特許拒絶査定不服審判
2022-001308
バックライトユニット用プリズムシート及び液晶表示装置用バックライトユニット
- 審判番号
- 2022-001308
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-096292外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月28日
- 審決日
- 2023年01月05日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B) / P18 .536-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 96292「バックライトユニット用プリズムシート及び液晶表示装置用バックライトユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日出願公開、特開2017-223937、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 5月15日(優先権主張 平成28年 6月14日)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和 4年11月28日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001308