2022-004248
乗用自動車
- 審判番号
- 2022-004248
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-003869外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1733935
- 請求日
- 2022年03月22日
- 審決日
- 2022年11月29日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グレート ウォール モーター カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人アスフィ国際特許事務所
- 分類
- D18 .113-WY (G2-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 主な手続の経緯
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本願は、令和3年(2021年)2月25日(パリ条約による優先権主張2020年8月25日、中華人民共和国)の意匠登録出願であり、その後の主な手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年(2021年)4月23日付け 拒絶理由の通知
同年 5月12日 手続補正書の提出
同年 8月23日 意見書の提出
同年12月 8日付け 拒絶の査定
令和4年(2022年)3月22日 審判請求書の提出
同年 3月29日 手続補正書の提出
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「乗用自動車」としたものであって、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様又は色彩の結合」を「形状等」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとし、「各図の表面全面に表された濃淡は、立体表面の形状を特定するためのものである。」としたものである(別紙第1参照)。
第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、本願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとしたものであって、当該拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」という。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。
引用意匠
欧州連合知的財産庁 登録共同体意匠公報 2020年7月31日
乗用自動車(登録意匠番号008018600-0001)の意匠
第4 当審の判断
1 両意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠に係る物品と引用意匠に係る物品は、共に「乗用自動車」である。
(2)形状等
(2-1)共通点
共通点2:正面部について、フロントガラスは、略横長台形状で、後方へ約30度傾けたものであり、ボンネットは、車体全長の約4分の1の長さで、左右をフロントピラー部の付け根付近から左右のヘッドライト部に向けて、正面視凸弧状に漸次隆起させ、その間の中央部前方部を前下がり状とし、中央寄りに後方から前方に向かって2本の筋状凸部を形成したものであり、ヘッドライトは、内側下方へ斜めに引っ張って変形させたような略楕円形状のものであり、フロントバンパーは、上半部を、左右にわたってくぼませて、その中央に横長長方形のナンバープレート設置部を設け、下半部を、ごく偏平な暗調子部とし、その中央に格子状の開口部を設けたものである。
共通点3:側面部について、キャビン部は、サイドドアを左右に2枚ずつ配し、フロントピラーを僅かに湾曲した帯状、リアピラーをフロントピラーの約2倍の太さの帯状とし、フロントドア及びリアドアによるガラスエリアは、下辺を弓なりの後ろ上がりとし、ガラス部の縦幅を前方から後方へ漸次僅かに狭くし、フロントドア及びリアドアのパネル部を全体的に緩やかな凸弧状面としつつ、下から約4分の1の中央付近を緩やかな凹弧状面とし、ドアハンドルを楕円状の窪みの中央を渡るアーチ状としたものであり、フロントフェンダーの下部と、リアフェンダーの下部及びリアドアの後方側下部を、それぞれ半円形に切り欠いてホイールアーチとし、前後両ホイールアーチの間の車体の下端を暗調子の帯状部とし、サイドミラーは、フロントドアのパネル部の前方上端部付近に設けたものであり、ルーフの後端中央にフィン状のアンテナを設けたものである。
共通点4:背面部について、バックドアは、背面部の高さの約2分の1の高さで、上半部強を前方へ約40度傾けたガラス面とし、バックドアの上端には左右両端部分を下向きに湾曲させた側面を略三角形状としたスポイラを設けたものであり、リアバンパーの左右に、横に細長いテールランプを設け、両テールランプの間の中央をバックドアの下端にかけて横長の略逆台形の凹部としたものであり、リアバンパーの下方に、中央を小さな略逆台形の凹部、その左右両脇を大きな略台形の凹部とした、暗調子の帯状部を有するものである。
(2-2)相違点
相違点1:フロントバンパーの左右部分について、本願意匠は、縦長スリット状の開口部を有する略隅丸直角三角形状の暗調子部を、その直角の角部がフロントバンパーの上側左右コーナー部に位置するように配したもので、直角の角部に隣接する2辺の所には「かぎ括弧」形状の暗調子の浅いフードを設けたものであるのに対して、引用意匠は、そのようなものを設けていないものである。
相違点2:フロントバンパーの下半部の偏平な暗調子部について、本願意匠は、比較的高さのある上辺の左右両端寄りが直線状に傾斜した形状(偏平な台形状)のものであり、また、中央の格子状の開口部を斜め格子とし、その両側の凹部を略四辺形に仕切られた凹部としたものであるのに対して、引用意匠は、あまり高さのない上辺の左右両端寄りが曲線状に傾斜したものであり、また、中央の格子状の開口部を六角格子とし、その両側の凹部を縁部が明調子の略横倒雫(しずく)形状に仕切られた凹部としたものである。
2 両意匠の類否
(1)意匠に係る物品について
本願意匠に係る物品と引用意匠に係る物品は、共に「乗用自動車」であるから、両意匠の意匠に係る物品は、同一と認められる。
(2)形状等について
共通点1の車種の形状をベースにした、共通点2ないし4の形状は、両意匠の形状に一定の共通感をもたらしているが、具体的に見れば、この物品分野において特に注目される正面部に係る相違点1及び2、並びに、その他の相違点のうち、特に相違点5、7及び9を含むものであるから、共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、一定程度にとどまる。
一方、相違点1、2、5、7及び9の相違は、本願意匠に対しては、いわゆるクロスオーバーSUVといわれる、街中の舗装路での性能を重視したSUV(Sport Utility Vehicle(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)の略称。日本語でいえば、スポーツ用多目的車。)仕様というスポーティな印象を与えるものであるのに対して、引用意匠に対しては、そのような印象とは異なる流麗な印象を与えるものであるから、これらの相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。
したがって、その余の相違点を挙げるまでもなく、相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、共通点のそれを凌駕するものといえるから、両意匠の形状等は類似しない。
(3)小括
そうすると、両意匠は、意匠に係る物品は同一であるが、形状等は類似しないから、本願意匠は、引用意匠に類似するものではない。
3 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、引用意匠をもって、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものといえないから、原査定における拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-004248