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特許拒絶査定不服審判

2022-001337

画素駆動回路、その駆動方法及びアレイ基板並びに表示装置

審判番号
2022-001337
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-537159
請求日
2022年01月28日
審決日
2022年11月21日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】昆山国顕光電有限公司
  • 【請求人代理人】貝塚 亮平
  • 【請求人代理人】栗林 三男
  • 【請求人代理人】新田 修博
  • 【請求人代理人】栗林 和輝
  • 【請求人代理人】三浦 淳史
審判長/審判官
  • 審判長 中塚 直樹
  • 審判官 波多江 進
  • 審判官 濱本 禎広
分類
P18 .121-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G) / P18 .572-WYF(G09G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-537159「画素駆動回路、その駆動方法及びアレイ基板並びに表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月30日国際公開、WO2018/153336、令和 2年 3月12日国内公表、特表2020-507799、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)2月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年2月22日、中国、及び、パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年2月23日、中国)を国際出願日とする外国語特許出願(特願2019-537159号)であって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。 令和元年 7月 8日 :翻訳文の提出 令和2年 7月31日付け:拒絶理由通知書 同年10月13日 :意見書、手続補正書の提出 同年11月30日付け:拒絶理由通知書 令和3年 2月26日 :意見書、手続補正書の提出 同年 6月22日付け:拒絶理由通知書(最後) 同年 8月25日 :意見書、手続補正書の提出 同年10月27日付け:補正の却下の決定 同日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同年11月 2日 :原査定の謄本の送達) 令和4年 1月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和4年1月28日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年1月28日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和4年1月28日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲について補正をするものであって、本件補正前(令和3年2月26日にされた手続補正後をいう。以下同じ。なお、同年8月25日にされた手続補正は、同年10月27日付けで補正の却下の決定がなされている。)の特許請求の範囲の請求項1及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ次の(1)及び(2)に示すとおりである(下線は補正箇所を示す。)。 (1) 本件補正前 「 【請求項1】 第1電圧源に接続された第1端と、第2端とを有する蓄積コンデンサと、 蓄積コンデンサの第2端に接続された第1端と、基準電圧を受信するための第2端と、第1制御信号を受信するための制御端とを有する第1スイッチングトランジスタと、 データ信号を受信するための第1端と、第2端と、第2制御信号を受信するための制御端とを有する第2スイッチングトランジスタと、 第1端と、第1スイッチングトランジスタの第1端に接続された第2端と、第2制御信号を受信するための制御端とを有する第3スイッチングトランジスタと、 第2スイッチングトランジスタの第2端に接続された第1端と、第2端と、蓄積コンデンサの第2端に接続された制御端とを有する第4スイッチングトランジスタと、 有機発光ダイオードのアノード端に接続された第1端と、基準電圧を受信するための第2端と、第3制御信号を受信するための制御端とを有する第5スイッチングトランジスタと、 第1電圧源に接続された第1端と、第2端と、駆動信号を受信するための制御端とを有する第6スイッチングトランジスタと、 第6スイッチングトランジスタの第2端に接続された第1端と、第4スイッチングトランジスタの第2端に接続された第2端と、蓄積コンデンサの第2端に接続された制御端とを有する第1駆動トランジスタと、 第4スイッチングトランジスタの第2端に接続された第1端と、第3スイッチングトランジスタの第1端に接続された第2端と、蓄積コンデンサの第2端に接続された制御端とを有し、第2駆動トランジスタと、 