13行)を備え、E 前記摸画像表示は、前記操作手段を摸した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ、前記摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた前記受付後演出では、該摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうる遊技機であって、F 前記摸画像表示受付期間として、第1摸画像表示受付期間、第2摸画像表示受付期間、及び第3摸画像表示受付期間が少なくとも用意されており、前記第1摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、前記第2摸画像表示受付期間及び前記第3摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ、G 前記第1摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第1態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第1態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、H 前記第2摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第2態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第2態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、I 前記第3摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のいずれで実行されるかにかかわらず第3態様で実行されるJ ことを特徴とする遊技機。」
第4 引用文献の記載
1 引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2015-226623号公報(平成27年12月17日出願公開、以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている(下線は合議体にて付与した。以下同様。)。
「【0030】[パチンコ遊技機1の入力手段の構成例]図2に例示されるように、枠部材3には、遊技者が入力を行うための入力手段として、演出ボタン26及び十字キー27が設けられている。演出ボタン26は、遊技者が押下することによって操作情報を入力するための押ボタンである。十字キー27は、遊技者が選択操作を行うためのいわゆる十字キーである。パチンコ遊技機1では、演出ボタン26又は十字キー27の操作に応じた演出が行われる場合がある。」
「【0088】(第2示唆演出)強リーチ演出に発展した後に、第2示唆演出(図6(K)参照)が行われることがある。この第2示唆演出は、当落示唆用ボタン演出に発展する可能性を示唆する演出である。本実施形態における第2示唆演出は、当落示唆用ボタン演出において表示されるボタン画像(図10(I)参照)と類似する示唆画像(例えば図10(D)参照)を液晶表示装置5の画面に1又は複数回表示する演出である。」
「【0133】第2示唆演出においては、第2示唆演出中に1又は複数回表示される示唆画像の表示時間間隔が短くなっていくことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、示唆画像の表示時間間隔が短くなっていかないことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆される。【0134】また、第2示唆演出においては、第2示唆演出中に赤色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、第2示唆演出中に青色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆される。続きを表示(全43行)【0135】すなわち、第2示唆演出においては、示唆画像の時間間隔が短くなっていくか否かと、示唆画像の表示色との組み合わせによって、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が示唆される。・・・【0137】強リーチ演出に発展すると、液晶表示装置5における強リーチ演出画像の表示が開始される(図9(A)参照)。この強リーチ演出中には、当落示唆用ボタン演出(図6(L)参照)に発展する可能性があることを示唆する第2示唆演出(図6(K)参照)が行われることがある。具体的には、図9(B)に例示されるように、当落示唆用ボタン演出において表示される演出画像と類似すると共に、その演出画像とは異なる示唆画像が表示される。この示唆画像は、本実施形態では、類似ボタン画像である。・・・【0139】なお、本実施形態では、類似ボタン画像の大きさや表示位置は、当落示唆用ボタン演出におけるボタン画像と共通である。また、当落示唆用ボタン演出においては、遊技者に演出ボタン26を操作させるために操作が有効になる有効期間の残り時間を示すゲージ画像が表示される(図10(I)参照)。これに対して、第2示唆演出は遊技者によるボタン操作を伴わない演出であるため、第2示唆演出用の類似ボタン画像にはゲージ画像は付加されない(図9(B)参照)。【0140】また、第2示唆演出では類似ボタン画像が表示されるものの、それに応じて遊技者が演出ボタン26を操作したとしてもその操作は有効にならない(操作に応じた演出変化は発生しない。)。このため、有効期間中ではなく、当落示唆用ボタン演出に発展する可能性があることを示唆するために、例えば、ボタンの絵の上に「?」マークを付した類似ボタン画像(例えば図18(D)参照)を表示するようにしてもよい。【0141】上述したように、第2示唆演出の演出パターンには、低示唆演出パターンと、中示唆演出パターンと、高示唆演出パターンとが存在する。低示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことを示唆する演出パターンであって、青色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかない演出パターンである。【0142】中示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が中程度であることを示唆する演出パターンであって、青色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出パターンや、類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかないものの類似ボタン画像が赤色で表示される演出パターンである。【0143】高示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことを示唆する演出パターンであって、赤色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出パターンである。【0144】強リーチ演出中において第2示唆演出の類似ボタン画像が液晶表示装置5から消去されると、例えばそれから5秒間は類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図9(C)参照)。そして、1回目の類似ボタン画像の表示終了から5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の2回目の表示が行われる(図9(D)参照)。【0145】第2示唆演出の2回目の類似ボタン画像の表示が完了すると、1回目の類似ボタン画像の表示終了直後と同様に、5秒間は類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図9(E)参照)。そして、5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる(図9(F)参照)。【0146】このように、第2示唆演出用の類似ボタン画像が青色で表示されると共に、その類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかない低示唆演出パターンの第2示唆演出が行われた場合、大抵は、強リーチ演出の終盤において当落示唆用ボタン演出が行われずに、特別図柄判定の判定結果を示す表示態様で装飾図柄が停止表示されることになる(図9(G)及び(H)参照)。・・・【0150】この類似ボタン画像は、図9に基づいて上述した低示唆演出パターンと同様に、演出ボタン26を模した画像を半透明で薄く表示したものである(図10(B)参照)。ただし、ここでは高示唆演出パターンが選択されているため、赤色の類似ボタン画像が表示される。・・・【0152】強リーチ演出中において第2示唆演出の類似ボタン画像が液晶表示装置5から消去されると、例えばそれから5秒間は類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図10(C)参照)。そして、1回目の類似ボタン画像の表示終了から5秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の2回目の表示が行われる(図10(D)参照)。【0153】第2示唆演出の2回目の類似ボタン画像の表示が完了すると、1回目の類似ボタン画像の表示終了直後とは異なり、例えば5秒よりも短い3秒間だけ類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図10(E)参照)。そして、3秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる(図10(F)参照)。【0154】第2示唆演出の3回目の類似ボタン画像の表示が完了すると、2回目の類似ボタン画像の表示終了直後よりも更に短い例えば1秒間だけ類似ボタン画像が表示されることなく強リーチ演出が進行して行く(図10(G)参照)。そして、1秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の4回目の表示が行われる(図10(H)参照)。・・・【0156】この当落示唆用ボタン演出においては、第2示唆演出用の類似ボタン画像と類似する演出画像が表示される。具体的には、当落示唆用ボタン演出においては、演出ボタン26を模したボタン画像(入力画像)が濃く表示される(図10(I)参照)。ここでは、第2示唆演出の類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなってから当落示唆用ボタン演出のボタン画像が表示されるため、演出ボタン26を模した演出画像が実体化していない状態から実体化した状態へと変化したかのような印象を遊技者に与えることが可能である。【0157】また、当落示唆用ボタン演出においては、ボタン画像と共に、ゲージ画像及び文言画像が表示される。ここで、ゲージ画像は、演出ボタン26の操作が有効になる有効期間の残り時間を報知する画像である。文言画像は、演出ボタン26の操作を促す例えば「押せ!」といった文言を示す画像である。【0158】これらの当落示唆用ボタン演出に関する演出画像が表示された状態で、このボタン演出に関する有効期間内に演出ボタン26が操作されると、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「大当たり」である場合には、可動役物7が動作してから「大当たり」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示されることになる(図10(J)及び(K)、図6(M)及び(N)参照)。一方、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」である場合には、可動役物7が動作することなく「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示されることになる(図6(O)及び(P)参照)。」
「【0281】[パチンコ遊技機1の制御装置の構成]遊技盤2の裏面側には、上皿28又は下皿29へと送り出される遊技球を溜めておく球タンクの他に、パチンコ遊技機1の動作を制御する制御装置が設けられている。図22に例示されるように、パチンコ遊技機1の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御する遊技制御基板100、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御基板130、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板140、各種のランプや可動体による演出を制御するランプ制御基板150等から構成されている。なお、制御装置の構成はこれに限定されるものではなく、例えば演出制御基板130、画像音響制御基板140、及びランプ制御基板150が1つの基板で構成されていてもよい。」
