2022-001330
通知装置、通知方法、および通知プログラム
- 審判番号
- 2022-001330
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-053519外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月28日
- 審決日
- 2023年01月06日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤフー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .113-WY (G06F) / P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 14項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成30年3月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和3年10月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-4、6、7に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。また、本願請求項5に係る発明は、以下の引用文献A-Bに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
A.特開2002-055908号公報
B.特開2016-139931号公報
第3 当審拒絶理由1の概要
当審が令和4年7月7日付けで通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由1」という。)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-4、6、7に係る発明は、以下の引用文献Cに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。また、本願請求項1-4、6、7に係る発明は、以下の引用文献C、Eに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。さらに、本願請求項5に係る発明は、以下の引用文献C-Eに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
C.特開2002-055908号公報(拒絶査定時の引用文献A)
D.特開2016-139931号公報(周知技術を示す文献、拒絶査定時の引用文献B)
E.特開2016-066185号公報(周知技術を示す文献)
第4 当審拒絶理由2の概要
当審が令和4年9月30日付けで通知した最後の拒絶理由(以下、「当審拒絶理由2」という。)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-5に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。また、本願請求項1-5に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2002-055908号公報(拒絶査定時の引用文献A、当審拒絶理由1の引用文献C)
第5 本願発明
本願請求項1-5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明5」という。)は、令和4年11月30日提出の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】ユーザに配信された第1のコンテンツに関する情報を取得する取得部と、前記取得部によって取得された第1のコンテンツに関する情報に基づいて、前記第1のコンテンツに前記ユーザがアクセスすることを可能にする第2のコンテンツを前記ユーザに通知する通知部とを備え、前記通知部は、前記第1のコンテンツが未開封である場合に、前記ユーザから広告コンテンツの取得要求を受信したとき前記第2のコンテンツを前記ユーザに通知すると共に、前記通知部は、前記第2のコンテンツとして前記広告コンテンツおよび前記第1のコンテンツへ遷移するリンクを含むコンテンツを前記ユーザに通知することを特徴とする通知装置。」
なお、「前記広告コンテンツおよび前記第1のコンテンツへ遷移するリンクを含むコンテンツ」については、本願明細書(特に【0014】、【0027】及び【0039】参照。)及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、「『前記広告コンテンツ』および『前記第1のコンテンツへ遷移するリンク』を含む『コンテンツ』」を意味するものと認められる。
また、本願発明2-3は、本願発明1を減縮した発明である。
