特許拒絶査定不服審判
2022-002757
情報処理方法、プログラム、情報処理システム、及び情報処理装置
- 審判番号
- 2022-002757
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-194099
- 請求日
- 2022年02月24日
- 審決日
- 2023年04月11日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日本電気株式会社
- 【請求人代理人】速水 進治
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 古川 哲也
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .113-Z (G06Q) / P18 .121-Z (G06Q) / P18 .575-Z (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-194099「情報処理方法、プログラム、情報処理システム、及び情報処理装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月 5日出願公開、特開2018- 55599〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成28年9月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 2年10月19日付け:拒絶理由通知書
令和 2年11月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年 4月16日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 6月 2日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年 7月27日付け:拒絶理由通知書(最後)
令和 3年 9月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年11月16日付け:補正の却下の決定、拒絶査定
令和 4年 2月24日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和4年2月24日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年2月24日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正により、特許請求の範囲の請求項2の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。
「コンピュータによって実行される情報処理方法であって、
第1のユーザの携帯端末から所定距離以内にある店舗を特定する特定ステップと、
前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記第1のユーザと対応づけられた商品カテゴリに属する対象商品が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記対象商品が含まれていると判定された場合に、前記特定された店舗及び前記対象商品の情報を前記第1のユーザの携帯端末へ出力する出力制御ステップと、を有し、
前記出力制御ステップにおいて、前記第1のユーザの現在位置と前記特定された店舗の位置とを含む地図情報を前記携帯端末に出力する
情報処理方法。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和3年6月2日にされた手続補正による特許請求の範囲の請求項2の記載は次のとおりである。
「コンピュータによって実行される情報処理方法であって、
第1のユーザの携帯端末から所定距離以内にある店舗を特定する特定ステップと、
前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記第1のユーザと対応づけられた対象商品が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記対象商品が含まれていると判定された場合に、前記特定された店舗及び前記対象商品の情報を前記第1のユーザの携帯端末へ出力する出力制御ステップと、を有し、
前記出力制御ステップにおいて、前記第1のユーザの現在位置と前記特定された店舗の位置とを含む地図情報を前記携帯端末に出力する
情報処理方法。」
2 補正の適否
本件補正は、補正前の請求項1、2、6~9のそれぞれに含まれる「ユーザと対応づけられた対象商品」という発明特定事項に対して「商品カテゴリに属する」との限定を付加するものであるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、当該付加された事項は、当初明細書の段落【0043】に記載されているから、新規事項を追加するものではなく、また、補正前の請求項1、2、6~9のそれぞれに記載された発明と補正後の請求項1、2、6~9のそれぞれに記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第3項及び同第4項に適合する。
そこで、本件補正後の請求項2に係る発明(以下、「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)引用文献の記載事項
ア 引用文献1に記載されている事項
原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特開2016-9249号公報(平成28年1月18日出願公開。以下、「引用文献1」という。)には、次の記載がある。(なお、下線は当審で付した。)
「【0010】
本発明は、複数の場所で調達可能な調達すべき物品が存在する際に、現在いる位置情報を用いて、調達場所とそこで調達すべき物品を利用者に知らしめる仕組みを提供する仕組みを提供する。」
「【0014】
以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
図1は、本実施例のシステムの一例を示した構成図である。
【0015】
消耗品包含装置110は、装置を使用すると消耗し補充・交換が必要となる消耗品を備え、さらにその残量や在庫量が検出できる装置である。具体的には、例えばプリンタ(この装置の消耗品はインクカートリッジやトナーカートリッジ)やエスプレッソマシン(この装置の消耗品はカートリッジやカプセル)、など消耗品包含装置110である。また、特開2004-258995号公報に示すような、在庫の把握できる仕組みを備えた冷蔵庫(消耗品は、冷蔵庫内の在庫)や、特開平11-331409号公報に示すような、購入されるべき常備品の検出機構を備えた装置であってもよい。
【0016】
購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150と通信ネットワーク160を介して通信可能に接続されていて、調達が必要な物品に関する情報を、携帯端末150に送信する情報管理装置である。購買予定情報管理サーバ120は、本発明に必要な各種データテーブル(図19、図20、図22、図23、図24、図25、図27、図28など)を記憶している。データテーブルには、例えば、調達が必要となる物品の調達先の情報などがあるが、詳細は後述する。また、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150の位置情報を取得することができる。また、携帯端末150の位置が、調達先から所定内の距離にあるかを判定でき、所定の距離内にある場合、その調達先で調達が可能な物品のリストを携帯端末150に送信することができる。このリストを、以降「買える物品リスト」と呼ぶ。買える物品リストの詳細は、図7の説明の際に後述する。また、購買予定情報管理サーバ120は、消耗品包含装置110の消耗品の残量やストックの数量の情報を取得し、管理できる。また、店舗在庫情報管理サーバ130から、調達先の在庫情報を取得し、管理できる。このように、購買予定情報管理サーバ120は本発明の中心的な役割を果たす装置である。
【0017】
