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特許拒絶査定不服審判

2024-001055

コンビナトリアルバーコーディングのための方法および組成物

審判番号
2024-001055
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-030956
請求日
2024年01月22日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】松田 七重
審判長/審判官
  • 審判長 加々美 一恵
  • 審判官 竹内 祐樹
  • 審判官 上條 肇
分類
P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 30956「コンビナトリアルバーコーディングのための方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月14日出願公開、特開2022- 88380、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年 3月29日(パリ条約による優先権主張 2015年 3月30日 (US)アメリカ合衆国 2015年 4月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-549390号の一部を、令和 4年 3月 1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和 8年 5月15日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001055

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