特許拒絶査定不服審判
2022-004617
有機エレクトロルミネセンス材料及びデバイス
- 審判番号
- 2022-004617
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-214591
- 請求日
- 2022年03月30日
- 審決日
- 2023年12月25日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーサル ディスプレイ コーポレイション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】廣田 浩一
- 【請求人代理人】流 良広
- 【請求人代理人】松田 奈緒子
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 宮崎 大輔
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .55 -WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F) / P18 .113-WYF(C07F) / P18 .121-WYF(C07F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-214591「有機エレクトロルミネセンス材料及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月24日出願公開、特開2018- 80165、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年11月7日(パリ条約による優先権主張2016年11月9日、2017年10月25日、いずれも(US)米国)の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和5年12月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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