店舗在庫情報管理サーバ130は、消耗品包含装置110の消耗品を販売している店舗の住所や当該店舗の在庫情報が取得できる情報管理装置である。具体的な例としては、例えば、大手家電量販店などが運営している店舗ごとの各商品の在庫状況が一覧できるサイト(あるいはサイト運営サーバ)や、量販店が管理している各店舗の在庫管理システムサーバなどが考えられる。また、店内でハンディターミナルなどの在庫管理装置に送信するための無線LANルータ140等の情報中継装置、情報送信装置を使って発信している在庫情報を、携帯端末150を通じて取得してもよい。
【0018】
携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120は、買える物品リストを受信する端末である。また、携帯端末150は、GPS衛星170や無線LANスポット141等の通信接続スポットにおいて通信接続を行い、端末の位置情報取得できる。そして、購買予定情報管理サーバ120に送信することができる。また、購買予定情報管理サーバ120の代わりに、購買予定情報管理サーバ120の機能(各種データテーブルの管理、在庫の問い合わせ機能など)の一部または全部を兼ね備えることもできる。つまり、購買予定情報管理サーバ120にかわって、本発明の中心的な役割を担ってもよい。
【0019】
通信ネットワーク160は、WANやLANである。消耗品包含装置110、購買予定情報管理サーバ120、店舗在庫情報管理サーバ130、無線LANルータ140、携帯端末150、GPS衛星170など、本発明の各種装置を通信可能に接続するネットワークであり、有線であっても無線であってもよい。」
「【0024】
図4は、設定登録画面である。グループの新規登録や登録内容の変更の際に表示される。なお、図4乃至図11と図29の画面は、携帯端末150の表示部210に表示される画面である。
【0025】
ここで、本発明の「グループ」について説明しておく。グループは、一つのアカウントである。本実施例では、アカウントIDがグループ名となっている。1つのアカウントで、図28にある一つの調達すべき物品リスト(買い物リスト)が管理されている。また、買える物品リストを送信する対象となる送信先の携帯端末150も、アカウントに紐づいて登録される。そして、1つのアカウントに対して、買える物品リストを送信する対象となる送信先の携帯端末150は、複数登録できる。また、アカウントには、シリアルNoなどで特定される特定の消耗品包含装置110も紐づけられる。アカウントに紐づくデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120で管理されている。(グループのデータテーブルの詳細は、図25で説明する)。例えば、プリンタのインクを例に挙げる。アカウントに紐づいた消耗品包含装置110から取得するインクの残量やストックが所定値以下になると、購買予定情報管理サーバ120は、調達すべき物品のリストに所定値以下になったインクをリストアップする。次に、携帯端末150の位置情報を取得し、携帯端末150が、リストアップされたインクの調達先から所定の範囲内にあるかどうかを判定する。そして、所定の範囲内に携帯端末150があると判定された場合に、買える物品リストを生成し、「グループ」として登録されている携帯端末150に通知する。
【0026】
シリアルNo入力欄401は、グループのシリアルNo(消耗品包含装置110のシリアルNo)を受付ける情報入力欄である。消耗品包含装置110のシリアルNoとグループとを紐づけることによって、消耗品包含装置110の消耗品の残量情報から生成される買える物品リストを、登録されたグループのメンバー(携帯端末150)に通知できる。なお、本実施例では1グループに対し、一つのシリアルが登録される設計になっているが、1グループに対して複数のシリアル登録をしてもよい。
【0027】
ストック条件入力欄402、残量条件入力欄403、範囲条件入力欄404は、買える物品リストを、登録されたグループのメンバー(携帯端末150)に通知するための条件である。つまり、シリアルNo入力欄401で登録した消耗品包含装置110の消耗品の残量がストック条件入力欄402、残量条件入力欄403となった際に、購買予定情報管理サーバ120は、消耗品を調達すべき物品リストに登録する。そして、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150の位置と、調達すべき物品の調達先(販売店)の位置とが、範囲条件入力欄404の距離以内にいると判定された場合に、買える物品リストを生成し、携帯端末150に送信する。ストック条件入力欄402では消耗品のストック数、残量条件入力欄403では消耗品のインク残量の条件を、それぞれ受付けている。なお、ストックのカウントは、消耗品包含装置110がインクの交換を検知した際に、購買予定情報管理サーバ120に通知され、図24のデータテーブルで管理されている、消耗品のストックが減るようになっている。また、後述のストック(消耗品)の購入済ボタン701が押下されると、携帯端末150から購買予定情報管理サーバ120にその旨が通知され、消耗品ストックが増えるようになっている。
・・・
【0029】
範囲条件入力欄404は、購買予定情報管理サーバ120が買える物品リストを生成・通知する条件である。消耗品包含装置110の消耗品が売られている店舗にどれだけ近づいたら、購買予定情報管理サーバ120から携帯端末150に、消耗品の残量と購買に関する情報のアナウンスを行うかの設定を受付ける情報入力欄である。
【0030】
グループ携帯端末入力欄405は、グループの携帯端末150を登録するための情報を受付ける情報入力欄である。本実施例では、携帯電話の番号・ユーザ名・ログイン時のパスワードの登録を受付けているが、消耗品の購入すべき旨の通知先が特定できればよく、例えば携帯端末150のシリアルNoや、SIMカードに登録された固有のID番号などであってもよい。
・・・
【0033】
408は、携帯端末150が401乃至405に入力された携帯端末150の情報を、携帯端末150から購買予定情報管理サーバ120に登録させるべく送信するとともに、設定登録の受付を終了する旨の指示を、ユーザから受付けるボタンである。」
「【0035】
501は、グループ名である。グループ名は、グループごとに割り振られる名称である。グループ名は、グループの新規登録時に、消耗品包含装置110のシリアルNoに紐づけられて、自動的に割り振られる。あるいは自動ではなく、登録者が新規登録時に、IDを他のIDと重複しないように決めてもよい。
・・・」
「【0039】
図7は、インク残量と最寄りの消耗品の販売店の場所について表示する画面の一例を示した構成図である。この画面は、購買予定情報管理サーバ120から携帯端末150に、消耗品のストックと残量が少なくなっている旨と販売店に近い旨とを通知すべく、携帯端末150に表示する画面である。この画面は、図4のストック条件入力欄402、残量条件入力欄403、範囲条件入力欄404で定めた条件に従って、消耗品のストックと残量が所定の量以下となった際にも、通知(表示)される。そしてその際に、通知される携帯端末は、図6の対応不可設定条件に該当する携帯端末150を除いた携帯端末150のうち、最も消耗品の販売店に近いユーザの携帯端末150が選ばれる。購買予定情報管理サーバ120は、通知不可条件に該当する携帯端末150以外の携帯端末150に図7の画面を送ることもできるが、1の携帯端末のみに通知するようが望ましい。これは、画面を受け取った複数の携帯端末150のユーザが、重複して物品を調達することのないようにするためである。また、図6のインクのインク残量表示ボタン602が押下された際にも、この図7の画面が表示される。
【0040】
ストック(消耗品)の購入済ボタン701は、消耗品のストック数を加算するためのボタンである。ユーザが該当する商品を購入した際に押下することで、その商品のストック数が増えたことを購買予定情報管理サーバ120に通知する。そして、図24のデータテーブルで管理される。また、この図24のデータテーブルで管理されている消耗品のストック数は、消耗品包含装置110が、包含する消耗品が交換されたことを検知するたびに減少する。
【0041】
残量減少通知シグナル702は、特に補充すべき消耗品をユーザに通知するためのシグナルである。このシグナルは、購入すべき緊急性の高い消耗品を識別表示するものである。そして、調達が必要になる消耗品のリスト708(図24のデータテーブルで管理)において、ストック条件入力欄402、残量条件入力欄403で受付けた通知条件を満たす消耗品に対してつけられる。例えば、本実施例ではストック0個インク残量が50%以下の消耗品にこのシグナルがつけられる。したがって、図7の708のうち、ストックが0個残量が45%の「BCI100-C」のインクにシグナルがつくことになる。このように設けることによって、ユーザは、グループがストックと残量を管理している消耗品のうち、どの消耗品を特に早急に購入すべきかを、容易に識別することが可能になる。
