特許拒絶査定不服審判
2022-002002
ショベル及びショベル用のシステム
- 審判番号
- 2022-002002
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-079854
- 請求日
- 2022年02月09日
- 審決日
- 2023年03月13日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械工業株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 住田 秀弘
- 審判官 藤脇 昌也
- 審判官 有家 秀郎
- 分類
- P18 .113-WYF(E02F) / P18 .121-WYF(E02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 79854「ショベル及びショベル用のシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 8日出願公開、特開2020-165303、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成25年3月19日に出願された特願2013-57399号の一部を、平成28年11月29日に新たな特許出願とした特願2016-231735号の一部を、平成30年8月23日に新たな特許出願とした特願2018-156226号の一部を、令和2年4月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和5年1月5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002002