特許拒絶査定不服審判
2022-002908
位置特定データをフィルタリングするシステム及び方法
- 審判番号
- 2022-002908
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-070786外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月28日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 70786「位置特定データをフィルタリングするシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-168374、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)11月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年11月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-525882号の一部を、令和 2年 4月10日に新たな出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和 4年12月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002908