703は、案内開始ボタンである。このボタンの押下を受付けると、図8の表示画面に切り替わる。
・・・
【0046】
最寄りの販売店を表示する販売店表示領域707は、携帯端末の位置から最寄り(図のように、最短から距離の近い順に複数の店舗を表示する場合も含む)の店舗の情報を表示する領域である。店名と距離だけでなく、住所情報を記載してもよい。
【0047】
調達が必要になる消耗品のリスト708は、グループの消耗品のストック数と残量(図24のデータテーブルで管理している)のリストである。消耗品の名称、在庫数量、調達が必要な数量などの情報を載せる領域である。
【0048】
図8は、携帯端末150のディスプレイ上に表示する地図の一例を示した構成図である。グループに登録されているそれぞれの携帯端末150の現在地と、図19のデータテーブルにて管理されている消耗品包含装置110の販売店の所在地とが、地図上に表示されている。
【0049】
ユーザアイコン801は、グループに登録されている携帯端末150の現在地を地図上に示すアイコンである。さらにこのアイコンは、タップするとアイコンに紐づけられたユーザの携帯端末150に、消耗品の購買依頼(以下本発明の説明においては「購買依頼」と呼ぶ)を通知することができる。すなわち、ユーザからスキップを受付けることのできるボタンである。ユーザアイコン801の押下受付後の画面詳細は、図9に記載する。さらに、アイコンが『対応不可』の条件を満たしている場合は、アイコンの押下、すなわち、スキップの受付を行わない制御がなされる。このように設けることによって、消耗品の早急な購買ができないユーザに対して、購買依頼(スキップ)ができないように、することができる。
【0050】
吹き出し802は、携帯端末150のユーザと、現在地から最寄りの販売店までの距離を表示する。また、吹き出しのアイコンが、スキップを受付けられない状態にある場合、『(対応不可)』などの識別表示がなされる。このように設けることによって、押下できない(スキップを受付けない)アイコンであることを、ユーザは容易に判断できるようになる。なお、スキップできないことが識別ができる表示であれば良いため、例えば、アイコン自体の色を変える、吹き出し文字の色やフォントを変える、吹き出しの背景色を変えるなど、様々な識別表示の方法が考えられる。
【0051】
販売店アイコン803は、地図上に消耗品包含装置110の販売店の所在地を示すアイコンである。さらにこのアイコンは、ユーザからの押下を受付けた場合に、その店舗に関する詳細情報(例えばその店舗のウェブサイトを立ち上げるなど)を表示してもよい(不図示)。」
「【0057】
・・・
図12は、本発明のメインフローの一例を示した構成図である。
・・・」
「【0060】
・・・
ステップS1203では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150から送信されたログイン画面の情報送信の要求を受け付ける。
・・・」
「【0066】
ステップS1208では、購買予定情報管理サーバ120は、ステップS1203にて携帯端末150からログイン画面の情報送信の要求を受け付けたか否かの判定を行う。そして、要求を受け付けたと判定した場合は、図13のマニュアル操作フローに遷移する。また、要求を受け付けていないと判定した場合は、ステップS1209に遷移する。」
「【0072】
・・・
図13は、携帯端末150においてユーザ入力(マニュアル入力)を受付けるステップを含むフローの一例を示した構成図である。
・・・」
「【0075】
ステップS1305では、購買予定情報管理サーバ120は、前記ステップS1304で受信したアカウントを、図23のデータテーブルのグループ名2301やパスワード2302とつきあわせて認証判定を行う。認証に成功したと判定された場合は、ステップS1306に遷移する。また、認証成功したと判定されなかった場合は、図14の新規登録や設定変更のフローへ遷移する。
ステップS1306では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150にホーム画面(図6)の情報を送信する。
・・・
【0076】
ステップS1308では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120からホーム画面を受信し、図6に示すようなホーム画面(図6)の情報を表示する。
・・・
【0078】
ステップS1310では、携帯端末150は、ユーザによりインクの残量をインク残量表示ボタン602の押下を受付けたかを判定する。そして、押されたと判定した場合は、後述する図15に示す消耗品包含装置110の残量を携帯端末150に表示するステップを含むフローに遷移する。また、押下を受付けたと判定されなかった場合は、ステップS1311に遷移する。」
「【0093】
・・・
図15は、消耗品包含装置110の残量を携帯端末150に表示するステップを含むフローの一例を示した構成図である。
ステップS1501では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120に、買える商品リスト(図7)の情報の送信を要求する。
ステップS1502では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150からの買える商品リスト(図7)の情報の送信要求を受信する。
【0094】
ステップS1503では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150に、買える商品リスト(図7)の情報を生成し、送信する。詳細は図30のサブフローにて後述する。
ステップS1504では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120からの買える商品リスト(図7)の情報を受信し、表示する。
【0095】
ステップS1505では、携帯端末150は、図7のストック(消耗品)の購入済ボタン701の押下を受付けたかを判定する。そして、受付けたと判定した場合、ステップS1506に遷移する。また、受付けたと判定なかった場合、ステップS1508に遷移する。
ステップS1506では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120に、ストック数の変更を要求する。
・・・
【0097】
ステップS1508では、携帯端末150は、図7の案内開始ボタン703の押下を受付けたかを判定する。そして、受付けたと判定された場合、図15に示すような現在地表示画面を表示するフローへ遷移する。また、受付けたと判定されなかった場合、ステップS1509へ遷移する。」(当審注:「図15」は「図16」の誤記と認める。)
「【0101】
・・・
図16は、携帯端末150の現在地と最寄りの消耗品の販売店とを、携帯端末150に表示するステップを含むフローの一例を示した構成図である。
ステップS1601では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120に、地図画面(図8)の情報の送信を要求する。
ステップS1602では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150からの地図画面の情報の送信要求を受信する。
【0102】
ステップS1603では、購買予定情報管理サーバ120は、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211から図25に示すデータテーブルからグループに属する全ての携帯端末150に対して、現在地の情報を送信するよう要求する。
ステップS1604では、グループに属するそれぞれ携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120からの現在地の情報の送信要求をそれぞれ受信する。
【0103】
ステップS1605では、グループに属するそれぞれの携帯端末150、購買予定情報管理サーバ120に、現在地情報をそれぞれ取得し、送信する。なお、現在地情報の取得の詳細については、ステップS1210に準ずる。
【0104】
ステップS1606では、購買予定情報管理サーバ120は、グループに属するそれぞれの携帯端末150からの現在地情報を受信する。そして図25のデータテーブルの現在地2504に現在地の情報を格納する。すなわち、ステップS1212に準ずるデータの格納を行う。