「【0286】遊技制御基板100のメインCPU101は、第1始動口スイッチ111、第2始動口スイッチ112、大入賞口スイッチ116、又は普通入賞口スイッチ118からの検知信号が入力されると、遊技球が入賞した場所に応じた所定数の賞球の払い出しを払出制御基板(不図示)に指示し、払出制御基板からの情報に基づいて、払い出す賞球の個数を管理する。詳細な説明は省略するが、払出制御基板は、球タンクから遊技球を送り出す駆動モータを制御することによって、上皿28又は下皿29に遊技球を供給する。【0287】メインCPU101は、第1始動口スイッチ111からの検知信号が入力されたタイミングで取得情報としての各種乱数を取得し、取得した乱数を用いて第1特別図柄判定を実行する。また、第2始動口スイッチ112からの検知信号が入力されたタイミングで取得情報としての各種乱数を取得し、取得した乱数を用いて第2特別図柄判定を実行する。そして、大当たりであると判定した場合には、大入賞口制御部117を介して大入賞口13を開閉する。なお、「小当たり」であると判定した場合にも、大入賞口制御部117を介して大入賞口13を開閉することがある。」
「【0290】[演出制御基板130の構成例]演出制御基板130は、サブCPU131、サブROM132、サブRAM133、及びRTC(リアルタイムクロック)134を備えている。サブCPU131は、サブROM132に記憶されたプログラムに基づいて、演出を制御する際の演算処理を行う。サブRAM133は、サブCPU131が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。RTC134は、現時点の日時(日付及び時刻)を計測する。【0291】続きを表示(全13行)サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて演出内容を設定する。その際、演出ボタン26又は十字キー27からの操作情報の入力を受け付けて、その操作情報に応じた演出内容を設定する場合もある。サブCPU131は、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信する。【0292】[画像音響制御基板140の構成例]画像音響制御基板140は、統括CPU141、制御用ROM142、制御用RAM143等を有して構成されている。統括CPU141は、制御用ROM142に記憶されたプログラムに基づいて、演出制御基板130において演出内容が設定された演出を表現する画像や音を制御する際の演算処理を行う。制御用RAM143は、統括CPU141が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。【0293】統括CPU141は、演出制御基板130からのコマンド及び制御用ROM142に記憶されているプログラムに基づいて制御信号を生成してVDP(Video Display Processor)及び音響DSP(Digital Signal Processor)に出力することにより、VDP及び音響DSPの動作を制御する。・・・【0295】図には示されていないが、VDPは、演出画像の生成に必要な素材データを記憶する画像用ROM、演出画像の描画処理を実行する描画エンジン、及び描画エンジンによって描画された演出画像を液晶表示装置5に出力する出力回路を有している。描画エンジンは、統括CPU141からの制御信号に基づいて、画像用ROMに記憶されている素材データを用いて、フレームバッファに演出画像を描画する。出力回路は、このフレームバッファに描画された演出画像を所定のタイミングで液晶表示装置5に出力する。」
「【0442】サブCPU131は、最終的なリーチ演出が弱リーチ演出ではないと判断した場合(ステップS1853:NO)、すなわち最終的なリーチ演出が強リーチ演出である場合、図38に例示されるように、当落示唆用ボタン演出を実行するか否かを判断する(ステップS1865)。具体的には、例えば上述した乱数更新処理が行われる毎に更新される乱数を用いた演出抽選を実行し、その抽選結果に基づいて、当落示唆用ボタン演出を実行するか否かを判断する。【0443】サブCPU131は、当落示唆用ボタン演出を実行すると判断した場合(ステップS1865:YES)、当落示唆用ボタン演出パターン設定処理を実行する(ステップS1866)。具体的には、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「大当たり」である場合には、当落示唆用ボタン演出の有効期間内に演出ボタン26が操作された場合、又は演出ボタン26が操作されることなく有効期間の終了時期を迎えた場合に可動役物7を動作させて「大当たり」を示唆する成功演出パターンの設定情報をサブRAM133にセットする。一方、今回の図柄変動に係る特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」である場合には、当落示唆用ボタン演出の有効期間内に演出ボタン26が操作されたとしても可動役物7を動作させないことによって「ハズレ」を示唆する失敗演出パターンの設定情報をサブRAM133にセットする。【0444】サブCPU131は、ステップS1866の処理を実行した場合、又は当落示唆用ボタン演出を実行しないと判断した場合(ステップS1865:NO)、第2示唆演出を実行するか否かを判断する(ステップS1867)。具体的には、例えば上述した乱数更新処理が行われる毎に更新される乱数を用いた演出抽選を実行し、その抽選結果に基づいて、第2示唆演出を実行するか否かを判断する。ここで、第2示唆演出を実行しないと判断された場合(ステップS1867:NO)、ステップS190に処理が進められる。【0445】サブCPU131は、第2示唆演出を実行すると判断した場合(ステップS1867:YES)、第2示唆演出パターン設定処理を実行する(ステップS1868)。具体的には、ステップS1866の処理を実行した場合、当落示唆用ボタン演出が実行される場合における第2示唆演出の演出パターンを選択するための演出パターン選択テーブルをサブROM132から読み出してサブRAM133にセットする。」
「【図10】[図:0001396096000001.jpg]」
【0156】、【0158】及び図10(I)、(J)の記載によれば、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間において、「演出ボタン26が操作されると、」「演出ボタン26を模したボタン画像」が、左上隅部に「装飾図柄が停止表示され」た画面における画像の出現により視認できなくなる(以下「認定事項1ア」という。)と認められる。
したがって、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている(合議体にて、符号1a等を本願発明のA等に概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。以下、符号1a等を付した事項を「構成1a」等という。)。
引用発明1
「1a 遊技者が押下することによって操作情報を入力するための押ボタンである演出ボタン26が設けられ(【0030】)、1b-1c-1d パチンコ遊技機1の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御する遊技制御基板100、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御基板130、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板140、各種のランプや可動体による演出を制御するランプ制御基板150等から構成されており(【0281】)、遊技制御基板100のメインCPU101は、第1特別図柄判定や第2特別図柄判定を実行し、大当たりであると判定した場合には、大入賞口13を開閉し(【0286】、【0287】)、演出制御基板130は、サブCPU131を備え(【0290】)、サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される遊技情報や演出ボタン26からの操作情報に応じた演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140に送信し(【0291】)、画像音響制御基板140は、統括CPU141を有し(【0292】)、統括CPU141は、演出制御基板130からのコマンドに基づいてVDPを制御し(【0293】)、VDPは、出力回路を有し、出力回路は、演出画像を液晶表示装置5に出力し(【0295】)、続きを表示(全22行)サブCPU131は、当落示唆用ボタン演出を実行するか否かを判断し、当落示唆用ボタン演出を実行すると判断した場合、当落示唆用ボタン演出パターン設定処理を実行し(【0442】、【0443】)、サブCPU131は、第2示唆演出を実行するか否かを判断し、第2示唆演出を実行すると判断した場合、第2示唆演出パターン設定処理を実行し(【0444】、【0445】)、当落示唆用ボタン演出においては、演出ボタン26を模したボタン画像が濃く表示され(【0156】)、ボタン画像と共に、ゲージ画像が表示され、ゲージ画像は、演出ボタン26の操作が有効になる有効期間の残り時間を報知する画像であり(【0157】)、有効期間内に演出ボタン26が操作されると、「大当たり」または「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され(【0158】)、1e-1f 当落示唆用ボタン演出の実行期間において、演出ボタン26が操作されると、演出ボタン26を模したボタン画像が、左上隅部に装飾図柄が停止表示された画面における画像の出現により視認できなくなり(認定事項1ア)、第2示唆演出は、当落示唆用ボタン演出に発展する可能性を示唆する演出であり、当落示唆用ボタン演出において表示されるボタン画像と類似する示唆画像を液晶表示装置5の画面に複数回表示する演出であり(【0088】)、当落示唆用ボタン演出において表示される演出画像と類似すると共に、その演出画像とは異なる示唆画像が表示され、この示唆画像は、類似ボタン画像であり(【0137】)、第2示唆演出では類似ボタン画像が表示されるものの、それに応じて遊技者が演出ボタン26を操作したとしてもその操作は有効にならず(【0140】)、類似ボタン画像の大きさや表示位置は、当落示唆用ボタン演出におけるボタン画像と共通であり(【0139】)、第2示唆演出においては、示唆画像の時間間隔が短くなっていくか否かと、示唆画像の表示色との組み合わせによって、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が示唆され(【0135】)、第2示唆演出中に複数回表示される示唆画像の表示時間間隔が短くなっていくことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、示唆画像の表示時間間隔が短くなっていかないことによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆され(【0133】)、第2示唆演出の類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなってから当落示唆用ボタン演出のボタン画像が表示されるため、演出ボタン26を模した演出画像が実体化していない状態から実体化した状態へと変化したかのような印象を遊技者に与えることが可能であり(【0156】)、第2示唆演出中に赤色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことが示唆され、逆に、第2示唆演出中に青色の示唆画像が表示されることによって当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことが示唆され(【0134】)、第2示唆演出の演出パターンには、低示唆演出パターンと、中示唆演出パターンと、高示唆演出パターンとが存在し、低示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が低いことを示唆する演出パターンであって、青色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかない演出パターンであり(【0141】)、中示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が中程度であることを示唆する演出パターンであって、類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていかないものの類似ボタン画像が赤色で表示される演出パターンであり(【0142】)、高示唆演出パターンは、当落示唆用ボタン演出への発展期待度が高いことを示唆する演出パターンであって、赤色の類似ボタン画像が表示されると共にその類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出パターンであり(【0143】)、高示唆演出パターンでは、1回目の類似ボタン画像の表示終了から類似ボタン画像が表示されることなく5秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され、2回目の類似ボタン画像の表示が完了して類似ボタン画像が表示されることなく3秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され、3回目の類似ボタン画像の表示が完了して類似ボタン画像が表示されることなく1秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の4回目の表示が行われ(【0150】、【0152】、【0153】、【0154】)、低示唆演出パターンでは、1回目の類似ボタン画像の表示終了から類似ボタン画像が表示されることなく5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示され、2回目の類似ボタン画像の表示が完了して類似ボタン画像が表示されることなく5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる(【0144】、【0145】、【0146】)1h パチンコ遊技機1(【0030】)。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用文献2として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特許第6312970号公報(平成30年4月18日発行、以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。