さらに、本願発明4-5は、本願発明1に対応する「通知方法」又は「通知プログラム」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
第6 引用文献、引用発明
1 引用文献1について
当審拒絶理由2に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
「【0015】【発明の実施の形態】以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。図1は、本発明の1実施形態に係るネットワークシステムの構成図である。本ネットワークシステムは、ウェブサーバ(WEBサーバ)10と、サービスサーバの一例としてのメールサーバ12、メールマガジンサーバ14、アンケートサーバ16、及び製品情報サーバ18と、接続サーバ20と、複数の端末22とを有する。ウェブサーバ10と、メールサーバ12と、メールマガジンサーバ14と、アンケートサーバ16と、製品情報サーバ18と、接続サーバ20とは、ネットワークの一例としてのインターネット26を介して接続されている。また、1の端末22は、公衆網24を介して接続サーバ20に接続されている。また、他の端末22は、インターネット26に接続されている。【0016】図2は、本発明の1実施形態に係るウェブサーバの構成図である。ウェブサーバ10は、記憶部30と、利用状況受信部32と、利用状況処理部34と、受信部36と、処理部38と、送信部40と、ストリーミング処理部42と、ストリーミング送信部44とを有する。ここで、特許請求の範囲にいう送信要求受信部は、主に受信部36によって構成され、表示形態決定部は、主に処理部38によって構成され、状況通知情報送信部、情報送信部、広告表示情報送信部、取得実行情報送信部、広告情報送信部、機能受付情報送信部、及び処理実行情報送信部は、主に、送信部40によって構成される。【0017】記憶部30は、各種情報を記憶する。本実施形態では、記憶部30は、メールサーバ12、メールマガジンサーバ14、アンケートサーバ16、及び製品情報サーバ18における利用者の利用状況を示す利用状況管理データを記憶する。また、記憶部30は、端末22に提供するために必要な情報、例えば、ウェブページや、ウェブページを生成する際に利用する情報、映像、音声、映像及び音声等の時系列の情報であるストリーミング情報等を記憶する。本実施形態では、記憶部30は、広告、スポーツ、ニュース等のストリーミング情報を記憶する。なお、広告のストリーミング情報には、10、15、20、100秒等といったように出力される時間が異なるものが複数存在する。【0018】図3は、本発明の1実施形態に係る利用状況管理データの構成を示す図である。利用状況管理データは、ユーザID欄150と、パスワード欄152と、メールサーバ利用状況欄154と、メールマガジンサーバ利用状況欄156と、アンケートサーバ利用状況欄158と、製品情報サーバ利用状況欄160とを有する。ユーザID欄150は、利用者の識別情報(ユーザID)を格納する。パスワード欄152は、利用者の認証に利用する情報(パスワード)を格納する。メールサーバ利用状況欄154は、メールサーバにおける利用者の利用状況を格納する。本実施形態では、利用状況として、利用者宛てのメールを読んでいるか(既読)、又は読んでいないか(未読)の情報と、利用者がメールを読んだ最終の日時と、メール読み込んだ回数を格納する。」
「【0021】図2に戻り、利用状況受信部32は、メールサーバ12、メールマガジンサーバ14、アンケートサーバ16、及び製品情報サーバ18から各サーバにおける各利用者の利用状況を受信する。本実施形態では、メールサーバ12からは利用状況として、ユーザID、未読か既読であるかの情報、及び最後にメールを読んだ日時及び読みこんだ回数を受信し、メールマガジンサーバ14からは利用状況としてメールマガジンを送信したユーザID及び送信した日時を受信し、アンケートサーバ16からは、利用状況としてユーザID及び未回答又は既回答かの情報を受信し、製品情報サーバ18からは、利用状況としてユーザID及び未閲覧又は既閲覧かの情報を受信する。【0022】利用状況処理部34は、利用状況受信部32が受信した利用状況に基づいて、記憶部30に登録する処理を行う。本実施形態では、利用状況処理部34は、メールサーバ12からの利用状況に含まれているユーザIDに対応するレコードのメールサーバ利用状況欄154に、未読であるか又は既読であるかの情報、日時、及び回数を格納する。また、利用状況処理部34は、利用状況に含まれている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをユーザIDに対応付けて記憶部に格納する。」
「【0025】受信部36は、各種情報を受信する。本実施形態では、受信部36は、ウェブページの送信要求を受信し、処理部38にウェブページの送信要求を通知する。また、受信部36は、ストリーミング情報の送信要求を受信する。また、受信部36は、端末22に格納されている情報(クッキー)を受信する。」