【0105】
ステップS1607では、購買予定情報管理サーバ120は、図25のデータテーブルや、図19のデータテーブルから図8に示すような地図情報を生成し、携帯端末150に、送信する。なお、現在地や店舗の位置を組み合わせた地図の生成方法については、WEB上で提供されている既知の地図サービスの方法を用いればよいため、詳細な記述は省略する。
ステップS1608では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120から送信された地図情報(図8)を受信し、表示する。」
「【0115】
図19は、消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブルの一例を示した構成図である。・・・
【0116】
本実施例においては、このデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211に記憶されている。このデータテーブルは、予め購買予定情報管理サーバ120(の外部メモリ211)に登録され、記憶されているデータテーブルである。
1901は、消耗品を取り扱う店舗の名称である。
【0117】
1902は、消耗品を取り扱う店舗の住所(居所・位置)である。本実施例では緯度と経度で表記しているが、位置が分かる情報であればよく、例えば番地表現でもよい。
【0118】
1903は、消耗品を取り扱う店舗の在庫情報の取得先である。本実施例ではURL表記だが、在庫情報の取得できる通信先を特定できる情報であればよい。例えば、ディレクトリ情報等であってもよい。
1904は、消耗品を取り扱う店舗の電話番号である。
【0119】
図20は、消耗品包含装置110で使用する機種別の消耗品と、その関連商品のデータテーブルの一例を示した構成図である。このデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211に記憶されている。また、このデータテーブルは、予め購買予定情報管理サーバ120(の外部メモリ211)に登録され、記憶されているデータテーブルである。
2001は、消耗品包含装置110の機種名である。
2002は、消耗品包含装置110の機種ごとに使用する消耗品である
【0120】
2003は、消耗品包含装置110の機種に関連する商品である。本実施例では消耗品のセット一式(消耗品と同じ型番または同じ成分のインクを含むインクカートリッジを含むインクセット)としているが、関連した商品であればよい。たとえば、L版の写真用紙セットを消耗品とした場合であれば、同じサイズ(例えばL版など)の種類の違う写真用紙のセットを関連商品にするケースが考えられる。また、同じ種類の用紙でサイズの違う写真用紙のセットを関連商品にするケース、同じL版かつ同じ種類の紙で封入枚数の違う写真用紙のセットを関連商品にするケース、等も考えられる。あるいは、エスプレッソマシンであれば、カプセルが消耗品とすれば、容器に封入されたミルクやスティックシュガーなど、エスプレッソマシンのカプセルと共に消耗することが予想される物品を関連商品とすることも考えられる。
【0121】
図21は、消耗品を取り扱うそれぞれの販売店における、消耗品の在庫状況を示すデータテーブルの一例を示した構成図である。このデータテーブルは、店舗在庫情報管理サーバ130の外部メモリ211に記憶されている。購買予定情報管理サーバ120は、消耗品を取り扱う店舗の在庫情報の確認先1903に基づいて、通信ネットワーク160を通じて、このデータテーブルにアクセスできるようになっている。そして、購買予定情報管理サーバ120は、このデータテーブルを図21の携帯端末150に残量の通知を行う画面(図7や図11)を生成する際や、画面生成をするか否かを判定する際に参照する。そして、購買予定情報管理サーバ120は、このデータテーブルの在庫情報を基に、最寄りの販売店を表示する販売店表示領域707から、在庫のない店の表記を除外したり、画面生成を行うか否かを判定する際の判断材料として用いたりする。
【0122】
2101は、該当する店舗の消耗品の在庫である。本実施例では「あり/なし/僅少/-(取扱なし)」の表記となっているが、在庫の有無が分かればよい。つまり、例えば数量であってもよい。
【0123】
図22は、消耗品包含装置110の持つシリアルNo.を機種別に表したデータテーブルの一例を示した構成図である。このデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211に記憶されている。このデータテーブルがあることで、購買予定情報管理サーバ120は、グループ登録されたシリアルNo.から登録された消耗品包含装置110の機種を特定することができる。また、特定された機種と図20のデータテーブルから、使用するインクを特定することもできる。
本実施例では、縦の列ごとに機種分けしてシリアルNoのデータテーブルを構成している。
2201は、第1の消耗品包含装置110のシリアルNoである。
2202は、第2の消耗品包含装置110のシリアルNoである。
2203は、第3の消耗品包含装置110のシリアルNoである。
【0124】
図23は、アカウントであるグループ名(ログインID、グループID)とパスワード、そして消耗品包含装置110のシリアルナンバー、消耗品包含装置110の機種を紐つけたデータテーブルの一例を示した構成図である。このデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211に記憶されている。
【0125】
2301は、グループ名である。シリアルNoとともにグループを新規登録する際にグループごとに割り振られる名称である。グループ名は、グループの新規登録時に、消耗品包含装置110のシリアルNoに紐づけられて、自動的に割り振られる。あるいは自動ではなく、登録者が新規登録時に、IDを他のIDと重複しないように決めてもよい。
2302は、パスワードである。こちらも、グループの新規登録時にグループごとに割り振られる(ユーザが任意のパスワードを登録してもよい)。
【0126】
なお、このデータテーブルは、図13のステップS1305のログイン認証の際に用いられる。具体的には、携帯端末150で受付けたアカウントと整合するかどうかを判断する際に用いられ、整合する場合はログイン認証が成功したと判断する。
2303は、アカウントに紐づいたシリアルNoである。複数あってもよい。
【0127】
図24は、グループごとに登録された消耗品包含装置110の消耗品の残量やストックを管理するデータテーブルの一例を示した構成図である。このデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211に記憶されている。
【0128】
2401は、消耗品のストック数である。本発明においては、消耗品包含装置110は、消耗品の交換を検知した際、消耗品包含装置110から購買予定情報管理サーバ120に交換した消耗品の数量についての通知を受けることができる(つまり、交換情報取得手段を持つ)。そしてその際、交換した消耗品の数量に対応して消耗品の消耗品ストック2401の数量が反映される。また、消耗品包含装置110から購買予定情報管理サーバ120にストック購入済みボタンの押下を受付けた旨の通知を受け付けた際には、ストック数の数字が増加する。しかし、消耗品包含装置110がストック数を検知できる機構であれば、消耗品包含装置110からの数量の通知を受けて、増減させてもよい。
【0129】
2402は、消耗品残量である。本発明においては、消耗品包含装置110は消耗品の残量を検知できる仕組みを有しており、消耗品包含装置110から購買予定情報管理サーバ120に情報が通知された際に、その情報が消耗品残量に反映される。
【0130】
2403は、要調達量である。購買予定情報管理サーバ120は、確保しておくべき消耗品の数量(後述の残量条件2701やストック条件2702)をあらかじめ記憶しており(不図示)、要調達数量2403には、確保しておくべき消耗品の数量を上回るために必要な消耗品の数量が入る。例えばインクのストック0個以上残量50%以上を確保しておくべき消耗品の数量とし、現状がインクのストック0個以上残量45%とすると、要調達数量は1となる。また、要調達数量の単位は個数に限定するものではなく、百分率や容量、重量など(例えばリットルやグラムなど)であってもよい。
【0131】