「【0070】[3.扉枠の全体構成]パチンコ機1の扉枠3について、図19乃至図30を参照して説明する。図19はパチンコ機における扉枠の正面図であり、図20は扉枠の右側面図であり、図21は扉枠の左側面図であり、図22は扉枠の背面図である。図23は扉枠を右前から見た斜視図であり、図24は扉枠を左前から見た斜視図であり、図25は扉枠を後ろから見た斜視図である。図26は図19におけるA-A線で切断した断面図であり、図27は図19におけるB-B線で切断した断面図であり、図28は図19におけるC-C線で切断した断面図である。図29は扉枠を主な部材毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図30は扉枠を主な部材毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。」
「【0075】扉枠3の演出操作ユニット400は、皿ユニット320の正面視左右方向中央の前部に取付けられるものであり、遊技者が押圧操作することができると共に、遊技者に対して演出画像を提示することができるものである。この演出操作ユニット400は、詳細は後述するが、遊技者が操作可能な大型の操作ボタン410と、操作ボタン410内に遊技者側から視認可能に配置され演出画像を表示可能な扉枠側演出表示装置460と、を備えている。」
「【0320】[5.遊技盤の全体構成]次に、パチンコ機1の遊技盤5の全体構成について、図60乃至図66等を参照して詳細に説明する。図60は、遊技盤の正面図である。図61は遊技盤を主な構成毎に分解して前から見た分解斜視図であり、図62は遊技盤を主な構成毎に分解して後ろから見た分解斜視図である。図63は表ユニットと裏ユニットを除いた遊技盤の正面図であり、図64は図63の遊技盤を分解して前から見た分解斜視図であり、図65は図63の遊技盤を分解して後ろから見た分解斜視図である。図66は、遊技盤をパチンコ機に取付けた状態で機能表示ユニットの部位を正面から拡大して示す説明図である。【0321】遊技盤5は、遊技者がハンドルユニット300のハンドル302を操作することで遊技球が打込まれる遊技領域5aを有している。また、遊技盤5は、遊技領域5aの外周を区画し外形が正面視略四角形状とされた前構成部材1000と、前構成部材1000の後側に取付けられており遊技領域5aの後端を区画する板状の遊技パネル1100と、遊技パネル1100の後側下部に取付けられている基板ホルダ1200と、基板ホルダ1200の後面に取付けられており遊技球を遊技領域5a内へ打込むことで行われる遊技内容を制御する主制御基板1310を有している主制御ユニット1300と、を備えている。遊技パネル1100の前面において遊技領域5a内となる部位には、遊技球と当接する複数の障害釘が所定のゲージ配列で植設されている(図示は省略)。【0322】また、遊技盤5は、主制御基板1310からの制御信号に基づいて遊技状況を表示し前構成部材1000の左下隅に遊技者側へ視認可能に取付けられている機能表示ユニット1400と、遊技パネル1100の後側に取付けられている周辺制御ユニット1500と、正面視において遊技領域5aの中央に配置されており所定の演出画像を表示可能な遊技盤側演出表示装置1600と、遊技パネル1100の前面に取付けられる表ユニット2000と、遊技パネル1100の後面に取付けられる裏ユニット3000と、を更に備えている。裏ユニット3000の後面に遊技盤側演出表示装置1600が取付けられていると共に、遊技盤側演出表示装置1600の後面に周辺制御ユニット1500が取付けられている。」
「【0363】[5-6.周辺制御ユニット]次に、周辺制御ユニット1500について、図62を参照して説明する。周辺制御ユニット1500は、裏ユニット3000の裏箱3010の後面に取付けられる遊技盤側演出表示装置1600の後側に取付けられている。周辺制御ユニット1500は、主制御基板1310からの制御信号に基いて遊技者に提示する演出を制御する周辺制御基板1510と、周辺制御基板1510を収容している周辺制御基板ボックス1520と、を備えている。周辺制御基板1510は、図示は省略するが、発光演出、サウンド演出、及び可動演出、等を制御するための周辺制御部と、演出画像を制御するための演出表示制御部と、を備えている。」
「【0401】また、周辺制御基板1510では、遊技盤側演出表示装置1600による特別抽選結果を示唆するための演出画像の表示の他に、抽選された特別抽選結果に応じて、扉枠3における演出操作ユニット400の操作ボタン410や扉枠側演出表示装置460、センター役物2500の各種装飾体、裏ユニット3000の各種装飾体、裏下後可動演出ユニット3100、裏上左可動演出ユニット3200、裏左可動演出ユニット3300、裏上中可動演出ユニット3400、及び裏下前可動演出ユニット3500、等を適宜用いて、発光演出、可動演出、表示演出、等を行うことが可能であり、各種の演出によっても遊技者を楽しませることができ、遊技者の遊技に対する興趣が低下するのを抑制することができる。」
「【1644】上記主制御基板1310の主制御MPU1310aは、選択した大当り判定テーブルと第一特別図柄通常処理のステップS5302で読み出した大当り判定用乱数との比較の結果、大当りとすると判定した場合には(ステップS5315)、当該変動が大当りに当選していることを示す大当りフラグをセットし(ステップS5316)、大当り判定処理を終了する。」
「【1686】また、上記主制御基板1310の主制御MPU1310aは、上記大当りフラグがセットされているときは(ステップS5386におけるYES)、大当り遊技状態を開始することを示す大当り開始コマンドをセットし(ステップS5387)、大当り遊技状態の開始までの待機時間(大当り遊技状態を開始する旨の表示等を行う時間)をインターバルタイマにセットする(ステップS5388)。そして、大当り遊技状態の実行中であることを示す大当り実行中フラグをセットするとともに上記高確率フラグがセットされていれば当該高確率フラグをリセットし、また、上記時短フラグがセットされていれば当該時短フラグをリセットし(ステップS5389)、さらに上記変動回数カウンタをリセットし、第一特別図柄プロセスフラグを初期値である第一特別図柄通常処理にプロセス移行されるように更新した時点で(ステップS5394)、この処理を終了する。すなわちこの場合、次の割り込み制御が行われる際に、上記ステップS5235の処理にて大当り実行中フラグがセットされている旨判断されることとなり、上述の大当り制御処理(ステップS5240a)にて大当り遊技状態が実行されるようになる。」
「【3462】(刀装飾体5001を用いる他の演出パターン2)続いて、図303~図305を参照して、前述の刀装飾体5001を用いる他のリーチ演出について説明する。図303~図305は、多面的に使われる操作ボタン410の操作演出を含むリーチ演出における演出表示装置1600の画面遷移、操作ボタン410の状態遷移及び刀装飾体5001の動作遷移を説明する図である。ここでは、操作ボタン410の操作演出として実行中の変動が大当りとなる期待度を示唆する期待度示唆演出が行われるパターン(図中(A)(B)→N)と、操作ボタン410の操作演出として刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターン(図中(A)(B)→M)とについて説明する。【3463】ここでのリーチ演出は、演出表示装置1600の表示領域において、三つの装飾図柄の変動表示がリーチ状態となると(図303(A))、まず、操作ボタン410の押圧操作を受け付ける操作有効期間が開始され、遊技者に操作ボタン410の押圧操作を促す操作促進演出が行われる(図303(B))。演出表示装置1600の表示領域には、操作対象となる操作手段(操作ボタン410)の画像と操作有効期間が表示され、操作対象の操作ボタン410は発光装飾される。このとき、刀装飾体5001は納刀状態を維持している。そして、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、予め設定される演出パターンに応じて演出が行われる。【3464】まず、操作ボタン410の押圧操作によって期待度示唆演出が行われるパターンでは、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、演出表示装置1600の表示領域には、エフェクト画像が表示されたのち(図303(N1))、大当り期待度を示唆する画像が表示される(図304(N2))。その後、今回の変動表示の結果(大当り、はずれ)が報知される(図304(N3)又は(N4))。なお、実行中の変動表示に対する期待度示唆演出の代わりに先読み演出が行われてもよく、例えば、期待度を示す画像(図304(N2))の代わりに演出表示装置1600の表示領域に表示されている保留表示を変化させるキャラクタを登場させるようにしてもよい。【3465】また、操作ボタン410の押圧操作によって刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターンでは、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、演出表示装置1600の表示領域には、刀装飾体5001の納刀操作を要求する操作演出が行われることを示唆するエフェクト画像が表示される図303(M1))。次いで、演出表示装置1600の表示領域に、刀装飾体5001の操作演出の開始画像(ここでは、タイトル「抜刀チャンス」及び操作説明「刀を納めて頂きたくござ候う」のメッセージ)が表示されるとともに、刀装飾体5001が納刀状態から第二抜刀状態に変化する。このときの刀装飾体5001は、オーラ部材5030の最大動作によって刀身部5011が変形されたオーラ部材付き形態である(図305(M2))。続いて、第二抜刀状態になって所定期間が経過し、刀装飾体5001の操作有効期間が始まると、特定装飾部材SDY(簾役物)が初期状態で上下方向に小刻みに可動され、演出表示装置1600の表示領域には、遊技者に刀装飾体5001の納刀操作を促す操作促進画像と操作有効期間を示すゲージが表示される(図305(M3))。そして、遊技者による納刀操作が検出されると、今回の変動表示の結果に基づいた演出が行われる。」
「【図303】[図:0001396096000002.jpg]」
【3463】~【3465】及び図303の記載によれば、「操作ボタン410の押圧操作によって期待度示唆演出が行われるパターンでは、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、爆発状の「エフェクト画像」の出現(図303(N1))により視認できなくなり、「操作ボタン410の押圧操作によって刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターンでは、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、「刀装飾体5001の納刀操作を要求する操作演出が行われることを示唆するエフェクト画像」の出現(図303(M1))により視認できなくなる(以下「認定事項2ア」という。)と認められる。
したがって、引用文献2には、以下の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されている(合議体にて、符号2a等を本願発明のA等に概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。)。
引用発明2
