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商標拒絶査定不服審判

2022-005218

サンチョクアウル、サンチョクオウル、アウル、オウル

審判番号
2022-005218
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-030991
請求日
2022年04月07日
審決日
2022年10月06日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】レッドホースコーポレーション株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-30991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年8月13日付け :拒絶理由通知書 令和3年10月6日付け :意見書、手続補正書の提出 令和3年12月23日付け:拒絶査定 令和4年4月7日付け :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「産直OWL」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正により、第35類に属する別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4960391号商標 商標の構成 「OWL」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品 第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成17年10月12日 設定登録日 平成18年6月9日 (2)登録第5819593号商標 商標の構成 「OWL」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成27年4月2日 設定登録日 平成28年1月15日 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「OWL」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「産直OWL」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、構成文字全体から生じる「サンチョクアウル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「産直」の文字部分が、「「産地直結」「産地直送」「産地直売」の略」を意味するものであるとしても(出典:デジタル大辞泉(小学館))、かかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「産直」の文字部分を捨象して「OWL」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「サンチョクアウル」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標より、「アウル」の称呼及び「フクロウ」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-005218

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