図25は、グループごとの登録ユーザ、連絡先、現在地、対応ができない条件、最寄り店までの距離、対応が可能かどうかの状態を管理するデータテーブルの一例を示した構成図である。このデータテーブルは、購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211に記憶されている。
【0132】
2501は、グループに登録された携帯端末150のユーザ名である。携帯端末150が、グループ携帯端末入力欄405にてユーザから入力を受付けて送信し、購買予定情報管理サーバ120がそれを受信して登録を行っている。
・・・
【0135】
2504はグループに登録された携帯端末150の現在地である。本発明では、まず購買予定情報管理サーバ120が、携帯端末150に現在地の情報送信を要求する。次に、その要求を受けて、携帯端末150が位置情報をGPSや、無線LANなどを通じて携帯端末150自身の位置情報を取得する。そして、その位置情報を、携帯端末150が、購買予定情報管理サーバ120に送信し、購買予定情報管理サーバ120が受信した位置情報が格納されている。ただし、これは情報取得の一例にすぎず、携帯端末150が、購買予定情報管理サーバ120からの要求がなくとも、位置情報の情報発信を行ってもよい。
・・・
【0137】
2506は、グループに登録された携帯端末150の最寄り店までの距離である。図19のデータテーブルと、現在地2504との位置から距離を求め、最も近い店舗までの距離を計算た結果が格納されている。ただしこの際に、図21の店舗の在庫状況も考慮して、在庫のない店が最寄りの店だった場合に、その次に近く在庫のある最寄りの店との距離を格納してもよい。
【0138】
2507は、グループに登録された携帯端末150が、対応不可条件2505に当てはまる状態であるか否かを格納している。また、ユーザが再通知ボタン705を押下した場合はその旨が格納される。
・・・」
「【0144】
・・・
図28は、グループで調達が必要な物品を管理するためのデータテーブルの一例を示す構成図の一例である。
【0145】
2801は、調達が必要な物品である。たとえば、「BCI100-C」のように、本実施例にあるように、消耗品包含装置110の消耗品の数量うち、残量条件2701やストック条件2702など調達すべき物品を特定するための条件に基づいて決定された調達すべき物品が格納される。また、別のパターンとしては、「○×牛乳2Lパック」や「UMINO製 柔道着 4号サイズ」とあるように、スポットで調達が必要な物品を入力してもよい。この場合の入力は、ユーザから手入力で受付けてもよいし、別の手段で生成された調達すべき物品の情報の入力を受付けてもよい。
【0146】
2802は、調達が必要な物品2801の調達場所である。図21に示すような、調達先のデータテーブル(図19、20、21)に基づいて決定する。調達が必要な物品2801に対応する調達場所は、例えば「BCI100-C」インクであれば、図19、20、21から求められ、調達場所2802に格納される。同様に、「○×牛乳2Lパック」や「IZUMO 柔道着 4号」など、スポットで調達が必要な物品についても、同様に調達が必要な物品2801に対応する調達場所に関するデータテーブルがあるものとする。」
「【0149】
・・・
図30は、ステップS1215、ステップS1503、ステップS1709のいずれかのサブフローの一例を示した構成図である。
ステップS3001では、購買予定情報管理サーバ120は、調達が必要な物品(要調達物品)を、データテーブル図28からピックアップする。
ステップS3002では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150に現在地情報を要求する。
ステップS3003では、携帯端末150は、現在地情報の送信要求を受信する。
ステップS3004では、携帯端末150は、購買予定情報管理サーバ120に、GPSシステムなどを通じて現在地情報を取得し、送信する。
ステップS3005では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150の現在地情報を受信する。
【0150】
ステップS3006では、購買予定情報管理サーバ120は、ステップS1212にて受信した現在地情報(現在地2504)と調達場所2802とを基に、所定距離内(範囲条件2703の距離以内)の販売店の名称や場所、現在地情報からの距離をピックアップする(図31(a)や(b)の、行ける調達場所3101が、ピックアップされた情報である)。
【0151】
ステップS3007では、購買予定情報管理サーバ120は、ステップS3006でピックアップした調達場所(販売店)で、入手可能な要調達物品(調達が必要な物品)を、図28のデータテーブルと図19のデータテーブルを参照してピックアップする(図31(a)や(b)の、調達が必要な物品2801に対応する入手可能な要調達物品3102が、ピックアップされた入手可能な要調達物品である)。
【0152】
ステップS3008からステップS3010にかけては、さらに要調達物品の在庫がある店のみをさらに絞り込む(本実施例では、図31の行ける調達場所3101の店舗に対応するそれぞれの店舗の在庫3103に、在庫があれば○がつく)。
【0153】
ステップS3008では、購買予定情報管理サーバ120は、ステップS3006でピックアップした店舗において、ステップS3007でピックアップした入手可能な要調達物品(調達が必要な物品)の在庫があるか否かを判定する。そして、あると判定された場合はステップS3009に、無いと判定された場合は、ステップS3010に遷移する。
ステップS3009では、ステップS3008で在庫有りと判定された店舗を、ステップS3007でピックアップした店舗の一覧に残す。
ステップS3010では、ステップS3008で在庫有りと判定されなかった店舗を、ステップS3007でピックアップした店舗の一覧から外す。
【0154】
以上、ステップS3008からステップS3010を繰り返すことで、ステップS3007でピックアップした店舗の一覧から、調達すべき物品の在庫のない店舗を外す。
ステップS3011は、ステップS1201-1と同様である。購買予定情報管理サーバ120は、消耗品包含装置110に消耗品の残量を要求する。
ステップS3012は、ステップS1201-2と同様である。
ステップS3013は、ステップS1201-3と同様である。
ステップS3014は、ステップS1201-4と同様である。
【0155】
ステップS3015では、購買予定情報管理サーバ120は、図7に示す買える商品リストを生成する。買える商品リストは、ステップS3006とステップS3007でそれぞれピックアップした、携帯端末150の現在地から所定の距離内にある調達場所(販売店)と、そこで入手可能な要調達物品、図28にある調達が必要な物品、図27の残量条件2701、ストック条件2702、範囲条件2703、ステップS3107で受信した消耗品包含装置110に消耗品の残量といった情報を統合して生成される。
ステップS3015では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150に、ステップS3015で生成した買える商品リストを送付する。」
(当審注:段落【0155】の「ステップS3015では、購買予定情報管理サーバ120は、携帯端末150に、ステップS3015で生成した買える商品リストを送付する。」の「ステップS3015では」は「ステップS3016では」の誤記と認める。)
「【0156】
図31は、図7の販売店表示領域707に表示するための買える物品のリストのデータテーブルの一例を示す構成図である。図31(a)は、図8の状態において生成される父郎の買える物品データテーブルを、図31(b)は、図8の状態において生成される姉子の買える物品データテーブルを、それぞれ表している。
【0157】
行ける調達場所3101は、調達場所2802のうち、携帯端末の現在地から範囲条件入力欄404に入力された範囲内にあてはまる調達場所をソートした調達場所の名称と位置である。
【0158】
入手可能な要調達物品3102は、調達が必要な物品2801に対応し、調達が必要な物品2801のうち、行ける調達場所3101で入手可能な物品である。本実施例では、入手可能な要調達物品3102の欄に「○」がついている調達が必要な物品2801を、ピックアップされた入手可能な物品として扱う。
【0159】
店舗の在庫3103は、行ける調達場所3101の店舗に対応するそれぞれの店舗の在庫を記したものであり、「○」がついている場合、対応する「行ける調達場所3101」に調達が必要な物品2801の在庫があることを示している。
