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特許拒絶査定不服審判

2023-017998

非剛体パッケージ内における軟質製品のロボットハンドリング

審判番号
2023-017998
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-549232
請求日
2023年10月25日
審決日
2025年11月04日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】デクステリティ・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人明成国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 貴雄
  • 審判官 田々井 正吾
  • 審判官 山田 康孝
分類
P18 .55 -WYF(B25J) / P18 .121-WYF(B25J) / P18 .537-WYF(B25J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-549232「非剛体パッケージ内における軟質製品のロボットハンドリング」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)8月27日国際公開、WO2020/172579、令和4年4月4日国内公表、特表2022-521001、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)2月21日[パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年2月22日 (US)アメリカ合衆国]を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和7年2月18日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~21に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-017998

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