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特許拒絶査定不服審判

2022-002301

マイクロ波凝固アプリケータ及びシステム

審判番号
2022-002301
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-052580外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月16日
審決日
2023年11月22日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61B) / P18 .113-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-52580「マイクロ波凝固アプリケータ及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和元年7月18日出願公開、特開2019-115719、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2010年(平成22年)11月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年11月17日 (US)アメリカ合衆国 2010年1月18日 (US)アメリカ合衆国 2010年6月4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-540035号の一部を平成28年7月19日に新たな特許出願とした特願2016-141119号の一部を平成30年2月28日に新たな特許出願とした特願2018-34179号の一部を平成31年3月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和5年7月21日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-002301

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