特許拒絶査定不服審判
2024-017304
減速装置
- 審判番号
- 2024-017304
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-091452
- 請求日
- 2024年10月30日
- 審決日
- 2026年08月03日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械工業株式会社
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】富所 輝観夫
- 審判長/審判官
- 審判長 神山 茂樹
- 審判官 中屋 裕一郎
- 審判官 高吉 統久
- 分類
- P18 .537-WYF(F16C) / P18 .113-WYF(F16C) / P18 .121-WYF(F16C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 91452「減速装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 8月10日出願公開、特開2023-111950、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年1月16日に出願した特願2017-4876号の一部を、令和2年8月3日に新たな特許出願(特願2020-131800号)とし、その一部を令和5年6月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年1月9日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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