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特許拒絶査定不服審判

2017-016756

金属基体用の洗浄組成物

審判番号
2017-016756
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-502053
請求日
2017年11月10日
審決日
2018年11月20日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ピーアールシー-デソト インターナショナル インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中澤 登
  • 審判官 結城 佐織
  • 審判官 池渕 立
分類
P18 .113-WYF(C23G) / P18 .121-WYF(C23G) / P18 .537-WYF(C23G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-502053「金属基体用の洗浄組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日国際公開、WO2014/151617、平成28年 7月14日国内公表、特表2016-520710、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年) 3月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 3月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成30年10月10日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理油のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-016756

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