「【0036】送信部40は、処理部38により生成されたウェブページを要求元の端末22に送信する。ストリーミング処理部42は、受信部36により受信された要求に対応するストリーミング情報を記憶部30から取り出す。また、ストリーミング処理部42は、広告のストリーミング情報の出力を開始した後の所定の時点、例えば、ストリーミング情報の終了直前(例えば、数秒前)において機能受付構成の一例としての機能ボタンを表示させるための機能受付情報を生成する。本実施形態では、機能受付情報は、機能ボタンと、当該機能ボタンに対しての入力を行った場合に実行すべき機能の内容と、これら機能ボタンを表示するタイミングを示す情報とを有する。ストリーミング送信部44は、ストリーミング情報を要求元の端末22に逐次送信する。また、ストリーミング送信部44は機能受付情報を要求元の端末22に送信する。【0037】図5は、本発明の1実施形態に係るストリーミング広告の端末22における表示例である。図5(a)に示すように、ストリーミング画像は、ストリーミング表示領域210に表示される。そして、終了直前において、端末22が機能受付情報に基づいて、ストリーミング表示領域210の中に機能ボタン郡212を表示させる。機能ボタン郡212は、機能受付構成及び状況表示構成の一例としてのEメール機能ボタン212a、メールマガジン機能ボタン212b、アンケート機能ボタン212c、製品紹介機能ボタン212d、新着情報機能ボタン212e及び購入ボタン212fを有する。【0038】ストリーミング処理部42は、Eメール機能ボタン212a、メールマガジン機能ボタン212b、アンケート機能ボタン212c、製品紹介機能ボタン212d、新着情報機能ボタン212e及び購入ボタン212fを生成する。ストリーミング処理部42は、受信部36が受信した情報から広告に関するストリーミング情報の表示要求を行った利用者のユーザID及びパスワードを検出する。また、ストリーミング処理部42は、ユーザID及びパスワードに対応するメールサーバ利用状況を検出し、既読の場合と、未読の場合とで異なる表示形態のEメール機能ボタン212aを生成する。更に、ストリーミング処理部42は、端末22においてEメール機能ボタン212aに対して指示入力があった場合に、所定のウェブページを表示させるように、当該ウェブページを表示するためのURLをEメール機能ボタン212aに対応付ける。本実施形態では、ストリーミング処理部42は、ユーザIDと対応付けられている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをウェブページとして生成し、当該ウェブページのURLをEメール機能ボタン212aに対応付けている。これによって、容易に未読のメール内容を確認することができる。」
「【0044】図6は、本発明の1実施形態に係るメールサーバの構成図である。メールサーバ12は、メール受信部50と、メール要求受信部52と、メール送信部54と、利用状況送信部56と、処理部の一例としてのメール管理部58と、記憶部60とを有する。メール受信部50は、所定の利用者宛てのメール、所定の利用者から他の利用者へのメールを受信する。メール要求受信部52は、利用者から当該利用者宛てのメールの送信要求を受信する。メール送信部54は、利用者が送信した他の利用者宛てのメールを送信する。また、メール送信部54は、自己宛てのメールの送信要求を行った利用者に当該利用者宛てのメールを送信する。利用状況送信部56は、ウェブサーバ10に利用状況を送信する。【0045】記憶部60は、利用者宛てのメールを利用者毎に識別可能に保持する。また、記憶部60は、利用者の利用状況を格納する。本実施形態では、記憶部60は、利用者のメールアドレスと、ユーザIDと、未読か又は既読かを示す未読既読情報と、メールを読んだ最終日時と、読み込んだ回数とを対応付けて記憶する。【0046】メール管理部58は、メール受信部50が受信した利用者宛てのメールを記憶部60に格納し、当該利用者の電子メールアドレスに対応付けられている未読既読情報を未読にする。また、メール管理部58は、メール受信部50が受信した所定の利用者から他の利用者へのメール送信部54に渡す。メール管理部58は、メール要求受信部52が受信した自己宛てのメールの送信を要求した利用者宛てのメールを記憶部60から取り出してメール送信部54に渡し、更に、記憶部60の当該利用者のメールアドレスに対応付けられている未読既読情報を既読に設定するとともに、最終日時に現在の日時を設定する。メール管理部58は、記憶部60から利用者IDと、当該利用者のメールを読んだ最終日時と、未読か又は既読かを示す情報と、読み込んだ回数とを有する利用状況を取り出して利用状況送信部56に渡す。なお、本実施形態では、メール管理部58は、未読の場合には、未読のメール内容の要約(ダイジェスト)及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とを利用状況に加えている。」
