意匠拒絶査定不服審判
2022-007800
Personal Digital Assistant with an Information Displaying Function
- 審判番号
- 2022-007800
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-502436外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1737616
- 請求日
- 2022年05月02日
- 審決日
- 2023年01月18日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .113-WY (N3-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法4条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020-502436「Personal Digital Assistant with an Information Displaying Function」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 2年 5月 7日(パリ条約による優先権主張 2019年11月 7日 (US)アメリカ合衆国)の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-007800