【0160】
なお、本発明においては、1つのグループに1つのシリアルNoと1つの通知条件(残量条件、ストック条件、範囲条件)が、登録されているが。1つのグループに複数のシリアルNoとそれに紐づいた通知条件とが登録されていてもよい。
【0161】
以上説明したように、本発明は、物品の調達が必要になった際に、容易に調達できる状況にある関係者を見つけ出し、調達を行うよう通知する仕組みを提供することができる。
そして、本発明は、次のことを特徴とするものである。」
「【図1】
[図:0001398825000001.jpg]
」
「【図4】
[図:0001398825000002.jpg]
」
「【図7】
[図:0001398825000003.jpg]
」
「【図8】
[図:0001398825000004.jpg]
」
「【図12】
[図:0001398825000005.jpg]
」
「【図13】
[図:0001398825000006.jpg]
」
「【図15】
[図:0001398825000007.jpg]
」
「【図16】
[図:0001398825000008.jpg]
」
「【図19】
[図:0001398825000009.jpg]
」
「【図20】
[図:0001398825000010.jpg]
」
「【図21】
[図:0001398825000011.jpg]
」
「【図22】
[図:0001398825000012.jpg]
」
「【図23】
[図:0001398825000013.jpg]
」
「【図24】
[図:0001398825000014.jpg]
」
「【図25】
[図:0001398825000015.jpg]
」
「【図27】
[図:0001398825000016.jpg]
」
「【図28】
[図:0001398825000017.jpg]
」
「【図30】
[図:0001398825000018.jpg]
」
「【図31】
[図:0001398825000019.jpg]
」
イ 引用文献1に記載された発明
上記アの摘記事項を踏まえると引用文献1には、次の技術的事項が記載されている。
(ア)段落【0014】~【0019】、【図1】の記載によれば、引用文献1には、「消耗品包含装置110(プリンタなど)、購買予定情報管理サーバ(インク残量管理サーバ)120、店舗在庫情報管理サーバ130、携帯端末150、通信ネットワーク160を含むシステム」が記載されている。
(イ)段落【0057】~【0066】、【0072】~【0078】、【0093】~【0097】、【0101】~【0105】、【0149】~【0155】、【図12】、【図13】、【図15】、【図16】、【図30】の記載によれば、消耗品包含装置110、購買予定情報管理サーバ120、携帯端末150との間において、「S1201-1(残量情報送信要求)からS1208(入力画面送信要求受付?)までのステップ、前記S1208で遷移するS1301(ログイン画面送信)からS1310(残量表示?)までのステップ、前記S1310で遷移するS1501(買える商品リスト要求)からS1508(案内ボタン押下受付けた?)までのステップであって、そのうちS1503ではS3001(調達が必要な物品(要調達物品)をピックアップ)からS3016(買える商品リストの送信)までのサブステップが実行されるステップ、前記S1508で遷移するS1601(地図画面要求)からS1608(地図情報受信・表示)までのステップ、という一連の情報処理」が実行されることが理解できる。
(ウ)段落【0024】~【0033】、【0144】~【0146】、【図4】、【図28】の記載によれば、引用文献1の「購買予定情報管理サーバ120」は、「携帯端末150がグループの新規登録や登録内容の変更の際に表示される設定登録画面を介して受け付けた「消耗品包含装置110のシリアルNo」(シリアルNo入力欄401)、「消耗品のストック数」(ストック条件入力欄402)、「消耗品のインク残量の条件」(残量条件入力欄403)、「購買予定情報管理サーバ120が買える物品リストを生成・通知する条件」(範囲条件入力欄404)、「グループの携帯端末150を登録するための情報」(グループ携帯端末入力欄405)の情報を受信」しており、ここで、「グループは、一つのアカウントであって、シリアルNoなどで特定される特定の消耗品包含装置110も紐づけられる」ものである。
上記アで摘記した事項、及び(ア)~(ウ)で言及した事項より、引用文献1には、複数の場所で調達可能な調達すべき物品が存在する際に、現在いる位置情報を用いて、調達場所とそこで調達すべき物品を利用者に知らしめることを目的とする以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「消耗品包含装置110(プリンタなど)、購買予定情報管理サーバ(インク残量管理サーバ)120、店舗在庫情報管理サーバ130、携帯端末150、通信ネットワーク160を含むシステムが備える購買予定情報管理サーバ(インク残量管理サーバ)120によって実行される情報処理方法であって((ア)、【0014】~【0019】)、
消耗品包含装置110は、装置を使用すると消耗し補充・交換が必要となる消耗品を備え、さらにその残量や在庫量が検出できる装置であって、プリンタ(この装置の消耗品はインクカートリッジやトナーカートリッジ)などであり、(【0015】)
購買予定情報管理サーバ120の外部メモリ211には、
「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【0115】~【0118】、【図19】)、
「消耗品包含装置110で使用する機種別の消耗品と、その関連商品のデータテーブル」(【0119】、【0120】、【図20】)、
「消耗品包含装置110の持つシリアルNo.を機種別に表したデータテーブル」(【0123】、【図22】)、
「アカウントであるグループ名(ログインID、グループID)とパスワード、そして消耗品包含装置110のシリアルナンバー、消耗品包含装置110の機種を紐つけたデータテーブル」(【0124】~【0126】、【図23】)、
「グループごとに登録された消耗品包含装置110の消耗品の残量やストックを管理するデータテーブル」(【0127】~【0130】、【図24】)、
「グループごとの登録ユーザ、連絡先、現在地、対応ができない条件、最寄り店までの距離、対応が可能かどうかの状態を管理するデータテーブル」(【0131】~【0138】、【図25】)、
「買える商品リストの通知(消耗品を最寄りの販売店で購入するよう通知)する際の、通知の条件をグループごとに管理するためのデータテーブル」(【0144】、【図27】)、
「グループで調達が必要な物品を管理するためのデータテーブル」(【0144】~【0146】、【図28】)、
が記憶され、
店舗在庫情報管理サーバ130の外部メモリ211には、
「消耗品を取り扱うそれぞれの販売店における、消耗品の在庫状況を示すデータテーブル」が記憶されており(【0121】【0122】、【図21】)、
購買予定情報管理サーバ120は、一連の情報処理((イ))として、
携帯端末150がグループの新規登録や登録内容の変更の際に表示される設定登録画面を介して受け付けた「消耗品包含装置110のシリアルNo」(シリアルNo入力欄401)、「消耗品のストック数」(ストック条件入力欄402)、「消耗品のインク残量の条件」(残量条件入力欄403)、「購買予定情報管理サーバ120が買える物品リストを生成・通知する条件」(範囲条件入力欄404)、「グループの携帯端末150を登録するための情報」(グループ携帯端末入力欄405)の情報を受信し、ここで、前記グループは、一つのアカウントであって、シリアルNoなどで特定される特定の消耗品包含装置110も紐づけられるものであり((ウ))、
そして、購買予定情報管理サーバ120は、
携帯端末150に現在地情報を要求し(【0149】、S3002)、
携帯端末150の現在地情報を受信し(【0149】、S3005)、
受信した現在地情報(現在地2504)と調達場所2802とを基に、所定距離内(範囲条件2703の距離以内)の販売店の名称や場所、現在地情報からの距離をピックアップし(【0150】、S3006)、
ピックアップした調達場所(販売店)で、入手可能な要調達物品(調達が必要な物品)を、「グループで調達が必要な物品を管理するためのデータテーブル」(【図28】)と「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)を参照してピックアップし(【0151】、【図31】、S3007)、
