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特許拒絶査定不服審判

2019-010847

マンガン水素化物の合成及び水素貯蔵特性

審判番号
2019-010847
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-518586
請求日
2019年08月16日
審決日
2021年03月26日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユーエスダブリュー コマーシャル サービシズ リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 秀次
  • 審判官 瀬良 聡機
  • 審判官 齊藤 真由美
分類
P18 .113-WYF(C07F) / P18 .121-WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F) / P18 .55 -WYF(C07F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-518586「マンガン水素化物の合成及び水素貯蔵特性」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日国際公開、WO2014/199176、平成28年10月20日国内公表、特表2016-532638、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年6月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 6月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和3年2月12日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-010847

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