「【0056】図11は、本発明の1実施形態に係る端末の構成図である。端末22は、受付部104と、表示部106と、音声出力部108と、接続処理部110と、メール処理部112と、情報表示部及び状況通知構成表示部の一例としての処理部114と、記憶部116と、送信要求送信部、情報受信部、状況通知情報受信部の一例としての通信部118とを有する。受付部104は、利用者からの各種入力を受け付ける。表示部106は、各種情報を表示する。音声出力部108は、音声を出力する。通信部118は、端末22と公衆回線24、インターネット26を利用した通信を行う。【0057】記憶部116は、各種情報を記憶する。本実施形態では、記憶部116は、接続サーバ20によりインターネットの接続をするために与えられているユーザID及びパスワードを記憶する。また、記憶部116は、利用者宛てのメールや、他の利用者宛てに送信したメール、編集中のメール等を記憶する。また、記憶部116は、ウェブサーバ10からの指示に基づいた情報、いわゆるクッキーを記憶する。【0058】接続処理部110は、通信部118によりインターネット26に接続するサービスを行う接続サーバ20との間の公衆回線24による通信路を確立させる。また、接続サーバ20との間の通信路が確立された後に、インターネット26への接続をさせるためにユーザID及びパスワードを接続サーバ20に送信する。なお、接続処理部110は、接続サーバ20を利用しない端末22においては、備えなくともよい。【0059】メール処理部112は、通信部118により他の利用者宛てのメールをメールサーバ12に送信する。また、メールサーバ12から当該利用者宛てのメールを受信し、表示部106に表示させる。また、メール処理部112は、受付部104からの利用者による入力を受け付けて、メールの編集を行う。本実施形態では、メール処理部112は、いわゆるメールソフト(メーラー)によって構成される。【0060】処理部114は、受付部104により入力されたページ、又はストリーミング情報の送信要求を通信部118により、ウェブサーバ10、アンケートサーバ16、又は製品情報サーバ18に送信する。また、処理部114は、ウェブサーバ10、アンケートサーバ16、又は製品情報サーバ18から受信したウェブページ又は映像のストリーミング情報を表示部106により表示させる。また、処理部114は、ウェブページに音声情報が含まれている場合や、音声のストリーミング情報である場合には、音声情報又はストリーミング情報に基づいて音声を音声出力部108により出力させる。また、処理部114は、ウェブサーバ10からの指示に基づいて情報を記憶部116に記憶させる。また、処理部114は、記憶部116に記憶された情報をウェブサーバ10、アンケートサーバ16、又は製品情報サーバ18からの指示に基づいて、指示したサーバに送信する。また、処理部114は、ウェブページに含まれている指示に基づいて、各種プログラムを実行する。本実施形態では、処理部114は、例えば、Internet Explorer(商標)、やNetscape Navigator(商標)等のブザウザによって構成される。」
「【0067】図13は、本発明の1実施形態に係るネットワークシステムにおける処理シーケンスの他の例を説明する図である。同図は、ストリーミング情報を端末22に提供する場合の処理シーケンスを示す。本ネットワークシステムにおいて、メールサーバ12、メールマガジンサーバ14、アンケートサーバ16、及び製品情報サーバ18がウェブサーバ10に利用者についての利用状況を通知し(S200)、ウェブサーバ10において、利用状況受信部32が利用状況を受信し、利用状況処理部34が利用状況を記憶部30に格納する(S202)。【0068】その後、端末22において、利用者から受付部104がストリーミング情報の送信要求を受け付けると、処理部114が通信部118を介してストリーミング情報を送信する(S204)。ウェブサーバ10では、ストリーミング情報要求を受信部36が受信し、処理部38がストリーミング情報中にユーザID及びパスワードが含まれているか否かを検出する(S206)。この結果、ユーザID及びパスワードが含まれていない場合には、処理部38は、送信部40によりクッキーを要求する(S208)。端末22では、通信部118を介して処理部114がユーザID及びパスワードが含まれているクッキー要求を受信し、記憶部116にクッキーがある場合には、クッキーを取り出してウェブサーバ10に送信し、クッキーがない場合には、その旨を通知する(S210)。【0069】ウェブサーバ10では、受信部36がクッキー結果を受信し、処理部38がクッキーがあるか否かを検出する(S212)。この結果、クッキーがない場合には、処理部38は記憶部30からユーザID及びパスワードを登録する登録ページを取り出して、送信部40により端末22に送信させる(S214)。端末22では、登録ページを通信部118を介して処理部114が受信し、処理部114が当該登録ページを表示部106に表示する。