商標取消審判
2021-300560
スマッシュ
- 審判番号
- 2021-300560
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1992-166830
- 登録番号
- 3141529
- 請求日
- 2021年07月21日
- 審決日
- 2025年10月17日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】SHOWROOM 株式会社
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】篠森 恵
- 【被請求人】積水化学工業 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T132 .04 -X (042)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第3141529号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第3141529号商標(以下「本件商標」という。)の指定役務中、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めるとしたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、商標法第50条第1項の規定による取消審判の請求(取消2021-300273)が請求された結果、本件商標の指定役務中、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての商標登録を取り消す旨の審決が、令和7年7月1日になされ、同年8月12日に審決が確定し、審判の確定登録が同年9月8日になされているもので、当該審決が確定した効果は、同法第54条第2項の規定により、当該審判請求の予告登録の日である同3年4月21日に遡って消滅したものとみなされる。
そうすると、本件審判の取消請求に係る第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」に係る商標権は、本件審判の請求日(令和3年7月21日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-300560