2022-006952
カテーテルアダプターのための軟質プッシュタブ
- 審判番号
- 2022-006952
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-205174外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月10日
- 審決日
- 2023年03月22日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M) / P18 .65 -WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、2016年(平成28年)10月 6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国、 2016年 2月17日 (US)アメリカ合衆国、 2016年 2月17日 (US)アメリカ合衆国、 2016年10月 5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願とする特願2018-522532号の一部を令和 2年12月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-18に係る発明は、令和5年 1月17日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1-18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006952