第2駆動トランジスタの第2端に接続された第1端と、有機発光ダイオードのアノード端に接続された第2端と、駆動信号を受信するための制御端とを有する第7スイッチングトランジスタと、 アノード端と、第2電圧源に接続されたカソード端とを有する有機発光ダイオードと、を含み、 前記第1駆動トランジスタの第2端と前記第2駆動トランジスタの第1端とが接続されることにより、前記第1駆動トランジスタ及び前記第2駆動トランジスタが直列接続され、 前記第4スイッチングトランジスタの第2端と前記第2駆動トランジスタの第1端とが接続されることにより、前記第4スイッチングトランジスタ及び前記第2駆動トランジスタが直列接続され、 前記第1駆動トランジスタの幅と長さの比W1/L1、前記第2駆動トランジスタの幅と長さの比W2/L2、及び前記第4スイッチングトランジスタの幅と長さの比W3/L3は、以下の関係を満たすことを特徴とする画素駆動回路。 W1=W2=W3、L1/L2=1、L3<L2、或いは、 W1=W2=W3、L1/L2>1、L3<L2、或いは、 W1=W2=W3、L1/L2<1、L3<L2、或いは、 W1=W2<W3、L1/L2=1又はL1/L2>1又はL1/L2<1、L3<L2、或いは、 W1=W2>W3、L1/L2=1又はL1/L2>1又はL1/L2<1、L3<L2 ここで、W1は前記第1駆動トランジスタの幅を指し、L1は前記第1駆動トランジスタの長さを指し、W2は前記第2駆動トランジスタの幅を指し、L2は前記第2駆動トランジスタの長さを指し、W3は前記第4スイッチングトランジスタの幅を指し、L3は前記第4スイッチングトランジスタの長さを指す。」 (2) 本件補正後 「 【請求項1】 第1電圧源に接続された第1端と、第2端とを有する蓄積コンデンサと、 アノード端と、第2電圧源に接続されたカソード端とを有する有機発光ダイオードと、 蓄積コンデンサの第2端に接続された第1端と、基準電圧を受信するための第2端と、第1制御信号を受信するための制御端とを有する第1スイッチングトランジスタと、 データ信号を受信するための第1端と、第2端と、第2制御信号を受信するための制御端とを有する第2スイッチングトランジスタと、 第1端と、第1スイッチングトランジスタの第1端に接続された第2端と、第2制御信号を受信するための制御端とを有する第3スイッチングトランジスタと、 第2スイッチングトランジスタの第2端に接続された第1端と、第2端と、蓄積コンデンサの第2端に接続された制御端とを有する第4スイッチングトランジスタと、 有機発光ダイオードのアノード端に接続された第1端と、基準電圧を受信するための第2端と、第3制御信号を受信するための制御端とを有する第5スイッチングトランジスタと、 第1電圧源に接続された第1端と、第2端と、駆動信号を受信するための制御端とを有する第6スイッチングトランジスタと、 第6スイッチングトランジスタの第2端に接続された第1端と、第4スイッチングトランジスタの第2端に接続された第2端と、蓄積コンデンサの第2端に接続された制御端とを有する第1駆動トランジスタと、 第4スイッチングトランジスタの第2端に接続された第1端と、第3スイッチングトランジスタの第1端に接続された第2端と、蓄積コンデンサの第2端に接続された制御端とを有する第2駆動トランジスタと、 第2駆動トランジスタの第2端に接続された第1端と、有機発光ダイオードのアノード端に接続された第2端と、駆動信号を受信するための制御端とを有する第7スイッチングトランジスタと、を含み、 前記第1駆動トランジスタの幅と長さの比W1/L1、前記第2駆動トランジスタの幅と長さの比W2/L2、及び前記第4スイッチングトランジスタの幅と長さの比W3/L3は、以下の関係を満たし、 W1=W2=W3、L1/L2=1、L3<L2、或いは、 W1=W2=W3、L1/L2>1、L3<L2、或いは、 W1=W2=W3、L1/L2<1、L3<L2、或いは、 W1=W2<W3、L1/L2=1又はL1/L2>1又はL1/L2<1、L3<L2、或いは、 W1=W2>W3、L1/L2=1又はL1/L2>1又はL1/L2<1、L3<L2 ここで、W1は前記第1駆動トランジスタの幅を指し、L1は前記第1駆動トランジスタの長さを指し、W2は前記第2駆動トランジスタの幅を指し、L2は前記第2駆動トランジスタの長さを指し、W3は前記第4スイッチングトランジスタの幅を指し、L3は前記第4スイッチングトランジスタの長さを指し、 直列接続された前記第1駆動トランジスタ及び前記第2駆動トランジスタによって前記有機発光ダイオードの各画素を駆動し、各画素の充電時に、直列接続された第2駆動トランジスタ及び第4スイッチングトランジスタからなるトランジスタの閾値電圧が補償され、 前記直列接続に関し、前記第1駆動トランジスタと前記第2駆動トランジスタと前記第4スイッチングトランジスタとが構成するレイアウト構造は、 回路ノードと、 前記回路ノードに接続され、第1の活性層と、第2の活性層と、第3の活性層とを有する活性層と、 前記第1の活性層に接続された第1のソースと、 前記第2の活性層に接続されたドレインと、 前記第3の活性層に接続された第2のソースと、 前記第1の活性層、前記第2の活性層及び前記第3の活性層にそれぞれ対応する第1のゲートと、第2のゲートと、第3のゲートと、 を含み、 前記第1のゲートと、前記第2のゲートと、前記第3のゲートからなるゲートパターンは、前記回路ノード及び前記活性層の上方に位置し、 前記第1の活性層と前記第3の活性層は逆U型構造を構成し、前記第2の活性層は逆L型構造を構成し、或いは、 前記第1の活性層と前記第2の活性層は [図:0001391796000001.jpg] 型構造を構成し、前記第3の活性層は逆L型構造を構成し、或いは、 前記第1の活性層と前記第2の活性層はn型構造を構成し、前記第3の活性層は逆L型構造を構成し、或いは、 前記第1のゲート、前記第2のゲート及び前記第3のゲートからなるゲートパターンは、方形又は多角形であることを特徴とする画素駆動回路。」 