次いで、受付部104が利用者からユーザID及びパスワードの入力を受け付けると(S216)、処理部114が通信部118を介して当該入力内容をウェブサーバ10に送信する(S218)。ウェブサーバ10では、入力内容を受信部36が受信し、処理部38が記憶部30にユーザID及びパスワードを登録するとともに、当該ユーザID及びパスワードを端末22に登録させるように送信部40により送信させる(S220)。端末22では、処理部114がユーザID及びパスワードを受信し、受信したユーザID及びパスワードをクッキーとして記憶部116に記憶する。【0070】次いで、ページ要求にユーザID及びパスワードを取得できた場合、クッキーによりユーザID及びパスワードを取得できた場合、新たにユーザID及びパスワードを登録した場合には、ウェブサーバ10では、ストリーミング処理部42が記憶部30から該当するストリーミング情報を取り出す。次いで、ストリーミング処理部42がユーザIDに基づいて記憶部30から各サーバにおける利用状況を取り出して、当該利用状況に基づいて、機能ボタンの表示形態を決定し(S222)、当該表示形態の機能ボタンと、当該機能ボタンに対しての入力を行った場合に実行すべき機能の内容と、これら機能ボタンを表示するタイミングを示す情報とを有する機能受付情報を生成する(S224)。次いで、ストリーミング送信部44が機能受付情報を端末22に送信し(S226)、更に、ストリーミング処理部42が取り出したストリーミング情報を端末22に逐次送信する(S228)。【0071】端末22では、送信された機能受付情報、及び逐次送信されているストリーミング情報を通信部118を介して処理部114が受信し、図5(a)に示すような映像を表示部106に表示させるとともに音声を音声出力部108から出力させる(S230)。次いで、処理部114が機能受付情報に含まれているタイミング情報が示す時点になったか否かを検出し(S232)、所定の時点になった場合には、処理部114は、図5(b)に示すように機能受付情報の機能ボタンを表示する(S234)。この後、受付部104により利用者から機能ボタンに対して指示入力があった場合には、処理部114が当該機能ボタンに対応付けられている処理を実行する(S236、S238)。そして、ストリーミング情報が送られている場合には、上記処理(S228~S240)を繰り返し行う。」
「【図1】[図:0001393768000001.jpg]」
「【図2】[図:0001393768000002.jpg]」
「【図3】[図:0001393768000003.jpg]」
「【図5】[図:0001393768000004.jpg]」
「【図6】[図:0001393768000005.jpg]」
「【図11】[図:0001393768000006.jpg]」
「【図13】[図:0001393768000007.jpg]」
したがって、上記引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「ウェブサーバ10と、メールサーバ12と、接続サーバ20とは、インターネット26を介して接続され、1の端末22は、公衆網24を介して接続サーバ20に接続され、他の端末22は、インターネット26に接続され、ウェブサーバ10は、記憶部30と、利用状況受信部32と、利用状況処理部34と、受信部36と、処理部38と、送信部40と、ストリーミング処理部42と、ストリーミング送信部44とを有し、記憶部30は、メールサーバ12における利用者の利用状況を示す利用状況管理データを記憶し、記憶部30は、広告のストリーミング情報を記憶し、続きを表示(全13行)メールサーバ利用状況欄154は、メールサーバにおける利用者の利用状況を格納し、利用状況として、利用者宛てのメールを読んでいるか(既読)、又は読んでいないか(未読)の情報を格納し、利用状況受信部32は、メールサーバ12からサーバにおける各利用者の利用状況を受信し、メールサーバ12からは利用状況として、ユーザID、未読か既読であるかの情報を受信し、利用状況処理部34は、メールサーバ12からの利用状況に含まれているユーザIDに対応するレコードのメールサーバ利用状況欄154に、未読であるか又は既読であるかの情報を格納し、利用状況処理部34は、利用状況に含まれている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをユーザIDに対応付けて記憶部に格納し、受信部36は、ストリーミング情報の送信要求を受信し、ストリーミング処理部42は、受信部36により受信された要求に対応するストリーミング情報を記憶部30から取り出し、ストリーミング処理部42は、広告のストリーミング情報の出力を開始した後の所定の時点において機能ボタンを表示させるための機能受付情報を生成し、機能受付情報は、機能ボタンと、当該機能ボタンに対しての入力を行った場合に実行すべき機能の内容と、これら機能ボタンを表示するタイミングを示す情