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特許拒絶査定不服審判

2024-011925

流体コネクタとのユーザ相互作用をガイドするための触覚特徴部

審判番号
2024-011925
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-215739
請求日
2024年07月19日
審決日
2026年06月04日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 安井 寿儀
  • 審判官 土田 嘉一
  • 審判官 北川 大地
分類
P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-215739「流体コネクタとのユーザ相互作用をガイドするための触覚特徴部」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月 4日出願公開、特開2020- 81898、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和元年11月28日(パリ条約による優先権主張 2018年11月30日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和8年3月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-011925

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