「2a パチンコ機1の扉枠3の演出操作ユニット400は、遊技者が操作可能な大型の操作ボタン410を備え(【0070】、【0075】)、2b-2c-2d パチンコ機1の遊技盤5は、主制御基板1310を有している主制御ユニット1300を備え(【0320】、【0321】)、裏ユニット3000を更に備え、裏ユニット3000の後面に遊技盤側演出表示装置1600が取付けられていると共に、遊技盤側演出表示装置1600の後面に周辺制御ユニット1500が取付けられており(【0322】)、 周辺制御ユニット1500は、主制御基板1310からの制御信号に基いて遊技者に提示する演出を制御する周辺制御基板1510を備え(【0363】)、主制御基板1310は、大当りとすると判定した場合には、当該変動が大当りに当選していることを示す大当りフラグをセットし、大当り判定処理を終了し(【1644】)、大当りフラグがセットされているときは、大当り遊技状態を開始することを示す大当り開始コマンドをセットし、大当り遊技状態が実行されるようにし(【1686】)、周辺制御基板1510は、遊技盤側演出表示装置1600による演出画像の表示の他に、操作ボタン410等を用いて演出を行い(【0401】)、操作ボタン410の操作演出として実行中の変動が大当りとなる期待度を示唆する期待度示唆演出が行われるパターンと、操作ボタン410の操作演出として刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターンとがあり(【3462】)、演出表示装置1600の表示領域において、三つの装飾図柄の変動表示がリーチ状態となると、操作ボタン410の押圧操作を受け付ける操作有効期間が開始され、遊技者に操作ボタン410の押圧操作を促す操作促進演出が行われ、演出表示装置1600の表示領域には、操作対象となる操作手段(操作ボタン410)の画像と操作有効期間が表示され、操作対象の操作ボタン410は発光装飾され、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、予め設定される演出パターンに応じて演出が行われ(【3463】)、2e 操作ボタン410の押圧操作によって期待度示唆演出が行われるパターンでは、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、操作手段(操作ボタン410)の画像が、爆発状のエフェクト画像の出現により視認できなくなり、大当り期待度を示唆する画像が表示され(【3464】、認定事項2ア)、操作ボタン410の押圧操作によって刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターンでは、遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、操作手段(操作ボタン410)の画像が、刀装飾体5001の納刀操作を要求する操作演出が行われることを示唆するエフェクト画像の出現により視認できなくなり、刀装飾体5001の操作演出の開始画像が表示される(【3465】、認定事項2ア)、2j パチンコ機1(【0070】)。」
3 引用文献3
原査定の拒絶の理由に引用文献3として引用され、本願出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-113521号公報(平成29年6月29日出願公開、以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。
「【0011】パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。外枠102は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所(島設備等)へと固定させるための縦長方形状から成る木製の枠部材である。」
「【0014】球貯留皿付扉108は、パチンコ機100の前面において本体104の下側に対して、ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉108は、複数の遊技球(以下、単に「球」と称する場合がある)が貯留可能で且つ発射装置110へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿126と、上皿126に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿128と、遊技者の操作によって上皿126に貯留された遊技球を下皿128へと排出させる球抜ボタン130と、遊技者の操作によって下皿128に貯留された遊技球を遊技球収集容器(俗称、ドル箱)へと排出させる球排出レバー132と、遊技者の操作によって発射装置110へと案内された遊技球を遊技盤200の遊技領域124へと打ち出す球発射ハンドル134と、遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136と、チャンスボタン136を発光させるチャンスボタンランプ138と、遊技店に設置されたカードユニット(CRユニット)に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン140と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン142と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部144と、を備える。また、下皿128が満タンであることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。」
「【0018】遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。遊技領域124の略中央には、装飾図柄表示装置208を配設し、その周囲には、複数種類の役物ユニット950(図17参照)を配設している。なお、役物ユニット950の詳細については後述する。」
「【0042】<主制御部>まず、パチンコ機100の主制御部300について説明する。主制御部300は、主制御部300の全体を制御する基本回路302を備えており、この基本回路302には、CPU304と、制御プログラムや各種データを記憶するためのROM306と、一時的にデータを記憶するためのRAM308と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O310と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ312と、プログラム処理の異常を監視するWDT314を搭載している。なお、ROM306やRAM308については他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第1副制御部400についても同様である。この基本回路302のCPU304は、水晶発振器316bが出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。」
「【0050】<副制御部>次に、パチンコ機100の第1副制御部400について説明する。第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えており、この基本回路402には、CPU404と、一時的にデータを記憶するためのRAM408と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O410と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ412を搭載している。基本回路402のCPU404は、水晶発振器414が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作し、第1副制御部400の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、各種演出データ等が記憶されたROM406が接続されている。【0051】また、基本回路402には、スピーカ120(およびアンプ)の制御を行うための音源IC416と、各種ランプ418(例えば、チャンスボタンランプ138)の制御を行うための駆動回路420と、遮蔽装置246の駆動制御を行うための駆動回路432と、遮蔽装置246の現在位置を検出する遮蔽装置センサ430と、チャンスボタン136の押下を検出するチャンスボタン検出センサ426と、遮蔽装置センサ430やチャンスボタン検出センサ426からの検出信号を基本回路402に出力するセンサ回路428と、CPU404からの信号に基づいてROM406に記憶された画像データ等を読み出してVRAM436のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP434(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー)と、を接続している。」
「【0951】すなわち、本発明の遊技台は少なくとも、所定の当否判定条件が成立した場合に当否判定を行う当否判定手段(例えば、主制御部300)と、前記当否判定手段による前記当否判定の結果が特定の当否判定結果(例えば、大当り)である場合に、遊技者に対する有利度が第1の有利度である第1の制御状態から該第1の有利度より有利度が高い第2の有利度である第2の制御状態に制御状態を移行させる制御状態移行手段(例えば、主制御部300)と、遊技者による操作が可能な操作手段(例えば、チャンスボタン136)と、前記当否判定の結果についての予告を含む演出を行う予告手段(例えば、第1副制御部400および装飾図柄表示装置208)と、を備え、前記予告手段は、遊技者による前記操作手段の操作の受付が有効となる受付期間について、当該受付期間の残り時間を所定の報知態様により報知する残時間報知手段(例えば、第1副制御部400および装飾図柄表示装置208)と、前記受付期間中に遊技者による前記操作手段の操作を受け付けた場合に、前記当否判定の結果を示唆する所定の予告を行う特定の予告手段(例えば、第1副制御部400および装飾図柄表示装置208)と、を有し、前記所定の報知態様は、第1の報知態様と、前記第1の報知態様とは異なる第2の報知態様とを有し、前記残り時間報知手段は、所定の時間が経過して前記残り時間が所定の長さに減るまでは、前記第1の報知態様により前記残り時間を報知し、前記所定の時間が経過して以降は、所定の条件が成立しなかった場合(例えば、図95に示す報知態様決定テーブルで「報知F」に当選した場合)は前記第1の報知態様を継続して前記残り時間を報知し、一方、前記所定の条件が成立した場合(例えば、図95に示す報知態様決定テーブルで「報知A→E」または「報知B→D」または「報知C1→C2」に当選した場合)は前記第1の報知態様から前記第2の報知態様に切り替えて前記残り時間を報知するものであればよい。」
「【6081】同図(c)に示すように、第1副制御部400は、第1副制御部メイン処理の演出制御処理において演出抽選処理を行い、その結果に応じた各演出を行うよう、液晶制御部700およびスピーカ120、ランプ、可動物などに制御用のコマンドを送信する。ここで、本実施形態では演出の一例として、ボタン操作演出(チャンスボタン136の操作受付に関連した演出)について説明する。チャンスボタン136の操作受付に関連した演出としては、装飾図柄表示装置208によるボタン操作表示800(図では(液晶)演出表示)、チャンスボタンランプ138の発光演出(図では(サブ)ボタンLED)、その他のサウンドおよび発光演出(図では、(サブ)音ランプ等の演出)があり、図557~図563のタイミングチャートではこれらの演出について主に示している。」
「【6590】<落下展開役物712、チャンスボタン136、装飾図柄表示装置208を用いた演出>続いて、落下展開役物712、チャンスボタン136、装飾図柄表示装置208を用いた演出において、第一のコマンド、第二のコマンド、第三のコマンドのそれぞれにおける演出態様の一例について説明する。」