報とを有し、ストリーミング送信部44は、ストリーミング情報を要求元の端末22に逐次送信し、ストリーミング送信部44は機能受付情報を要求元の端末22に送信し、ストリーミング画像は、ストリーミング表示領域210に表示され、終了直前において、端末22が機能受付情報に基づいて、ストリーミング表示領域210の中に機能ボタン郡212を表示させ、機能ボタン郡212は、Eメール機能ボタン212aを有し、ストリーミング処理部42は、Eメール機能ボタン212aを生成し、ストリーミング処理部42は、受信部36が受信した情報から広告に関するストリーミング情報の表示要求を行った利用者のユーザID及びパスワードを検出し、ストリーミング処理部42は、ユーザID及びパスワードに対応するメールサーバ利用状況を検出し、既読の場合と、未読の場合とで異なる表示形態のEメール機能ボタン212aを生成し、ストリーミング処理部42は、端末22においてEメール機能ボタン212aに対して指示入力があった場合に、所定のウェブページを表示させるように、当該ウェブページを表示するためのURLをEメール機能ボタン212aに対応付け、ストリーミング処理部42は、ユーザIDと対応付けられている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをウェブページとして生成し、当該ウェブページのURLをEメール機能ボタン212aに対応付けている、ことを特徴とするウェブサーバ10。」
第7 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「利用者」は、本願発明1の「ユーザ」に相当する。
イ 引用発明の「メール」は、利用者に配信されているコンテンツであることが明らかであるから、本願発明1の「第1のコンテンツ」に相当する。また、上記アも踏まえると、引用発明の「メール」は、本願発明1の「ユーザに配信された第1のコンテンツ」に相当する。
ウ 引用発明の「利用者宛てのメールを読んでいるか(既読)、又は読んでいないか(未読)の情報」、「未読であるか又は既読であるかの情報」及び「未読か既読であるかの情報」のそれぞれは、メールに関する情報であるから、上記イを踏まえると、本願発明1の「第1のコンテンツに関する情報」に相当する。
エ 引用発明の「受信」は、本願発明1の「取得」に相当する。
オ 引用発明において、「利用状況受信部32は、メールサーバ12からサーバにおける各利用者の利用状況を受信し、メールサーバ12からは利用状況として、ユーザID、未読か既読であるかの情報を受信し」ていることから、上記ア-エを踏まえると、引用発明の「利用状況受信部32」は、本願発明1の「取得部」に相当する。
カ 上記ア-オを踏まえると、本願発明1と引用発明は、「ユーザに配信された第1のコンテンツに関する情報を取得する取得部」を備える点で一致する。
キ 引用発明において、「ストリーミング処理部42は、ユーザID及びパスワードに対応するメールサーバ利用状況を検出し、既読の場合と、未読の場合とで異なる表示形態のEメール機能ボタン212aを生成し、ストリーミング処理部42は、端末22においてEメール機能ボタン212aに対して指示入力があった場合に、所定のウェブページを表示させるように、当該ウェブページを表示するためのURLをEメール機能ボタン212aに対応付け、ストリーミング処理部42は、ユーザIDと対応付けられている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをウェブページとして生成し、当該ウェブページのURLをEメール機能ボタン212aに対応付けている」ことから、引用発明の「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」は、未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報を有するウェブページのURLに対応付けられており、メールに利用者がアクセスすることを可能しているコンテンツであることは明らかである。したがって、上記ア及びウを踏まえると、引用発明の「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」は、本願発明1の「前記第1のコンテンツに前記ユーザがアクセスすることを可能にする第2のコンテンツ」に相当する。
ク 引用発明の「送信」は、本願発明1の「通知」に相当し、また、引用発明の「ウェブサーバ10」は、「ストリーミング送信部44」を有しているから、本願発明1の「通知装置」に相当する。
ケ 引用発明において、「ストリーミング送信部44は機能受付情報を要求元の端末22に送信し」、「端末22が機能受付情報に基づいて、ストリーミング表示領域210の中に機能ボタン郡212を表示させ、機能ボタン郡212は、Eメール機能ボタン212aを有し」ているから、上記キを踏まえると、「ストリーミング送信部44」は「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」を送信しているといえる。したがって、上記クも踏まえると、引用発明の「ストリーミング送信部44」は、本願発明1の「通知部」に相当する。
