特許拒絶査定不服審判
2020-011507
高集積密度を有するMEMS部品
- 審判番号
- 2020-011507
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-545341
- 請求日
- 2020年08月19日
- 審決日
- 2021年03月04日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スナップトラック・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 河端 賢
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .121-WYF(B81B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-545341「高集積密度を有するMEMS部品」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 1日国際公開、WO2016/134803、平成30年 4月 5日国内公表、特表2018-509305、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)12月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年 2月27日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和2年8月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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