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商標拒絶査定不服審判

2022-005384

ゾンビハムスターネズコ、ゾンビハムスター、ネズコ

審判番号
2022-005384
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-045019外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月11日
審決日
2023年01月12日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 45019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「ゾンビハムスターねずこ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年4月13日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年9月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月6日に意見書が提出されたが、同4年1月4日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年4月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6397481号商標(以下「引用商標」という。)は、「禰豆子」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月22日に登録出願、別掲のとおりの第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、同3年6月3日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標と引用商標とは、いずれも、「ネズコ」の称呼及び「鬼滅の刃のキャラクターである禰豆子(ねずこ)」の観念を生じるものであり、称呼及び観念を共通にするから、外観上の差異を考慮しても、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ゾンビハムスターねずこ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、「ゾンビハムスター」が片仮名、「ねずこ」が平仮名で表されているとしても、同書、同大で間隔を空けずに、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。

また、本願商標の構成中の「ゾンビ」の文字は、「呪術によって生き返った死体」、「ハムスター」の文字は、「キヌゲネズミ科キヌゲネズミ亜科の総称」、「ねずこ」の文字は、「ヒノキ科の常緑針葉樹」(いずれも「広辞苑 第7版」発行者:岩波書店)の意味を有する語であるとしても、各語を結合した「ゾンビハムスターねずこ」の文字は、辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有するものとして親しまれている等の特段の事情も見いだせない。

そして、本願商標のようなまとまりよく一体的に表された構成の商標に接する取引者、需要者は、その構成から「ゾンビハムスター」の文字を捨象し、「ねずこ」の文字のみに着目するのではなく、一連一体の具体的な意味を有しない一種の造語を表してなるものと認識、把握するとみるのが相当である。

また、本願商標の構成全体に相応して生じる「ゾンビハムスターネズコ」の称呼は、冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、構成文字全体より生じる称呼及び観念をもって取引に資するというべきであり、その構成中いずれかの文字部分を要部として分離、抽出し、引用商標との類否を判断することはできない。

したがって、本願商標の構成中の「ねずこ」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (引用商標の指定商品)
内容を表示(6行)

第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,保安用ヘルメット,交通事故防止用反射用具(着用のもの),業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,双眼鏡,望遠鏡,拡大鏡,測定機械器具,体重計,歩数計,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,バッテリーチャージャー,太陽電池,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯電話機,電気通信機械器具の部品及び附属品,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ストラップ,録音用記録媒体,携帯情報端末,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,携帯情報端末の部品及び附属品,スマートフォン用カバー,スマートフォン用ケース,スマートフォン用ストラップ,スマートフォン用保護フィルム,未記録の磁気記録媒体,未記録の光ディスク,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータの画面保護用フィルム,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),タブレット型コンピュータ,タブレットコンピューター用カバー,マウスパッド,USBフラッシュドライブ,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,装飾用磁石,眼鏡,コンタクトレンズ,サングラス,眼鏡ケース,眼鏡ふき,家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,テレビゲーム機用メモリーカード,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウェイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,電子出版物,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」

第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,キーホルダー(チャーム付きスプリットリング),キーホルダー用チャーム,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,イヤリング,貴金属製バッジ,ネックレス,メダル,装飾用ピン,貴金属製靴飾り,時計,時計の部品及び附属品」

第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,紙袋,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製食卓マット,紙製テーブルマット,紙製コースター,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,化粧落とし用ティッシュペーパー(化粧落とし剤を浸み込ませたものを除く。),荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙製テーブルクロス,パスポートホルダー,紙類,ポストカード紙,文房具類,筆記用具,筆箱,下敷き,文書ファイル,事務用ファイル,消しゴム,シール,ステッカー,しおり,アルバム,デスクマット,印刷物,絵はがき,カレンダー,雑誌,書籍,パンフレット,ポスター,漫画本,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),書画,アニメーションのセル画,グラフィック複製画,写真,写真立て」

第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,革製包装用袋,ペット用被服類,かばん類,袋物,財布,パス入れ,携帯用化粧道具入れ,傘,ビーチパラソル,傘カバー,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」

第25類「被服,ティーシャツ,羽織,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,履物用滑り止め具,仮装用衣服,運動用特殊靴,制服及びユニフォーム,運動用特殊衣服」

第28類「遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,家庭用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機,縫いぐるみ,ジグソーパズル,ゲーム機用コントローラー,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ゲーム用トレーディングカード,遊戯用器具,ビリヤード用具,スロットマシン,ぱちんこ器具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ」

審決本文(J-PlatPat)

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2022-005384

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