コ 引用発明において、「利用状況受信部32は、メールサーバ12からサーバにおける各利用者の利用状況を受信し、メールサーバ12からは利用状況として、ユーザID、未読か既読であるかの情報を受信し」、「ストリーミング処理部42は、ユーザID及びパスワードに対応するメールサーバ利用状況を検出し、既読の場合と、未読の場合とで異なる表示形態のEメール機能ボタン212aを生成し」ているから、「未読か既読であるかの情報」に基づいて、Eメール機能ボタン212aを生成しているといえる。また、上記ケも踏まえると、「ストリーミング送信部44」は「未読か既読であるかの情報」に基づいて、「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」を送信しているともいえる。
サ 上記ア-オ、キ-コを踏まえると、本願発明1と引用発明は、「前記取得部によって取得された第1のコンテンツに関する情報に基づいて、前記第1のコンテンツに前記ユーザがアクセスすることを可能にする第2のコンテンツを前記ユーザに通知する通知部」を備える点で一致する。
シ 引用発明の「未読」は、本願発明1の「未開封」に相当する。
ス 引用発明において、「利用状況受信部32は、メールサーバ12からサーバにおける各利用者の利用状況を受信し、メールサーバ12からは利用状況として、ユーザID、未読か既読であるかの情報を受信し」、「ストリーミング処理部42は、ユーザID及びパスワードに対応するメールサーバ利用状況を検出し、既読の場合と、未読の場合とで異なる表示形態のEメール機能ボタン212aを生成し」ているから、メールが未読である場合、未読の場合の表示形態のEメール機能ボタン212aを生成しているといえる。また、上記コのとおり、引用発明において、「ストリーミング送信部44」は「Eメール機能ボタン212a」を送信しているともいえるから、メールが未読である場合、「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」を送信しているといえる。
セ 引用発明の「広告に関するストリーミング情報の表示要求」は、本願発明1の「広告コンテンツの取得要求」に相当する。
ソ 引用発明において、「受信部36は、ストリーミング情報の送信要求を受信し」、「ストリーミング処理部42は、受信部36により受信された要求に対応するストリーミング情報を記憶部30から取り出し、ストリーミング処理部42は、広告のストリーミング情報の出力を開始した後の所定の時点において機能ボタンを表示させるための機能受付情報を生成し、機能受付情報は、機能ボタンと、当該機能ボタンに対しての入力を行った場合に実行すべき機能の内容と、これら機能ボタンを表示するタイミングを示す情報とを有し、ストリーミング送信部44は、ストリーミング情報を要求元の端末22に逐次送信し、ストリーミング送信部44は機能受付情報を要求元の端末22に送信し」、「ストリーミング画像は、ストリーミング表示領域210に表示され、終了直前において、端末22が機能受付情報に基づいて、ストリーミング表示領域210の中に機能ボタン郡212を表示させ、機能ボタン郡212は、Eメール機能ボタン212aを有し」、「ストリーミング処理部42は、Eメール機能ボタン212aを生成し、ストリーミング処理部42は、受信部36が受信した情報から広告に関するストリーミング情報の表示要求を行った利用者のユーザID及びパスワードを検出し、ストリーミング処理部42は、ユーザID及びパスワードに対応するメールサーバ利用状況を検出し、既読の場合と、未読の場合とで異なる表示形態のEメール機能ボタン212aを生成し、ストリーミング処理部42は、端末22においてEメール機能ボタン212aに対して指示入力があった場合に、所定のウェブページを表示させるように、当該ウェブページを表示するためのURLをEメール機能ボタン212aに対応付け、ストリーミング処理部42は、ユーザIDと対応付けられている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをウェブページとして生成し、当該ウェブページのURLをEメール機能ボタン212aに対応付けている」ことから、上記「ストリーミング送信部44」は、利用者から「広告に関するストリーミング情報の表示要求」を受信したとき、「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」を送信しているといえる。
