特許拒絶査定不服審判
2016-010026
液体下で超疎水性を回復させ維持する方法及びデバイス
- 審判番号
- 2016-010026
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-521859
- 請求日
- 2016年07月04日
- 審決日
- 2018年02月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 審判長/審判官
- 審判長 平岩 正一
- 審判官 西村 泰英
- 審判官 近藤 裕之
- 分類
- P18 .121-WYF(B81B) / P18 .561-WYF(B81B) / P18 .537-WYF(B81B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-521859「液体下で超疎水性を回復させ維持する方法及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成24年2月2日国際公開、WO2012/015700、平成25年9月19日国内公表、特表2013-536093、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年7月22日(パリ条約による優先権主張 2010年7月27日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし25に係る発明は、平成30年1月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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