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特許拒絶査定不服審判

2022-003125

洗浄剤組成物及びそのエアゾール組成物

審判番号
2022-003125
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-552362
請求日
2022年03月01日
審決日
2023年09月25日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】神戸合成株式会社
  • 【請求人代理人】横井 宏理
  • 【請求人代理人】横井 健至
  • 【請求人代理人】横井 知理
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 土屋 知久
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .537-WYF(C23G) / P18 .536-WYF(C23G) / P18 .121-WYF(C23G) / P18 .113-WYF(C23G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-552362「洗浄剤組成物及びそのエアゾール組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和1年5月16日国際公開、WO2019/093396、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)11月7日(優先権主張 平成29年11月7日 日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和5年6月23日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003125

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