タ 上記ク、ケ、シ-ソに踏まえると、本願発明1と引用発明は、「前記通知部は、前記第1のコンテンツが未開封である場合に、前記ユーザから広告コンテンツの取得要求を受信したとき前記第2のコンテンツを前記ユーザに通知する」ことを備える点で一致する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「ユーザに配信された第1のコンテンツに関する情報を取得する取得部と、前記取得部によって取得された第1のコンテンツに関する情報に基づいて、前記第1のコンテンツに前記ユーザがアクセスすることを可能にする第2のコンテンツを前記ユーザに通知する通知部とを備え、前記通知部は、前記第1のコンテンツが未開封である場合に、前記ユーザから広告コンテンツの取得要求を受信したとき前記第2のコンテンツを前記ユーザに通知することを特徴とする通知装置。」
(相違点1)
通知部において、本願発明1では「前記第2のコンテンツとして前記広告コンテンツおよび前記第1のコンテンツへ遷移するリンクを含むコンテンツを前記ユーザに通知する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(2)相違点についての判断
上記相違点1について検討する。
引用発明において、「ユーザIDと対応付けられている未読のメール内容の要約及び未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報とをウェブページとして生成し、当該ウェブページのURLをEメール機能ボタン212aに対応付けている」ことから、「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」は、「未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報」のウェブページに遷移するリンク(URL)が対応付けられているものであって、当該「未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報」そのものが対応付けられているものではない。
よって、上記相違点1は実質的な相違点である。
したがって、本願発明1は、引用発明であるとはいえない。
一方、引用発明における、「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」に、「未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報」のウェブページに遷移するリンク(URL)を対応付けることに代えて、当該「未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報」そのものを対応付けるように設計変更することが、当業者にとって容易に想到できたとしても、「未読の場合」の「表示形態のEメール機能ボタン212a」に、「広告コンテンツ」および上記「未読メールを表示するウェブページへ辿るためのリンク情報」を含むようにすることまで、当業者にとって容易に想到し得たものとは認められない。
また、上記相違点1に係る本願発明1の構成が、本願の出願前に周知技術であったとはいえないので、当業者といえども、引用発明から、上記相違点1に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-3について
本願発明2-3は、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明4-5について
本願発明4-5は、上記相違点1に係る本願発明1の構成に対応する構成を実質的に備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第8 原査定についての判断
令和4年11月30日付けの補正により、補正後の請求項1-5は、「前記第2のコンテンツとして前記広告コンテンツおよび前記第1のコンテンツへ遷移するリンクを含むコンテンツを前記ユーザに通知する」という技術的事項を有するものとなった。当該技術的事項は、原査定における引用文献A(当審拒絶理由2における引用文献1)及びBには記載されておらず、本願出願前における周知技術でもないので、本願発明1-5は、当業者であっても、引用文献A-Bに記載された発明に基づいて容易に発明できたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第9 当審拒絶理由1についての判断
令和4年11月30日付けの補正により、補正後の請求項1-5は、「前記第2のコンテンツとして前記広告コンテンツおよび前記第1のコンテンツへ遷移するリンクを含むコンテンツを前記ユーザに通知する」という技術的事項を有するものとなった。当該技術的事項は、当審拒絶理由1における引用文献C(当審拒絶理由2における引用文献1)、D-Eには記載されておらず、本願出願前における周知技術でもないので、本願発明1-5は、引用文献Cに記載された発明ではなく、また、当業者であっても、引用文献C-Eに記載された発明に基づいて容易に発明できたものではない。
したがって、当審拒絶理由1は解消した。
第10 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-001330