特許拒絶査定不服審判
2022-002666
EZH2の阻害剤およびその使用の方法
- 審判番号
- 2022-002666
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-529097
- 請求日
- 2022年02月24日
- 審決日
- 2024年05月08日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エピザイム,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】村井 康司
- 【請求人代理人】堀川 かおり
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 田村 直寛
- 審判官 冨永 みどり
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-529097「EZH2の阻害剤およびその使用の方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月15日国際公開、WO2017/100362、平成30年12月 6日国内公表、特表2018-536009〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月 7日の出願(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年12月7日 米国、2016年10月17日 米国)であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年2月24日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 9月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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