「【6608】図596(a)~(l)は、第一のコマンドのときの演出を順に示す図であって、図595の続きを示す図である。【6609】図596(a)では、装飾図柄表示装置208の中央では、「READY」の表示を消し、「Go」と表示するとともに、チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側(保留アイコンの右側)に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(以下「ボタン有効期間」という)を示す有効期間表示208gを表示する。有効期間表示208gは、塗りつぶした領域が徐々に減少することでチャンスボタン136の操作が有効である期間が減少していることを示し、塗りつぶした領域がなくなった時点でチャンスボタン136の操作が有効である期間が終了したことを示す。落下展開役物712は図591のステップS3728の振動動作を継続している。続きを表示(全17行)・・・【6615】図596(c)で、遊技者によってチャンスボタン136が操作された。このとき、チャンスボタン136は振動している。このとき、チャンスボタン136は振動していなくてもよい。【6616】図596(d)では、図592のステップS3740からステップS3741に進み、今回は第一のコマンドの場合であるのでステップS3742に進み、下降動作1を行う。落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降する。このとき、装飾図柄表示装置208では、エフェクト表示208hを表示している。また、このとき、装飾図柄の変動表示は表示し、保留アイコンの表示は表示せず、第4図柄の表示は表示している。装飾図柄の変動表示や保留アイコンの表示は、表示してもよいし表示しなくてもよいし、位置を変えて表示してもよい。ただし、第4図柄の表示は継続している。【6617】図596(e)では、図592のステップS3743に進み、展開動作を行う。落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置で展開を開始する。・・・【6619】図596(g)では、図592のステップS3744に進み、収納動作を行う。落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置で収納を開始する。・・・【6621】図596(i)では、図592のステップS3745に進み、上昇動作1を行い、さらにステップS3746に進み、上昇動作2を行う。落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇する。このとき、装飾図柄表示装置208では、図596(h)で落下展開役物712とオーバーラップしない位置で表示していた「激アツ」を中央に大きく表示する。」
「【6631】図598(a)~(l)は、第二のコマンドのときの演出を順に示す図である。・・・【6636】続きを表示(全15行)図598(d)では、装飾図柄表示装置208の中央では、「READY」の表示を消し、「Go」と表示するとともに、チャンスボタン136を模した表示の下側(保留アイコンの右側)に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示する。有効期間表示208gは、塗りつぶした領域が徐々に減少することでチャンスボタン136の操作が有効である期間が減少していることを示し、塗りつぶした領域がなくなった時点でチャンスボタン136の操作が有効である期間が終了したことを示す。落下展開役物712は図591のステップS3728の振動動作を継続している。・・・【6638】図598(f)で、遊技者によってチャンスボタン136が操作された。このとき、チャンスボタン136は振動していない。このとき、チャンスボタン136は振動していてもよい。【6639】図598(g)では、図592のステップS3740からステップS3741に進み、今回は第二のコマンドの場合であるのでステップS3749からステップS3750に進み、下降動作2を行う。落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降する。このとき、装飾図柄表示装置208では、エフェクト表示208hを表示している。また、このとき、装飾図柄の変動表示は表示し、保留アイコンの表示は表示せず、第4図柄の表示は表示している。装飾図柄の変動表示や保留アイコンの表示は、表示してもよいし表示しなくてもよいし、位置を変えて表示してもよい。ただし、第4図柄の表示は継続している。・・・【6641】図598(i)でも、図592のステップS3750のままで、展開動作は行わない。【6642】図598(j)では、図592のステップS3745に進み、上昇動作1を行い、さらにステップS3746に進み、上昇動作2を行う。落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇する。このとき、装飾図柄表示装置208では、エフェクト表示208hの中央で「チャンス」(第一のコマンドのときの「激アツ」と異なる表示)と表示する。この「チャンス」の表示は大きくてもよいし、小さくてもよい。この「チャンス」の表示は、図598(i)では落下展開役物712がオーバーラップしていたために視認不可能であった領域に表示するものであってもよいし、図598(i)の時点ですでに表示していてもよい。」
「【図596】[図:0001396096000003.jpg]」
「【図598】[図:0001396096000004.jpg]」
【6608】、【6609】、【6615】、【6616】及び図596(c)、(d)の記載によれば、「第一のコマンドのときの演出」では、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136が振動する様子の表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなる(以下「認定事項3ア」という。)と認められる。
また、【6631】、【6636】、【6638】、【6639】及び図598(f)、(g)の記載によれば、「第二のコマンドのときの演出」では、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側」「に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136を模した表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなる(以下「認定事項3イ」という。)と認められる。
したがって、引用文献3には、以下の発明(以下「引用発明3」という。)が記載されている(合議体にて、符号3a等を本願発明のA等に概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。)。
引用発明3
「3a 球貯留皿付扉108と遊技盤200を備え(【0011】)、球貯留皿付扉108は、遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136を備え(【0014】)、3b-3c-3d-3e-3f 遊技盤200には、遊技領域124が区画形成され、遊技領域124の略中央には、装飾図柄表示装置208を配設し(【0018】)、パチンコ機100の主制御部300は、所定の当否判定条件が成立した場合に当否判定を行い、当否判定の結果が大当りである場合に、遊技者に対する有利度が第1の有利度である第1の制御状態から該第1の有利度より有利度が高い第2の有利度である第2の制御状態に制御状態を移行させ(【0042】、【0951】)、パチンコ機100の第1副制御部400は、基本回路402を備え、基本回路402には、装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP434(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー)を接続し(【0050】、【0051】)、各演出を行うよう、液晶制御部700およびスピーカ120、ランプ、可動物などに制御用のコマンドを送信し(【6081】)、落下展開役物712、チャンスボタン136、装飾図柄表示装置208を用いた演出には、第一のコマンド、第二のコマンドのそれぞれにおける演出があり(【6590】)、第一のコマンドのときの演出は、装飾図柄表示装置208の中央で、チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(ボタン有効期間)を示す有効期間表示208gを表示し(【6608】、【6609】)、チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(ボタン有効期間)を示す有効期間表示208gを表示している期間において、遊技者によってチャンスボタン136が操作されると、チャンスボタン136が振動する様子の表示が、エフェクト表示208hの出現により視認できなくなり(認定事項3ア)、落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降し(【6616】)、展開動作を行い(【6617】)、収納動作を行い(【6619】)、装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇し(【6621】)、第二のコマンドのときの演出は、装飾図柄表示装置208の中央で、チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示し(【6631】、【6636】)、チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示している期間において、遊技者によってチャンスボタン136が操作されると、チャンスボタン136を模した表示が、エフェクト表示208hの出現により視認できなくなり(認定事項3イ)、落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降し(【6639】)、展開動作は行わず(【6641】)、装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇する(【6642】)3j パチンコ機100(【0011】)。」
第5 対比・判断
1-1 本願発明と引用発明1の対比
本願発明と引用発明1を対比する(見出し(1a)等は、本願発明の構成A等に対応する。)。
(1a)引用発明1の構成1aの「演出ボタン26」は、本願発明の構成Aの「操作手段」に相当する。
したがって、引用発明1の構成1aは、本願発明の構成Aを備える。
(1b)引用発明1の構成1b-1c-1dの「第1特別図柄判定」及び「第2特別図柄判定」は、本願発明の構成Bの「判定」に相当するから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「遊技制御基板100」は、本願発明の構成Bの「判定手段」に相当する。
したがって、引用発明1の構成1b-1c-1dは、本願発明の構成Bを備える。
(1c)上記(1b)のとおり、引用発明1の「第1特別図柄判定」及び「第2特別図柄判定」は、本願発明「判定」に相当し、引用発明1の「遊技制御基板100」は、本願発明の「判定手段」に相当するから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「大当たり」、「大入賞口13を開閉」すること及び「遊技制御基板100」は、それぞれ、本願発明の構成Cの「所定の結果」、「特典」及び「特典付与手段」に相当する。
したがって、引用発明1の構成1b-1c-1dは、本願発明の構成Cを備える。
(1d)上記(1a)のとおり、引用発明1の「演出ボタン26」は、本願発明の「操作手段」に相当するから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「演出ボタン26を模したボタン画像」は、本願発明の構成Dの「操作手段を模した画像表示」及び「模画像表示」に相当する。
そして、引用発明1の構成1b-1c-1dの「当落示唆用ボタン演出」の実行期間は、「演出ボタン26を模したボタン画像」が表示され、「演出ボタン26の操作が有効になる」期間であるから、本願発明の構成Dの「模画像表示受付期間」に相当する。
そうすると、引用発明1の構成1b-1c-1dは、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間に「演出ボタン26が操作されると、」「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」ることを特定するものであるから、引用発明1の構成1b-1c-1dの「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」ることは、本願発明の構成Dの「受付後演出」に相当する。
また、引用発明1の構成1b-1c-1dの「演出制御基板130」は、「当落示唆用ボタン演出を実行」し、「演出画像を液晶表示装置5に出力」するものであるから、本願発明の構成Dの「受付期間実行手段」に相当する。
したがって、引用発明1の構成1b-1c-1dは、本願発明の構成Dを備える。
(1e)引用発明1の構成1e-1fは、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間に、「演出ボタン26が操作されると、」「演出ボタン26を模したボタン画像」が、左上隅部に「装飾図柄が停止表示された」画面における画像の出現により視認できなくなるものである。そして、左上隅部に「装飾図柄が停止表示され」た画面を表示することは、「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」ることであり、上記(1d)のとおり、引用発明1の「当落示唆用ボタン演出」の実行期間、「演出ボタン26を模したボタン画像」及び「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」ることが、それぞれ、本願発明の「模画像表示受付期間」、「模画像表示」及び「受付後演出」に相当することを踏まえると、引用発明1の構成1e-1fの左上隅部に「装飾図柄が停止表示され」た画面における画像は、本願発明の構成Eの「重複演出表示」に相当する。
また、上記(1d)のとおり、引用発明1の「演出ボタン26を模したボタン画像」が本願発明の「操作手段を模した画像表示」に相当することを踏まえると、引用発明1の構成1e-1fの「第2示唆演出」において表示される「類似ボタン画像」は、「ボタン画像と類似する」「画像」であるから、本願発明の構成Eの「操作手段を模した画像表示」に相当する。