さらに要調達物品の在庫がある店のみをさらに絞り込み(【0152】、【図31】、S3008からS3010)、
携帯端末150の現在地から所定の距離内にある調達場所(販売店)と、そこで入手可能な要調達物品といった情報などを統合して買える商品リストを生成し(【0155】、S3015)、
生成した買える商品リストを携帯端末150に送付し(【0155】、S3016)、
その後、携帯端末150から地図画面の情報の送信要求を受信すると(【0101】、S1602)、「グループごとの登録ユーザ、連絡先、現在地、対応ができない条件、最寄り店までの距離、対応が可能かどうかの状態を管理するデータテーブル」(【図25】)や「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)から地図情報(【図8】)を生成し、携帯端末150に送信し(【0105】、S1607)、ここで前記地図情報は、グループに登録されているそれぞれの携帯端末150の現在地と、「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)にて管理されている消耗品包含装置110の販売店の所在地とが、地図上に表示されているものである(【0048】~【0052】、【図8】)、
との情報処理を実行する、
情報処理方法。」
(3)引用発明との対比
ア 対比
本件補正発明と引用発明を対比する。
(ア)「コンピュータによって実行される情報処理方法であって、」について
引用発明は、「消耗品包含装置110(プリンタなど)、購買予定情報管理サーバ(インク残量管理サーバ)120、店舗在庫情報管理サーバ130、携帯端末150、通信ネットワーク160を含むシステムが備える購買予定情報管理サーバ(インク残量管理サーバ)120によって実行される情報処理方法」であり、当該「購買予定情報管理サーバ(インク残量管理サーバ)120」がコンピュータであることは明らかであるから、引用発明の情報処理方法は、以下の相違点を除き本件補正発明の「コンピュータによって実行される情報処理方法」に相当する。
(イ)「第1のユーザの携帯端末から所定距離以内にある店舗を特定する特定ステップと、」について
引用発明の「登録ユーザ」は、「グループごとの登録ユーザ、連絡先、現在地、対応ができない条件、最寄り店までの距離、対応が可能かどうかの状態を管理するデータテーブル」(【図25】)に示されているように「グループ」に属する「登録ユーザ」であるから、本件補正発明の「第1のユーザ」に相当し、そして、「携帯端末150」は、当該「登録ユーザ」が使用するものであるから、本件補正発明の「第1のユーザの携帯端末」に相当する。
そうすると、引用発明の「携帯端末150の現在地情報を受信し(S3005)、受信した現在地情報(現在地2504)と調達場所2802とを基に、所定距離内(範囲条件2703の距離以内)の販売店の名称や場所、現在地情報からの距離をピックアップ(S3006)」する情報処理は、本件補正発明の「第1のユーザの携帯端末から所定距離以内にある店舗を特定する特定ステップ」に相当する。
(ウ)「前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記第1のユーザと対応づけられた商品カテゴリに属する対象商品が含まれているか否かを判定する判定ステップと、」について
引用発明の「購買予定情報管理サーバ120」は、S3006の情報処理に続き、「ピックアップした調達場所(販売店)で、入手可能な要調達物品(調達が必要な物品)を、「グループで調達が必要な物品を管理するためのデータテーブル」(【図28】)と「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)を参照してピックアップし(S3007)、さらに要調達物品の在庫がある店のみをさらに絞り込む(S3008からS3010)」との情報処理を行うものであり、前記「要調達物品」とは、例えば、【図28】及び【図31】のテーブルにおいて示されている「BCI100-C」のことである。そして、当該「要調達物品であるBCI100-C」は、【図20】及び【図23】のテーブルで管理されている情報からみて、「消耗品包含装置110のシリアルNo」で特定される「消耗品包含装置110の機種(KANON-MP100)」で使用されるもの(使用インク)であるから、引用発明の「要調達物品であるBCI100-C」と「消耗品包含装置110の機種(KANON-MP100)」の関係は、本件補正発明の「対象商品」と「商品カテゴリ」の関係に相当するといえる。
一方、本件補正発明の「商品カテゴリ」に相当するところの引用発明の「消耗品包含装置110の機種」は、【図23】のテーブルで管理されている情報から明らかなように「グループ名」と対応づけており、本件補正発明のように「第1のユーザ」と対応づけていない。
してみると、引用発明の「ピックアップした調達場所(販売店)で、入手可能な要調達物品(調達が必要な物品)を、「グループで調達が必要な物品を管理するためのデータテーブル」(【図28】)と「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)を参照してピックアップし(S3007)、さらに要調達物品の在庫がある店のみをさらに絞り込む(S3008からS3010)」との情報処理と本件補正発明の「前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記第1のユーザと対応づけられた商品カテゴリに属する対象商品が含まれているか否かを判定する判定ステップ」とは、「前記特定された店舗に在庫がある商品の中に商品カテゴリに属する対象商品が含まれているか否かを判定する判定ステップ」という点で共通しているものの、本件補正発明では“「第1のユーザ」と「商品カテゴリ」とが対応づけられている”のに対し、引用発明では“「グループ名」と「消耗品包含装置110の機種」とが対応づけられている”という点で相違している。
(エ)「前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記対象商品が含まれていると判定された場合に、前記特定された店舗及び前記対象商品の情報を前記第1のユーザの携帯端末へ出力する出力制御ステップと、」について
引用発明の「購買予定情報管理サーバ120」は、S3010の情報処理に続き、「携帯端末150の現在地から所定の距離内にある調達場所(販売店)と、そこで入手可能な要調達物品といった情報などを統合して買える商品リストを生成し(S3015)、生成した買える商品リストを携帯端末150に送付(S3016)」する情報処理を行うものであり、前記「買える商品リスト」は、「携帯端末150の現在地から所定の距離内にある調達場所(販売店)と、そこで入手可能な要調達物品といった情報を統合して」生成されるものであり、「買える商品リスト」の例示である【図7】の販売店表示領域707に表示されている情報は、本件補正発明の「前記特定された店舗及び前記対象商品の情報」に相当するものである。
してみると、引用発明の「「携帯端末150の現在地から所定の距離内にある調達場所(販売店)と、そこで入手可能な要調達物品といった情報などを統合して買える商品リストを生成し(S3015)、生成した買える商品リストを携帯端末150に送付(S3016)」する情報処理は、本件補正発明の「前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記対象商品が含まれていると判定された場合に、前記特定された店舗及び前記対象商品の情報を前記第1のユーザの携帯端末へ出力する出力制御ステップ」に相当する。
(オ)「前記出力制御ステップにおいて、前記第1のユーザの現在位置と前記特定された店舗の位置とを含む地図情報を前記携帯端末に出力する」について
引用発明の「購買予定情報管理サーバ120」は、S3016の情報処理に続き、「携帯端末150から地図画面の情報の送信要求を受信すると(S1602)、「グループごとの登録ユーザ、連絡先、現在地、対応ができない条件、最寄り店までの距離、対応が可能かどうかの状態を管理するデータテーブル」(【図25】)や「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)から地図情報(【図8】)を生成し、携帯端末150に送信し(S1607)、ここで前記地図情報は、グループに登録されているそれぞれの携帯端末150の現在地と、「消耗品を取り扱っている店舗の住所・連絡先・在庫情報の取得先のデータテーブル」(【図19】)にて管理されている消耗品包含装置110の販売店の所在地とが、地図上に表示されているものである(【図8】)」との情報処理を行うものであり、携帯端末150に送信する「地図情報(【図8】)」は、本件補正発明の「前記第1のユーザの現在位置と前記特定された店舗の位置とを含む地図情報」に相当するものである。
