特許拒絶査定不服審判
2022-004578
パッケージ化電子デバイス、パッケージ化無線周波数(RF)モジュールを作製するための方法、およびワイヤレスデバイス
- 審判番号
- 2022-004578
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-105656
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2022年12月05日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スカイワークス ソリューションズ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 河本 充雄
- 審判官 松永 稔
- 審判官 小田 浩
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-105656「パッケージ化電子デバイス、パッケージ化無線周波数(RF)モジュールを作製するための方法、およびワイヤレスデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月10日出願公開、特開2019-176172、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年11月4日(パリ条約による優先権主張 2013年11月5日 (US)アメリカ合衆国、 2014年10月30日 (US)アメリカ合衆国)に出願された特願2014-224492号の一部を令和 1年 6月 5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和3年6月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004578