そして、引用発明1の構成1e-1fの「1回目の類似ボタン画像の表示終了から」「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示され」、「2回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる」ことは、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れる演出であるから、本願発明の構成Eの「操作手段を模した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」ることに相当する。
したがって、引用発明1の構成1e-1fと本願発明の構成Eは、「摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた」「受付後演出で」「摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうる」ものであり、所定期間において、「操作手段を模した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」る点で共通する。
(1f)引用発明1の構成1e-1fの「高示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間、「中示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間及び「低示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間は、いずれも、「類似ボタン画像」が表示される期間であり、本願発明の構成Dを踏まえると、本願発明の構成Fの「第1摸画像表示受付期間、第2摸画像表示受付期間、及び第3摸画像表示受付期間」は、いずれも、「操作手段を模した画像表示」「が表示される」「期間」である。そして、上記(1e)のとおり、引用発明1の「類似ボタン画像」は、本願発明の「操作手段を模した画像表示」に相当するものである。
また、引用発明1の構成1e-1fは、
「高示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「1回目の類似ボタン画像の表示終了から」「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され」、「2回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「3秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示され」、「3回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「1秒が経過すると赤色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の4回目の表示が行われ」るという、「類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく演出」が行われ、
「低示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「1回目の類似ボタン画像の表示終了から」「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示され」、「2回目の類似ボタン画像の表示が完了」して「類似ボタン画像が表示されることなく」「5秒が経過すると青色の類似ボタン画像が再度表示されて類似ボタン画像の3回目の表示が行われる」という、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れる演出が行われ、
「中示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「類似ボタン画像が赤色で表示される」が、「低示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間と同様に、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れる演出が行われる
ことを特定するものであり、
他方、本願発明の構成Fは、
「第1摸画像表示受付期間では、」「摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、」
「第2摸画像表示受付期間及び」「第3摸画像表示受付期間では、」「摸画像表示における周期的変化が」「該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ」る
ことを特定するものであって、本願発明の構成Dのとおり、「摸画像表示」は「操作手段を模した画像表示」である。
したがって、引用発明1の構成1e-1fと本願発明の構成Fは、「操作手段を摸した画像表示」「が表示される」「期間」として3種類の「期間」が「用意され」、3種類の「期間」のうちの2種類の「期間」においては、「操作手段を模した画像表示」が「周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ」る点で共通する。
(j)引用発明1の構成1jの「パチンコ遊技機1」は、本願発明の構成Jの「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明1の構成1jは、本願発明の構成Jを備える。
以上によれば、本願発明と引用発明1は、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。
(一致点)
「A 遊技者による操作対象とされる操作手段と、B 判定を行う判定手段と、C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、D 前記操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容される摸画像表示受付期間を発生可能であり、該摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な受付期間実行手段とを備え、E’ 摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた受付後演出で摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうるものであり、所定期間において、操作手段を模した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ、F’ 操作手段を摸した画像表示が表示される期間として3種類の期間が用意され、3種類の期間のうちの2種類の期間においては、操作手段を模した画像表示が周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされるJ 遊技機。」
[相違点1-1](構成D、E)
「操作手段を模した画像表示」が「周期的変化が現れるように表示可能とされ」る期間が、
本願発明では、「操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容され」、「操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な」「摸画像表示受付期間」であるのに対して、
引用発明では、「遊技者が演出ボタン26を操作したとしてもその操作は有効になら」ず、当該操作に応じた演出は何ら実行されない「第2示唆演出」の実行期間であって、「演出ボタン26の操作が有効になる」「当落示唆用ボタン演出」の実行期間ではない点。
[相違点1-2](構成F)
「操作手段を模した画像表示」が表示される3種類の期間の各々における当該「画像表示」の表示態様が、
本願発明では、「前記第1摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、前記第2摸画像表示受付期間及び前記第3摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ」るのに対し、
引用発明1では、「低示唆演出パターン」及び「中示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「類似ボタン画像の表示」が所定時間単位で周期的に現れるものの、「高示唆演出パターン」の「第2示唆演出」の実行期間では、「類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなっていく」ものである点。
[相違点1-3](構成G、H、I)
「摸画像表示受付期間で操作受付がなされた」後の「演出」が、
本願発明では、「前記第1摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第1態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第1態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、前記第2摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第2態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第2態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、前記第3摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のいずれで実行されるかにかかわらず第3態様で実行される」ものであるのに対し、
引用発明1では、「演出ボタン26の操作が有効になる」「当落示唆用ボタン演出」の実行期間において、「演出ボタン26が操作されると、」「演出ボタン26を模したボタン画像」が、左上隅部に「装飾図柄が停止表示され」た画面における画像の出現により視認できなくなり、「「大当たり」」または「「ハズレ」を示す表示態様で装飾図柄が停止表示され」るものである点。
1-2 本願発明と引用発明1の対比に基づく判断
事案に鑑みて、相違点1-1について検討する。
引用発明1の構成1e-1fによれば、「第2示唆演出」は「演出ボタン26の操作が有効になる」「当落示唆用ボタン演出に発展する可能性を示唆する」ための「演出」であるところ、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間だけでなく「当落示唆用ボタン演出」の前に実行される「第2示唆演出」の実行期間においても「演出ボタン26の操作」が「有効」になるようにすべき理由は何ら見当たらないため、「当落示唆用ボタン演出」の実行期間だけでなく「当落示唆用ボタン演出」の前に実行される「第2示唆演出」の実行期間においても「演出ボタン26の操作」が「有効」になるようにすることは、当業者が容易に想到できたこととはいえない。
また、構成1e-1fによれば、引用発明1は、「第2示唆演出の類似ボタン画像が表示される時間間隔が短くなってから当落示唆用ボタン演出のボタン画像が表示されるため、演出ボタン26を模した演出画像が実体化していない状態から実体化した状態へと変化したかのような印象を遊技者に与えることが可能であ」るという効果を奏するものであるところ、「第2示唆演出」の実行期間だけでなく「第2示唆演出」の後に実行される「当落示唆用ボタン演出」の実行期間においても「演出ボタン26」「を模した」「画像」の「表示」と非「表示」を繰り返すようにすることは、前記効果を喪失させることであり、当業者が容易に想到できたこととはいえない。
以上によれば、本願発明は引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
したがって、他の相違点1-2、1-3について検討するまでもなく、本願発明は引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
2-1 本願発明と引用発明2の対比
本願発明と引用発明2を対比する(見出し(2a)等は、本願発明の構成A等に対応する。)。
(2a)引用発明2の構成2aの「操作ボタン410」は、本願発明の構成Aの「操作手段」に相当する。
したがって、引用発明2の構成2aは、本願発明の構成Aを備える。
(2b)引用発明2の構成2b-2c-2dの「大当り判定処理」は、本願発明の構成Bの「判定」に相当するから、引用発明2の構成2b-2c-2dの「主制御基板1310」は、本願発明の構成Bの「判定手段」に相当する。
したがって、引用発明2の構成2b-2c-2dは、本願発明の構成Bを備える。
(2c)上記(2b)のとおり、引用発明2の「大当り判定処理」及び「主制御基板1310」は、それぞれ、本願発明の構成Bの「判定」及び「判定手段」に相当するから、引用発明2の構成2b-2c-2dの「大当り」、「大当り遊技状態」及び「主制御基板1310」は、それぞれ、本願発明の構成Cの「所定の結果」、「特典」及び「特典付与手段」に相当する。
