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商標拒絶査定不服審判

2024-013614

スマッシュジイシイ、スマッシュ

審判番号
2024-013614
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-049020
請求日
2024年08月23日
審決日
2025年07月17日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】リブ ゴルフ リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W2541) / T18 .262-WY (W2541) / T18 .263-WY (W2541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 49020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月20日付け:拒絶理由通知書 令和5年1月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年5月24日付け:拒絶査定 令和6年8月23日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和7年4月9日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SMASH GC」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第25類「被服,ティーシャツ,ワイシャツ類及びシャツ,タンクトップ,ジャケット,コート,スカーフ,ズボン及びパンツ,ショートパンツ及びショーツ,スカート,スコート,ズボン,セーター,下着,ベルト,スウェットシャツ,帽子,バイザー(帽子),バンダナ,履物,ソックス」及び第41類「プロゴルフのトーナメント・興行・競技会・展示会の範疇での娯楽の提供,ゴルフの分野におけるスポーツニュースの提供,ゴルフ競技に関する情報の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6150736号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成31年3月1日 設定登録日:令和元年6月7日 指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第6425869号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:SMASH(標準文字) 登録出願日:令和元年12月13日 設定登録日:令和3年8月6日 指定役務:第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (3)登録第6510368号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和2年10月16日 設定登録日:令和4年2月8日 指定役務:第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (4)登録第6510369号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和2年10月16日 設定登録日:令和4年2月8日 指定役務:第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)引用商標1との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)引用商標2ないし引用商標4との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標は、「SMASH GC」の文字を標準文字で表してなるところ、「SMASH」と「GC」との間に、1文字程度の間隔を有するとしても、構成各文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって表されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成文字から生じる「スマッシュジーシー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中、「SMASH」の欧文字部分のみが取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「SMASH」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「SMASH」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似するとしても、本願商標の構成中の「SMASH」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2ないし引用商標4とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、引用商標2ないし引用商標4との関係において、同号に該当しないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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