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商標取消審判

2021-300764

ハートランド

審判番号
2021-300764
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-060200
登録番号
5852294
請求日
2021年09月30日
審決日
2022年08月24日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】中野製薬 株式会社
  • 【被請求人】佐藤 創一
  • 【被請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T132 .1 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5852294号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5852294号商標の指定役務中、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5852294号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定役務中、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証(枝番を含む)を提出している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、上記2の請求人の主張に対し、本件審判の請求は取下げを求める、とし、その理由として、被請求人は請求に係る指定役務について、無償で一部譲渡するつもりである旨を述べている。 4 当審においてした審尋及びそれに対する回答 (1)審尋 被請求人から上記3のとおりの答弁があったことから、審判長は、両当事者に対し、令和4年5月26日付け審尋で、上記譲渡に関する交渉事実について説明することを、また、上記交渉が不調に終わった場合には、被請求人は、本件商標を使用していることの証明又は本件商標を使用をしていないことについて正当な理由があることを、明らかにするよう求めた。 (2)回答 請求人は、令和4年6月10日付け回答書において、「被請求人と譲渡交渉の意思はない」旨回答し、被請求人は、何ら回答をしていない。 5 当審の判断 (1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 (2)上記4のとおり、被請求人は審尋に対し何ら回答していないことから、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることの証明、又は使用をしていないことについての正当な理由があることを明らかにしていない。 (3)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300764

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