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商標拒絶査定不服審判

2025-650072

バーバリー

審判番号
2025-650072
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1776362
請求日
2025年08月18日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Burberry Limited
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】池田 万美
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .91 -WY (W374045)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1776362号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)8月11日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)11月25日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 6月23日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 8月18日 :審判請求書 2025年(令和7年) 8月19日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「BURBERRY」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第37類、第40類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、別掲に記載のとおりの役務に補正された。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願の指定役務は、商標法6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650072

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