してみると、引用発明の上記情報処理は、本件補正発明の「前記出力制御ステップにおいて、前記第1のユーザの現在位置と前記特定された店舗の位置とを含む地図情報を前記携帯端末に出力する」に相当する。
イ 一致点及び相違点
上記ア(ア)~(オ)によれば、本件補正発明と引用発明との一致点、相違点は、次のとおりである。
[一致点]
「コンピュータによって実行される情報処理方法であって、
第1のユーザの携帯端末から所定距離以内にある店舗を特定する特定ステップと、
前記特定された店舗に在庫がある商品の中に商品カテゴリに属する対象商品が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
前記特定された店舗に在庫がある商品の中に前記対象商品が含まれていると判定された場合に、前記特定された店舗及び前記対象商品の情報を前記第1のユーザの携帯端末へ出力する出力制御ステップと、を有し、
前記出力制御ステップにおいて、前記第1のユーザの現在位置と前記特定された店舗の位置とを含む地図情報を前記携帯端末に出力する
情報処理方法。」
[相違点]
「判定ステップ」に関して、「商品カテゴリ」(引用発明の「消耗品包含装置110の機種」)が、本件補正発明では、「第1ユーザ」に対応付けられるのに対し、引用発明では、「グループ名」に対応付けられる点。
(4)相違点についての判断
以下、相違点について検討する。
ア 相違点について
引用発明において、「登録ユーザ」と「グループ名」は、「グループごとの登録ユーザ、連絡先、現在地、対応ができない条件、最寄り店までの距離、対応が可能かどうかの状態を管理するデータテーブル」(【図25】)で管理されている情報から明らかなように、「ユーザ名(登録ユーザ)」は「グループ名」に属するという態様のものであるから、“「グループ名」と「消耗品包含装置110の機種」とが対応づけられている”ということは、「グループ名」に属している「ユーザ名(登録ユーザ)」それぞれが「消耗品包含装置110の機種」と対応づけられているといえるものである。
してみると、引用発明においても、「「グループ名」に属している「ユーザ名(登録ユーザ)」」(本件補正発明の「第1のユーザ」に相当)と「消耗品包含装置110の機種」(本件補正発明の「商品カテゴリ」に相当)とが対応づけられているといえるから、上記相違点は実質的な相違点とはいえず、両発明は同一のものである。
また、仮に、引用発明において、「「グループ名」に属している「ユーザ名(登録ユーザ)」」(本件補正発明の「第1のユーザ」に相当)と「消耗品包含装置110の機種」(本件補正発明の「商品カテゴリ」に相当)とが対応づけられているとまではいえないとしても、引用文献1の段落【0035】に「グループ名は、グループごとに割り振られる名称である。グループ名は、グループの新規登録時に、消耗品包含装置110のシリアルNoに紐づけられて、自動的に割り振られる。あるいは自動ではなく、登録者が新規登録時に、IDを他のIDと重複しないように決めてもよい。」と記載されているように、「グループ名」は「登録者が新規登録時に、IDを他のIDと重複しないように決めてもよい。」ものであるから、引用発明において、例えば、登録者が新規登録時に、当該登録者の「ユーザ名(登録ユーザ)」を「グループ名」として登録することにより、「ユーザ名(登録ユーザ)」と「消耗品包含装置110の機種」を対応づけることも、当業者であれば容易に想到し得たことである。
なお、請求人は、審判請求書において、
「これに対して、引用文献1には、アカウント(ユーザ)と商品カテゴリを対応付けることについては記載されていません。一方で、段落[0025]に、「アカウントに紐づいた消耗品包含装置110から取得するインクの残量やストックが所定値以下になると、購買予定情報管理サーバ120は、調達すべき物品のリストに所定値以下になったインクをリストアップする」と記載されています。この記載から、引用文献1において、アカウント(ユーザ)に対して、「消耗品包含装置110」又は「消耗品包含装置110が使用する消耗品」を対応付けることは読み取れます。
以下、上述した「消耗品包含装置110」及び「消耗品包含装置110が使用する消耗品」が、いずれも本願における「商品カテゴリ」に相当しない理由について、説明いたします。」と主張しているが、上記で検討したとおりであるから請求人の主張は採用できない。
イ 作用効果について
そして、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
ウ むすび
したがって、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明であるか、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第1項第3号に該当し又は同第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 補正の却下の決定についてのむすび
よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和4年2月24日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1から9に係る発明は、令和3年6月2日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から9に記載された事項により特定されるものであるところ、そのうち請求項2に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項2に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定(令和3年11月16日付け拒絶査定)の拒絶の理由のうち、理由2(新規性)は、「この出願の請求項1~3、6~9に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。」というものである。
引用文献1:特開2016-9249号公報
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項及び引用発明は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明の「前記第1のユーザと対応づけられた商品カテゴリに属する対象商品」から、「商品カテゴリに属する」という限定事項を削除したものである。
本願発明と引用発明を対比すると、「判定ステップ」に関して、本願発明においては、“「第1のユーザ」と「対象商品」とが対応づけられている”のに対し、引用発明では“「アカウントであるグループ名」と「シリアルNoなどで特定される特定の消耗品包含装置110」とが紐づけられている”という点で相違し、それ以外は、前記第2の[理由]2(3)に示したとおり、両者の間で相違しない。
当該相違点について検討する。
引用文献1の【図25】で示されるテーブルで示されているように、「ユーザ名(登録ユーザ)」は「グループ名」に属するという態様のものであり、また、引用文献1の【図24】で示されるテーブルで示されているように、「グループ名」と「シリアルNo」と「インク」は対応づけられている。
そうすると、引用発明において“「アカウントであるグループ名」と「シリアルNoなどで特定される特定の消耗品包含装置110」とが紐づけられている”ということは、「グループ名」に属している「ユーザ名(登録ユーザ)」と「インク」とが紐付けられているということになるから、結局のところ、引用発明においても「「グループ名」に属している「ユーザ名(登録ユーザ)」」(本願発明の「第1のユーザ」に相当)と「要調達物品であるインク」(本願発明の「対象商品」に相当)とが対応づけられているといえる。(なお、この解釈は請求人が審判請求書で主張している「引用文献1において、アカウント(ユーザ)に対して、「消耗品包含装置110」又は「消耗品包含装置110が使用する消耗品」を対応付けることは読み取れます。」という認識と同じである。)
してみると、上記相違点は、実質的な相違点とはいえず、本願発明と引用発明との間に相違点はないから、両発明は同一のものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-002757