したがって、引用発明2の構成2b-2c-2dは、本願発明の構成Cを備える。
(2d)上記(2a)のとおり、引用発明2の「操作ボタン410」は、本願発明の「操作手段」に相当するから、引用発明2の構成2b-2c-2dの「操作手段(操作ボタン410)の画像」は、本願発明の構成Dの「操作手段を模した画像表示」及び「模画像表示」に相当する。
そして、引用発明2の構成2b-2c-2dの「操作促進演出」の実行期間は、「操作手段(操作ボタン410)の画像」が表示され、「操作ボタン410の押圧操作を受け付ける」期間であるから、本願発明の構成Dの「模画像表示受付期間」に相当する。
そうすると、引用発明2の構成2b-2c-2dは、「操作促進演出」の実行期間に、「遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「期待度示唆演出」や「刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開」が行われることを特定するものであるから、引用発明2の構成2b-2c-2dの「期待度示唆演出」及び「刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開」は、本願発明の構成Dの「受付後演出」に相当する。
また、引用発明2の構成2b-2c-2dの「周辺制御基板1510」は、「主制御基板1310からの制御信号に基づいて遊技者に提示する演出を制御」し、「遊技盤側演出表示装置1600による」「演出画像の表示の他に、」「操作ボタン410」「等を」「用いて」「演出」「を行」うものであるから、本願発明の構成Dの「受付期間実行手段」に相当する。
したがって、引用発明2の構成2b-2c-2dは、本願発明の構成Dを備える。
(2e)引用発明2の構成2eは、「期待度示唆演出が行われるパターンでは、」「操作促進演出」の実行期間において、「遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、爆発状の「エフェクト画像」の出現により視認できなくなり、また、「刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターンでは、」「操作促進演出」の実行期間において、「遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、「刀装飾体5001の納刀操作を要求する操作演出が行われることを示唆するエフェクト画像」の出現により視認できなくなることを特定するものであるから、上記(2d)のとおり、引用発明2の「操作促進演出」の実行期間及び「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、それぞれ、本願発明の「模画像表示受付期間」及び「模画像表示」に相当することを踏まえると、引用発明2の構成2eの爆発状の「エフェクト画像」及び「刀装飾体5001の納刀操作を要求する操作演出が行われることを示唆するエフェクト画像」は、本願発明の構成Eの「重複演出表示」に相当する。
したがって、引用発明2の構成2eと本願発明の構成Eは、「摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた」「受付後演出で」「該摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうる」点で共通する。
(2j)引用発明2の構成2jの「パチンコ機1」は、本願発明の構成Jの「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明2の構成2jは、本願発明の構成Jを備える。
以上によれば、本願発明と引用発明2は、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。
(一致点)
「A 遊技者による操作対象とされる操作手段と、B 判定を行う判定手段と、C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、D 前記操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容される摸画像表示受付期間を発生可能であり、該摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な受付期間実行手段とを備え、E’ 摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた受付後演出で該摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうるJ 遊技機。」
[相違点2-1](構成E、F)
「模画像表示受付期間」の種類と、「模画像表示受付期間」における「模画像表示」の表示態様が、
本願発明では、「前記摸画像表示は、前記操作手段を摸した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」、「前記摸画像表示受付期間として、第1摸画像表示受付期間、第2摸画像表示受付期間、及び第3摸画像表示受付期間が少なくとも用意されており、前記第1摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、前記第2摸画像表示受付期間及び前記第3摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ」るものであるのに対し、
引用発明2では、「操作促進演出」の実行期間が1種類しか用意されておらず、「操作促進演出」の実行期間において「操作手段(操作ボタン410)の画像」を周期的変化が所定時間単位で現れるように表示するものではない点。
[相違点2-2](構成G、H、I)
「摸画像表示受付期間で操作受付がなされた」後の「演出」が、
本願発明では、「前記第1摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第1態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第1態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、前記第2摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第2態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第2態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、前記第3摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のいずれで実行されるかにかかわらず第3態様で実行される」ものであるのに対し、
引用発明2では、「期待度示唆演出が行われるパターンでは、」「操作促進演出」の実行期間において、「遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、爆発状の「エフェクト画像」の出現により視認できなくなり、「大当り期待度を示唆する画像が表示され」、また、「刀装飾体5001の操作演出の示唆及び展開が行われるパターンでは、」「操作促進演出」の実行期間において、「遊技者による操作ボタン410への押圧操作が検出されると、」「操作手段(操作ボタン410)の画像」が、「刀装飾体5001の納刀操作を要求する操作演出が行われることを示唆するエフェクト画像」の出現により視認できなくなり、「刀装飾体5001の操作演出の開始画像」「が表示される」ものである点。
2-2 本願発明と引用発明2の対比に基づく判断
事案に鑑みて、相違点2-1について検討する。
操作手段を模した画像が表示されるともに操作手段の操作受付が許容される受付期間として、第1の受付期間、第2の受付期間及び第3の受付期間を少なくとも用意し、第1の受付期間では、操作手段を模した画像を周期的変化が所定時間単位で現れるように表示し、第2の受付期間及び第3の受付期間では、操作手段を模した画像を周期的変化が該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示することが、本願出願前に周知・慣用のものであったとは認められない。
以上によれば、本願発明は引用発明2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
したがって、他の相違点2-2について検討するまでもなく、本願発明は引用発明2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
3-1 本願発明と引用発明3の対比
本願発明と引用発明3を対比する(見出し(3a)等は、本願発明の構成A等に対応する。)。
(3a)引用発明3の構成3aの「チャンスボタン136」は、本願発明の構成Aの「操作手段」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3aは、本願発明の構成Aを備える。
(3b)引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「当否判定」は、本願発明の構成Bの「判定」に相当するから、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「主制御部300」は、本願発明の構成Bの「判定手段」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fは、本願発明の構成Bを備える。
(3c)上記(3b)のとおり、引用発明3の「当否判定」及び「主制御部300」は、それぞれ、本願発明の構成Bの「判定」及び「判定手段」に相当するから、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「大当り」、「第2の制御状態」及び「主制御部300」は、それぞれ、本願発明の構成Cの「所定の結果」、「特典」及び「特典付与手段」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fは、本願発明の構成Cを備える。
(3d)上記(3a)のとおり、引用発明3の「チャンスボタン136」は、本願発明の「操作手段」に相当するから、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「チャンスボタン136が振動する様子の表示」、「チャンスボタン136を模した表示」は、ともに、本願発明の構成Dの「操作手段を模した画像表示」及び「模画像表示」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間、及び、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間は、ともに、本願発明の構成Dの「模画像表示受付期間」に相当する。
そうすると、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fは、
「第一のコマンドのときの演出」が、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136が振動する様子の表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、「落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降」し、「展開動作を行」い、「収納動作を行」い、「装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇」する演出であり、
「第二のコマンドのときの演出」が、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」し、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136を模した表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、「落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降」し、「展開動作は行」わず、「装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇」する演出であることを特定するものであるから、
引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「チャンスボタン136が振動する様子の表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、「落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降」し、「展開動作を行」い、「収納動作を行」い、「装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇」する演出、及び、「チャンスボタン136を模した表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、「落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降」し、「展開動作は行」わず、「装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇」する演出は、ともに、本願発明の構成Dの「受付後演出」に相当する。
