特許拒絶査定不服審判
2025-006981
窒化アルミニウム化合物に対するアルミニウムのエピタキシャル成長
- 審判番号
- 2025-006981
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-569831
- 請求日
- 2025年05月07日
- 審決日
- 2026年02月03日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レイセオン カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 寺谷 大亮
- 審判官 行武 哲太郎
- 分類
- P18 .121-WYF(H03H) / P18 .65 -WYF(H03H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-569831「窒化アルミニウム化合物に対するアルミニウムのエピタキシャル成長」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月17日国際公開、WO2022/241033、令和 6年 5月27日国内公表、特表2024-520908、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)5月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年5月14日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和7年5月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-006981