特許拒絶査定不服審判
2021-012841
情報処理システム、情報処理プログラム、情報処理装置、および情報処理方法
- 審判番号
- 2021-012841
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-016606
- 請求日
- 2021年09月24日
- 審決日
- 2022年07月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナビタイムジャパン
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】吉田 昌司
- 【請求人代理人】川崎 康
- 審判長/審判官
- 審判長 河端 賢
- 審判官 木村 麻乃
- 審判官 山本 信平
- 分類
- P18 .55 -WZF(G01C) / P18 .537-WZF(G01C) / P18 .14 -WZF(G01C) / P18 .113-WZF(G01C) / P18 .121-WZF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-16606「情報処理システム、情報処理プログラム、情報処理装置、および情報処理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年6月25日出願公開、特開2020-98215〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成26年8月20日を出願日とする特願2014-167853号の一部を令和2年2月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和3年9月24日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年3月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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