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商標拒絶査定不服審判

2021-650026

フカフホウア、フカ、フホウア

審判番号
2021-650026
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1489978
請求日
2021年08月03日
審決日
2022年09月16日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1489978号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目

第1 手続の経緯

本願は、2019年(令和元年)7月9日の国際商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2020年(令和2年)10月20日付け:暫定拒絶通報

2021年(令和3年)6月8日付け :拒絶査定

2021年(令和3年)8月3日 :審判請求書の提出

第2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類「Sodium sulfide; barium sulphate.」を指定商品として、上記第1のとおり、国際商標登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録番号1095997号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断

引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年7月8日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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2021-650026

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