2 本件補正の適否についての当審の判断 (1) 本件補正の目的について ア 本件補正は、本件補正前の請求項1に対して、第1駆動トランジスタと第2駆動トランジスタと第4スイッチングトランジスタとが構成するレイアウト構造に関する以下の限定を行うことを含むものである。 「 前記直列接続に関し、前記第1駆動トランジスタと前記第2駆動トランジスタと前記第4スイッチングトランジスタとが構成するレイアウト構造は、 回路ノードと、 前記回路ノードに接続され、第1の活性層と、第2の活性層と、第3の活性層とを有する活性層と、 前記第1の活性層に接続された第1のソースと、 前記第2の活性層に接続されたドレインと、 前記第3の活性層に接続された第2のソースと、 前記第1の活性層、前記第2の活性層及び前記第3の活性層にそれぞれ対応する第1のゲートと、第2のゲートと、第3のゲートと、 を含み、 前記第1のゲートと、前記第2のゲートと、前記第3のゲートからなるゲートパターンは、前記回路ノード及び前記活性層の上方に位置し、 前記第1の活性層と前記第3の活性層は逆U型構造を構成し、前記第2の活性層は逆L型構造を構成し、或いは、 前記第1の活性層と前記第2の活性層は [図:0001391796000002.jpg] 型構造を構成し、前記第3の活性層は逆L型構造を構成し、或いは、 前記第1の活性層と前記第2の活性層はn型構造を構成し、前記第3の活性層は逆L型構造を構成し、或いは、 前記第1のゲート、前記第2のゲート及び前記第3のゲートからなるゲートパターンは、方形又は多角形である」 イ 当該限定は、本件補正前の請求項1に記載された発明特定事項である、第1駆動トランジスタと第2駆動トランジスタと第4スイッチングトランジスタ、又はこれらの直列接続を限定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 ウ しかしながら、本件補正前の請求項1に記載された発明の解決しようとする課題は、明細書の【0006】(後記(ア)参照)に記載されているとおり、 「有機発光ダイオードの電流の減少と、画素駆動用薄膜トランジスタのゲートの充電率の増加の2つの要求を両立することが困難であるという問題を解決する」 ことであるのに対して、本件補正後の請求項1に記載される発明の解決しようとする課題は、前記限定を行うことにより、明細書の【0007】(後記(イ)参照)に記載されているとおり、 「画素駆動回路内の駆動用薄膜トランジスタの数が多く、レイアウト設計において占有面積又は占有スペースが大きく、高画素密度の製品設計に影響を及ぼすという問題を解決する」 ことが追加されたものである。 (ア) 【0006】の記載 「 【0006】 本発明の1つの目的は、従来の画素駆動用薄膜トランジスタのチャネルの幅と長さの比により有機発光ダイオードの電流の減少と、画素駆動用薄膜トランジスタのゲートの充電率の増加の2つの要求を両立することが困難であるという問題を解決するための画素駆動回路及びその駆動方法を提供することにある。」 (イ) 【0007】の記載 「 【0007】 本発明の他の目的は、従来の画素駆動回路内の駆動用薄膜トランジスタの数が多く、レイアウト設計において占有面積又は占有スペースが大きく、高画素密度の製品設計に影響を及ぼすという問題を解決するためのトランジスタのレイアウト構造を提供することにある。」 ウ 以上のとおり、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の解決しようとする課題は同一ではない。 エ したがって、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものには該当しない。 オ また、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、請求項の削除、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しない、すなわち、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。 (2) 本件補正の適否についての当審の判断のまとめ 前記(1)に示したとおり、本件補正のうち特許請求の範囲の請求項1についてする補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しないから、本件補正は、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本件発明について 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1-7に係る発明は、令和3年2月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001337

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