そして、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「第1副制御部400」は、「装飾図柄表示装置208に画像を表示」し、「各演出を行うよう、液晶制御部700およびスピーカ120、ランプ、可動物などに制御用のコマンドを送信」するものであるから、本願発明の構成Dの「受付期間実行手段」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fは、本願発明の構成Dを備える。
(3e)引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fは、
「第一のコマンドのときの演出」では、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136が振動する様子の表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、
「第二のコマンドのときの演出」では、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」し、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136を模した表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなることを特定するものであるから、
上記(3d)のとおり、引用発明3の「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間、及び、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間が、ともに、本願発明の「模画像表示受付期間」に相当し、引用発明3の「チャンスボタン136が振動する様子の表示」及び「チャンスボタン136を模した表示」が本願発明の「模画像表示」に相当することを踏まえると、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fの「エフェクト表示208h」は、本願発明の構成Eの「重複演出表示」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fと本願発明の構成Eは、「摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた」「受付後演出で」「該摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうる」点で共通する。
(3f)上記(3d)のとおり、引用発明3の「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間、及び、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間は、ともに、本願発明の「模画像表示受付期間」に相当するものである。
したがって、引用発明3の構成3b-3c-3d-3e-3fと本願発明の構成Fは、複数種類の「模画像表示受付期間」が「用意されて」いる点で共通する。
(3j)引用発明3の構成3jの「パチンコ機100」は、本願発明の構成Jの「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明3の構成3jは、本願発明の構成Jを備える。
以上によれば、本願発明と引用発明3は、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。
(一致点)
「A 遊技者による操作対象とされる操作手段と、B 判定を行う判定手段と、C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、D 前記操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容される摸画像表示受付期間を発生可能であり、該摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な受付期間実行手段とを備え、E’ 摸画像表示受付期間で操作受付がなされたことに応じた受付後演出で該摸画像表示が視認し難くなる重複演出表示が表示されうるものであり、F’ 複数種類の模画像表示受付期間が用意されているJ 遊技機。」
[相違点3-1](構成E、F)
「模画像表示受付期間」の種類と、「模画像表示受付期間」における「模画像表示」の表示態様が、
本願発明では、「前記摸画像表示は、前記操作手段を摸した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」、「前記摸画像表示受付期間として、第1摸画像表示受付期間、第2摸画像表示受付期間、及び第3摸画像表示受付期間が少なくとも用意されており、前記第1摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、前記第2摸画像表示受付期間及び前記第3摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ」るのに対し、
引用発明3では、「模画像表示受付期間」に相当する期間が、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間、及び、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間の2種類しか用意されておらず、「模画像表示受付期間」に相当する期間において、「チャンスボタン136が振動する様子の表示」及び「チャンスボタン136を模した表示」を周期的変化が所定時間単位で現れるように表示するものではない点。
[相違点3-2](構成G、H、I)
「摸画像表示受付期間で操作受付がなされた」後の「演出」について、
本願発明は、「前記第1摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第1態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第1態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、前記第2摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様で実行されたときには第2態様で実行されるが、該受付後演出が前記複数態様のうち前記期待度の高い態様とは異なる態様で実行されたときには前記第2態様とは異なる態様で実行されるか、または実行されないようになっており、前記第3摸画像表示受付期間で操作受付がなされると、前記所定の結果が得られている期待度が異なる複数態様のいずれかで受付後演出が実行可能とされ、前記重複演出表示は、該受付後演出が前記複数態様のいずれで実行されるかにかかわらず第3態様で実行される」ものであるのに対し、
引用発明3は、「第一のコマンドのときの演出」では、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136が振動する様子の表示の下側に、チャンスボタン136の操作が有効である期間(」「ボタン有効期間」「)を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136が振動する様子の表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、「落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降」し、「展開動作を行」い、「収納動作を行」い、「装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇」し、「第二のコマンドのときの演出」では、「装飾図柄表示装置208の中央で」、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」し、「チャンスボタン136を模した表示の下側に、ボタン有効期間を示す有効期間表示208gを表示」している期間において、「遊技者によってチャンスボタン136が操作され」ると、「チャンスボタン136を模した表示」が、「エフェクト表示208h」の出現により視認できなくなり、「落下展開役物712は、装飾図柄表示装置208の表示とオーバーラップする位置まで下降」し、「展開動作は行」わず、「装飾図柄表示装置208とオーバーラップしない位置まで上昇」するものである点。
3-2 本願発明と引用発明3の対比に基づく判断
事案に鑑みて、相違点3-1について検討する。
操作手段を模した画像が表示されるともに操作手段の操作受付が許容される受付期間として、第1の受付期間、第2の受付期間及び第3の受付期間を少なくとも用意し、第1の受付期間では、操作手段を模した画像を周期的変化が所定時間単位で現れるように表示し、第2の受付期間及び第3の受付期間では、操作手段を模した画像を周期的変化が該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示することが、本願出願前に周知・慣用のものであったとは認められない。
以上によれば、本願発明は引用発明3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
したがって、他の相違点3-2について検討するまでもなく、本願発明は引用発明3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
4 引用発明1と引用発明2、引用発明3の組み合わせについての検討
上記1-2で示した、相違点1-1に係る本願発明の「操作手段を摸した画像表示である摸画像表示が表示されるとともに操作受付が許容され」、「操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに基づいて受付後演出を実行可能な」「摸画像表示受付期間」において、「前記摸画像表示は、前記操作手段を摸した画像表示として周期的変化が現れるように表示可能とされ」るという構成に相当するものを、上記[相違点2-1]、[相違点3-1]に記載のとおり、引用発明2、引用発明3はいずれも備えていないため、本願発明は、引用発明1に引用発明2、引用発明3を適用することにより当業者が容易に想到できたものとはいえない。
よって、本願発明は、引用発明1と引用発明2、引用発明3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
5 引用発明2と引用発明2、引用発明3の組み合わせについての検討
上記2-2で示した、相違点2-2に係る本願発明の「前記摸画像表示受付期間として、第1摸画像表示受付期間、第2摸画像表示受付期間、及び第3摸画像表示受付期間が少なくとも用意されており、前記第1摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、前記第2摸画像表示受付期間及び前記第3摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ」るという構成に相当するものを、上記[相違点1-1]、[相違点3-1]に記載のとおり、引用発明1、引用発明3はいずれも備えていないため、本願発明は、引用発明2に引用発明2、引用発明3を適用することにより当業者が容易に想到できたものとはいえない。
よって、本願発明は、引用発明2と引用発明1、引用発明3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
6 引用発明3と引用発明1、引用発明2の組み合わせについての検討
上記3-2で示した、相違点3-2に係る本願発明の「前記摸画像表示受付期間として、第1摸画像表示受付期間、第2摸画像表示受付期間、及び第3摸画像表示受付期間が少なくとも用意されており、前記第1摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が所定時間単位で現れるように表示可能とされ、前記第2摸画像表示受付期間及び前記第3摸画像表示受付期間では、前記摸画像表示における周期的変化が前記所定時間単位で現れるように表示されることがなく該所定時間よりも長い時間単位で現れるように表示可能とされ」るという構成に相当するものを、上記[相違点1-1]、[相違点2-1]に記載のとおり、引用発明1、引用発明2はいずれも備えていないため、本願発明は、引用発明3に引用発明1、引用発明2を適用することにより当業者が容易に想到できたものとはいえない。
よって、本願発明は、引用発明3と引用発明1、引用発明2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-007973