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特許拒絶査定不服審判

2022-005090

二重のシールリングを含むウエハレベルMEMSパッケージ

審判番号
2022-005090
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-208738
請求日
2022年04月06日
審決日
2023年07月11日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】レイセオン カンパニー
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 鈴木 貴雄
  • 審判官 奥隅 隆
分類
P18 .537-WYF(B81B) / P18 .113-WYF(B81B) / P18 .121-WYF(B81B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-208738「二重のシールリングを含むウエハレベルMEMSパッケージ」拒絶査定不服審判事件〔令和2年4月16日出願公開、特開2020-59119、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)4月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年6月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-564575号の一部を、令和1年11月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和5年6月9日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものである、と認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005090

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