特許拒絶査定不服審判
2022-006740
食用組成物に使用するためのカプセル化組成物を調製するための方法
- 審判番号
- 2022-006740
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-109377
- 請求日
- 2022年05月06日
- 審決日
- 2023年06月29日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インターコンチネンタル グレート ブランズ エルエルシー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 磯貝 香苗
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 中村 和正
- 分類
- P18 .121-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-109377「食用組成物に使用するためのカプセル化組成物を調製するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月24日出願公開、特開2020-150957、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年10月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-516777号の一部を令和 2年 6月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし21に係る発明は、令和 4年 5月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006740